いーかわらばん vol.300
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2007/11/29
- vol.300
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
広い意味での「バーチャル・マネー」
■ 2. 山崎発、経営を考える
修羅場の効用(その4)・・・あらかじめ「アウトプット(具体的成果物)」を用意する
■ 1. 時の話題
<広い意味での「バーチャル・マネー」>
「円天」という言葉が、仲間内でのお遊び賭け事でも使われるくらいポピュラー
になりました。これは皆様ご存知のように、詐欺疑惑の健康食品会社、エル・ア
ンド・ジーが流通させていた、バーチャルマネーです。
この「円天」のように独自の市場、特定の市場でのみ通用する通貨をバーチャル・
マネー(擬似通貨)と呼びますが、この範囲が最近急速に広がっています。
たとえば、JRが発行するSuicaやICOCAは典型的なバーチャルマネーです。
これらのカードにチャージをしておけば、電車には乗れるし、駅の売店やコンビニで
買い物もできるからです。
これらは電子マネーと呼ばれていますが、そのほかにも、ビットワレットが発行する
Edy(エディ)も有名です。
さらに電子マネーというカテゴリーには入りませんが、たとえばヨドバシカメラで
買い物をしたときに付く「ポイント」もよく考えてみれば、限られた範囲ですが、
通貨の役割を果たします。
ポイントと同じ意味では、各航空会社が行っているマイレージサービスも、やはり
広い意味でのバーチャルマネーと呼ぶことができるでしょう。
問題は、その法的整備が遅れていることです。
正式には、通貨として認めれているのは紙幣と硬貨だけで、たとえば電子マネー
などは「前払式証票法」という法律に基づいて発行されるものですが、今回の円天
のように発行企業が詐欺や破綻といった状況になったときに、あっという間に通貨
としての価値を失います。
その際の消費者保護を、自己責任とするだけでいいのかどうか、きちんとした議論
が必要でしょう。もちろん、日銀が発行する紙幣でさえも、国家の財政が破綻すれ
ば、かつてのように大きな目減りを生じる可能性はあるのですが・・・。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その4)・・・あらかじめ「アウトプット(具体的成果物)」を用意する>
前回は、単なる混乱を引き起こすひとつとして、予想因果関係が“低レベル”であること、
そしてそこから抜けだす重要な仕掛けとして、筋書きを、
あいまい語で終わらせない
という点についてご指摘をいたしました。
今回は、5W1Hをあいまいで終わらせない二つ目の仕掛けについてお話をしたいと
思います。
それは、筋書きをあいまい語で終わらせないことの延長として、筋書きのところどころで、
必ずその中身がわかる「アウトプット(具体的成果物)」を、あらかじめその形式・内容と
ともに織り込んでおく、というものです。
たとえば、
・開発されたある新製品を見込み顧客に販売する
というテーマについて考えてみましょう。
このテーマに関して、たとえば、
① 新製品の差別化要因を整理して、
② そういった新製品を欲している顧客群をピックアップして、
③ それらの中から具体的に訪問すべき顧客をリストアップして、
④ 実際に訪問活動、提案活動をして、
⑤ 相手の反応を確認したうえで、次の提案に結びつける
といった内容の筋書き(計画、シナリオ)を、その期限とともに作成したとします。
さてこのときの、上記に言う「アウトプット(具体的成果物)」とは何でしょうか。
例を挙げてみます。
①について 「使用目的別 差別化要因一覧表」
②について 「新製品の特長(差別化要因)に対応した想定顧客群一覧表」
③について 「訪問顧客一覧表<優先順位・訪問日・提案内容の分類・
見込ランク記入欄あり>」
④について 「顧客別 訪問活動、提案内容詳細報告書」
⑤について 「次回提案内容、提案時期等 計画書」
全体について 「新製品販売シナリオ、進捗一覧表」
いかがでしょうか。これがあらかじめあるのとないのとでは、雲泥の違いがあることが
おわかりいただけると思います。
すなわち、最初の筋書きをつくる段階で、それぞれの筋書きについて、どのようなものが
アウトプットされるのか、を想定して、内容と形式まで考えて、計画に織り込んでしまうの
です。もちろん、やっているうちにその内容や形式を臨機応変に変えて、改良することは
なんら問題ありません。
したがって、前回申し上げた「あいまい語で終わらせない!」ことの延長として、
予想因果関係の“低レベル”からの脱却には、このように、
・あらかじめ「アウトプット(具体的成果物)」を想定して実際の形式まで用意する
という点が非常に大切である、というのが私のさまざまな経験から得た「知恵」なのです。
しかも、これは副次的に、会社のノウハウとして機能します。この具体的成果物は、
多方面に応用が効きますので、誰かが作成したものが内部的に共有され、「見える化」
された状態であるならば、必ず次の段階で活動レベルの向上に繋がります。
この仕組みと風土を確立することは、経営者的人材を生み出す基礎になると確信して
います。
■ 3. 今月の事務
●年末調整の実施
12月中に年末調整を行う会社、1月に入ってから年末調整を行う会社とそれぞれ
の予定に合わせて、各人より扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、
保険料控除申告書などを提出してもらいましょう。
保険料控除などの所得控除を受けるには、払込証明書類の添付が必要になりま
すので、併せて提出してもらいましょう。
●年末調整の変更点
①平成19年分の所得税から定率減税が廃止されましたので、年調定率控除額
(定率減税)の計算は行ないません。
②平成19年分の所得税から所得税率が、従来の4段階から6段階(所得税率
5%~40%)に改正されました。
③地震保険料控除の創設
平成19年分の所得税より適用されることになりました。
また、地震保険料以外の保険料部分及び平成19年1月1日以後締結の長期
損害保険契約にかかる保険料は控除できなくなりました。
④源泉徴収票の様式の改正
所得税から住民税への税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除の控除額が
減少する場合、平成20年分以降の住民税について、税源移譲による影響額を
控除することとされました。そのため、一定の場合住宅借入金特別控除可能額
を、摘要欄に記載することになりました。
●年末年始休暇中の対処と年賀状の投函
年末年始の休暇について、取引先への日程の再確認、休暇中の新聞・ 郵便物等
の一時休止の扱い、緊急連絡網の整備なども忘れずにしておきましょう。
また、年賀郵便の特別扱いが、12月15日より始まります。年末の混雑を避け早め
に投函しましょう。
■ 4. おしらせ
12月29日(土)から1月6日(日)まで、年末年始休暇とさせて頂きます。
従いまして、新年第1号のいーかわらばんにつきましては、1月10日(木)
の配信とさせて頂きます。
尚、年内は12月20日(木)の配信が、本年最後のいーかわらばんです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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次回のテーマは以下の通りです。
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- 4. おしらせ
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