いーかわらばん vol.299
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2007/11/22
- vol.299
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
続報・・・ミシュラン三ツ星レストラン
■ 2. 山崎発、経営を考える
修羅場の効用(その3)・・・「あいまい語」で終わらせない!
■ 3. 財務ホット情報
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計と税務
■ 1. 時の話題
<続報・・・ミシュラン三ツ星レストラン>
いーかわらばんの2007年9月20日号(vol.290)の『時の話題』では、
<ミシュランの三ツ星レストランは?>
と題して、『ミシュランガイド東京2008』が今年の11月に発刊されることについて、
お話をいたしました。
先日、テレビや新聞などで大々的に取り上げられましたので、もうみなさんは
実際にどのレストランが三ツ星に輝いたか、ということについては詳しく知って
おられると思いますが、老婆心ながら整理しておきたいと思います。
実際の『ミシュランガイド東京2008』は本日(11月22日)発売の予定ですので、
先日の発表は、東京都内で行われた記者会見によるものです。
ガイドには、合計150件のレストランと28件のホテルが紹介されていますが、
レストランのすべてに☆印がつきました。
うち約6割が日本料理となっており、当初言われていたように和食への理解が
得られるのか、といった心配を払拭した結果となりました。
ちなみに、ニューヨーク版やロサンゼルス版では☆を獲得した和食レストランは
5件でした。
注目の三ツ星レストランは、
・ 神田(日本料理)
・ カンテサンス(フランス料理)
・ 小十(日本料理)
・ ジョエル・ロブション(フランス料理)
・ すきや橋 次郎(寿司)
・ 鮨 水谷(寿司)
・ 濱田家(日本料理)
・ ロオジエ(フランス料理)
の8件です。
交通費を別にして、1万円を20枚あまり握り締めていけば、彼または彼女と、
三ツ星レストランで夕食を食べ、六本木のリッツカールトンに泊まることができる
ようです。束の間の贅沢を味わってみてはいかがでしょうか。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その3)・・・「あいまい語」で終わらせない!>
「経営者的人材の育成」というテーマも6回目に入りました。
前回は、修羅場の条件として、
① 先の見えないことへのチャレンジ
② 因果関係(筋書きと結果)の予想違い
③ 短時間
という三つのものをあげました。
そして、単なる混乱との違いは、チャレンジがないことはもちろん、明確な予想因果
関係を持たないか、持っていても“低レベル”である、ということを申し上げました。
さらに、“低レベル”の中身として、
① 5W1Hがあいまい
② 因果関係がかみ合わない(論理的でない)
という点を指摘しました。
この“低レベル”から抜け出すには、それなりの仕掛けが必要ですが、まず①の
5W1Hがあいまいという点から考えてみたいと思います。
そのための重要なひとつの方法は、筋書き(シナリオ、行動)を作る際に、極力
あいまいな言葉で終わらせないことです。
私どもには過去のご指導経験から「あいまい語リスト45」というものがあります。
これは、ふだん計画書やその発表会でよく使われるあいまい語を45個リストアップ
したものです。
たとえば、
・検討する
・調整する
・全力を尽くす
・徹底する
・改善する
・効率化を図る 等々
これらは、わかるようで具体的な中身は何ひとつわかりません。しかも、人によって
頭のなかで想定するイメージが変わります。結果として、混乱を引き起こすと同時に、
のちのちの言い訳を前もって作っているようなことになってしまうのです。
したがって、とりあえず「テーマ」や「見出し」の段階ではこういった言葉を使っていた
だいても結構ですが、それで終わることなく、筋書きを聞いたり読んだりした人の
イメージがほとんど一致するくらいに5W1Hをはっきりさせておく必要があるのです。
したがって、“低レベル”から抜け出すための一つ目は、
「あいまい語で終わらせない!」
です。
次回は、“低レベル”で終わらせない二つ目のポイントについてお話をしましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計と税務>
リース取引の会計が、賃貸借から売買へと変わることになる、「リース取引に関する
会計基準」が公表されました。この会計の見直しに伴い、税務についても見直される
予定です。今回はその概要についてご紹介します。
リース取引とは?
リース取引とは、企業が機械設備等の固定資産を比較的長期にわたって賃借し、
その対価としてリース料を支払う賃貸借取引のことをいい、ファイナンス・リース取引
とオペレーティング・リース取引の二つに分けられています。
日本の場合、リース取引の大半はリース期間終了後にリース資産の所有権が借手に
移転しない所有権移転外ファイナンス・リースです。
リース取引の会計処理は?
この所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る会計処理については、現行の
会計基準では、売買処理を原則としながらも、財務諸表への一定の注記を要件と
して賃貸借処理を例外的に認めていますが、大多数の企業がこの例外処理の方を
採用しているのが現状です。
会計基準の国際的な統合の流れを受けて、この現状を是正するために
「リース取引に関する会計基準」が公表されました。
この新しい会計基準によりますと、原則として売買処理に見直しをし、
平成20年4月1日以後開始事業年度から強制適用される予定です。
現行では、借手はリース資産・債務を貸借対照表に資産計上しない会計処理
(オフバランス処理)を行っていますが、改正後は計上する会計処理(オンバランス
処理)を行うことになります。
そのため、今後は会計上は、リース資産部分についてはリース期間において
定額法・級数法・生産高比例法・定率法のうち選択適用した方法で減価償却を行い、
支払リース料は支払利息の費用計上とリース債務の元本返済に分けて処理すること
になります。
支払利息部分については原則として利息法(リース債務の未返済元本残高×利率)で
費用計上することになります。
税務処理はどうなる?
これに合わせて税制上も、平成19年度税制改正案では、平成20年4月1日以後に契約
する所有権移転外ファイナンス・リース取引から原則として売買処理に見直すこととして、
リース資産部分についてはリース期間定額法のみで減価償却し、支払利息部分に
ついては原則として利息法で費用計上することになる予定です。
例外は?
ただ、会計上も税制上も
①リース契約1件当りのリース料総額が300万円以下
②リース期間が1年未満のものは例外として従前と同じ賃貸借処理が認められる予定です。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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- 3. 今月の事務
- 4. おしらせ
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