いーかわらばん vol.298
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2007/11/15
- vol.298
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<抽選に当たれば拒否できない裁判員!>
平成21年5月を期限とした、いわゆる裁判員制度導入まで、あと1年半と
なりました。
この制度がいずれ始まる、ということはほとんどの人が知っておられるの
ですが、自分が、そこに半強制的に参加しなければならなくなる可能性が
ある、という事実は、あまり理解されていません。
実は、満20歳以上の日本国民は、義務教育を終了していないとか、心身に
著しい障害がある、といったケースを除いて、この裁判員になる可能性が
あるのです。事件の数との比で考えると、決して低い確率ではないようです。
具体的には、選挙権を持っている人のなかから抽選で、まず、「裁判員候補
者名簿」というものが作られます。翌年1年間の裁判員を選ぶための名簿
です。
そして実際に事件が起訴されて、裁判員が必要となりますと、その名簿の
中から、抽選で裁判員候補者が選ばれ、裁判期日の6週間前までに、
裁判所に呼び出されます。
そこで利害関係の有無や、辞退理由に対する質問などを経て、最終的に
裁判員が決定されるわけです。
問題は、よほどのことがない限り、裁判員を拒否できないことです。まだ、政令
で明確に定められたわけではありませんが、たとえば非常勤講師として大学で
講義をしなければならない予定の人も、模擬裁判では拒否は認められません
でした。出産予定や入院など明らかに不可能な場合に限られるようです。
ということは、企業においても、一定の対応が求めれることになります。
自社の従業員が裁判員候補者名簿に記載された場合には本人に通知が来
ますので、その報告義務を明らかにすること、裁判員として数日の欠勤をした
ときの取り扱い(有給か否かなど、裁判員には日当が出るので検討が必要です)
を整理すること、社内における守秘義務の徹底など、です。これらを社内規程
などに織り込む必要が必ず出てくるでしょう。
この制度は1年半後には待ったなしでやってきますので、今から相応の準備を
スタートする必要があるでしょう。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その2)・・・筋書きと結果>
前回は、修羅場の定義に始まり、修羅場は、本来、リスクチャレンジがあって
こそやってくるものであること、しかし、修羅場ではない単なる混乱を引き起こす
人も多いことなどをお話しました。
それでは、そもそも、「修羅場」はどのような理由でやってくるのでしょうか。
リスクにチャレンジする限りは、先が見えないことがテーマです。先の見えない
ことに対して、何らかの結果を求めようとすれば、そこには、当然ながら何らか
の筋書き(シナリオ、行動)が必要となります。
・こうしたことをすれば、こういった結果が生まれるのではないか、
・こういう準備をしておけば、期日までにできるのではないか、
・こういったことをしても、ばれないのではないか、等々
わかりやすく言えば、「筋書き=5W1H」と思っていただければいいでしょう。
「いつまでに、誰が、いかなる目的で、何を、どのように」というものです。
この筋書きと、そこから生まれる結果の関係を、原因と結果の関係、すなわち
「因果関係」と呼ぶとすると、この「因果関係」が、予想と違った形で現れて
しまい、しかもそれが時間との関係できわめてタイトになったとき、修羅場を
生み出してしまうのです。
したがって、修羅場の条件を単純化すれば、
① 先の見えないことへのチャレンジ
② 因果関係(筋書きと結果)の予想違い
③ 短時間
ということになります。
ここで最も重要な点は、②の因果関係です。単なる混乱との違いは、前回申し
上げたように、①のチャレンジはもちろん、②の因果関係、すなわち筋書きと
結果の予想があるか、ないかの差である、といってもよいでしょう。
単なる混乱を引き起こす人のほとんどは、明確な予想因果関係を持たないか、
あるいは持っていたとしても極めて“低レベル“なのです。
ここで“低レベル“とは、
① 5W1Hがあいまい
② 因果関係がかみ合わない(論理的でない)
のいずれかです。
次回以降、このような修羅場の条件をもとに、経営者的人材を生み出す修羅場
の効用についてさらに深めたいと思います。
■ 3. 事業承継の真視点
<数種の株式・・・その概要>
ここ数回にわたり、皆様からよくご質問をいただく、MBOについて整理をしてきま
した。ここから先は、同じくらい、よくご質問をいただく数種の株式について考えて
みることにしましょう。
まず簡単に会社法で、数種の株式をどのように規定しているか、概観しておきま
しょう。
会社法108条1項では、次の①から⑨の事項について、内容の異なる二以上の
種類の株式を発行することができる、としています。
① 剰余金の配当
② 残余財産の分配
③ 議決権制限株式
④ 譲渡制限株式
⑤ 取得請求権付株式
⑥ 取得条項付株式
⑦ 全部取得条項付種類株式
⑧ 拒否権付種類株式
⑨ 取締役・監査役選任権付種類株式
また、これ以外に非公開会社を前提として、株式の基本権利である剰余金の配当、
残余財産の分配、株主総会議決権行使の三つについて、異なる扱いができると
いった、人的みなし種類株式もあり、これを含めると10種類が存在すると考えて
よいでしょう。
この中で③の議決権制限株式や、④の譲渡制限株式は、比較的ポピュラーです
ので皆さんもよくご存知だと思います。
中小企業においては、④の譲渡制限株式の定めはほとんどの企業であると思い
ますが、その有無が、会社法における公開会社と非公開会社の区分になっています。
会社法第2条5号では、公開会社の意義として、
その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に
ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう
と規定されています。
したがって、裏返しで、非公開会社とは、全部の種類の株式が譲渡制限株式である
株式会社である、ということになります。
したがって、1株でも譲渡制限のない株式がある場合には、その会社は会社法の
上では、公開会社ということになるわけで、決して株式市場に公開しているか否かの
問題ではないことに注意が必要です。
次回以降、これらの数種の株式のいくつかをピックアップしながら、事業承継対策へ
の適用について、考えてみましょう。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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- 4. おしらせ
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