いーかわらばん vol.295
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2007/10/25
- vol.295
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<「ものづくり」+「ことづくり」>
経済産業省では、2010年までを「感性価値創造イヤー」と名付けて、その実現に
向けてさまざまな取り組みを行うことを発表しました。
ぜひ一度下記のサイトからPDFを開いて確認してみていただきたいと思います。
http://www.meti.go.jp/press/20070522001/20070522001.html
これによれば「感性価値」とは、生活者の感性に働きかけ、感動や共感を得ること
によって顕在化する価値、と定義をしています。もちろん、「感性価値」は、生活者
に対する最終製品だけのものではなく、工業製品全般について考えることができ
るものです。
「山崎発 経営を考える」では、「情緒価値」の重要性について再三にわたりお話
をいたしましたが、「感性価値」もほとんど同じ意味だと考えていただいてよいの
ではないかと思います。
「作り手」と「使い手」の
・こだわり
・想い
・心意気
・ストーリー
・あたたかさ
などに共通点が見出せたとき、そこに、共感、共鳴といったものが生じます。それが
「第一の価値=機能」、「第二の価値=信頼性」、「第三の価値=価格」を超える
「第四の価値=感性価値」というイメージです。
事例としては、「TSUBAKI」「キューブ」をはじめ、「アニマルラバーバンド」のように
通常は輪ゴムで、使わないときは犬などの動物の形になるかわいさをもたらすもの
など、47の事例が掲載されています。
言い換えれば、「ものづくり」にさらに「ことづくり」がプラスされることが望ましいと
いえるわけで、自分の会社の商品やサービスについて、どのような「感性価値」を
もっているのか、ぜひ検討してみていただきたいと思います。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<根底の根底・・・「貪欲さ=向上心=真の謙虚さ=受け容れる力」>
前回は、経営者的人材の究極の条件として、
「情熱」「論理性」「思いやり」
の三つをあげました。
このうち前回お話をした“warm hearts”は、「情熱」「思いやり」に該当すると申し上
げました。当たり前ですが、経営のほとんどの事柄は、自分ひとりだけでは実現
できないわけで、周りの人たちが真に一緒にやりたいと思って集まってくるだけの
「心」を持たなければどうしようもありません。
いまさら言うまでもなく、「情熱」はものごとに対してどれだけ真剣に取り組むか、
その人間が醸し出す「気」の「能力」ということができますし、「思いやり」は他人の
立場に立ってものごとを考えることができる「感情移入能力」ということができます。
したがって、「情熱」「思いやり」は、「気力」「感情移入」と言い換えることができる
でしょう。
一方、“cool heads”である「論理性」は、経営的には「戦略性」とも言い換えることが
できると思います。周りの人が「なるほど」と理解できるだけのシナリオを作成し、
きちんと伝達できる「頭」があってこそ実現に近づくわけです。
しかし、どちらかというと、前者の「心」の原型は20歳過ぎくらいまでにほとんど決ま
っているような気がします。一方、後者の「頭」の部分は、かなり後天的に身に付け
ることが可能ではないか、と思います。
次回以降は、こういった能力を発揮する「場」についての話になっていきますが、
その前にもうひとつ重要な点を申し上げておきたいと思います。
それは、この「情熱」「思いやり」「論理性」のより奥底に、
「貪欲さ=向上心=真の謙虚さ=受け容れる力」
といったものが横たわっている、という点です。また、これらがすべてイコールで
結ばれる点も非常に重要です。
そしてこれは、先ほどの「心」の部分以上に、20歳くらいまでの成長環境によって、
ほとんど形成されてしまうものだと思います。裏返して言えば、後から身につける
ことは、よほどの大きな衝撃でもない限り、むずかしい・・・。
さまざまな育成の場においても、「現状のままでいい」と心のどこかで思う人、
すなわち向上心や貪欲さの乏しい人だけは、手の施しようがありません。せいぜい
これらの重要さを語ることが精一杯でしょう。
ということは、経営者的人材の根底に横たわる
「貪欲さ=向上心=真の謙虚さ=受け容れる力」
については、20歳代からしっかりと見極めておかなければならない、ということに
なるわけです。
■ 3. 財務ホット情報
<年末調整の事務>
年末調整の季節が近づいてきました。
事務を行う際に注意しておきたい改正点についての取り扱いが、国税庁の
ホームページで公表されていますので、今回ご紹介します。
①損害保険料控除を地震保険料控除に改組
地震保険料控除は、地震災害による損失に備えるために、これまでの損害保険料
控除を18年度税制改正により改めた制度です。
具体的には、5万円を限度として、地震等による損害を対象として支払った保険料
等の金額の合計額を、総所得金額等から控除することができます。
②損害保険料控除廃止に伴う経過措置
地震保険料控除の制度を導入したことに伴い、従来の損害保険料控除は廃止さ
れていますが、下記の要件を満たす長期損害保険契約等については、地震保険
料控除の対象となるように経過措置が講じられています。
1.平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が
平成19年1月1日以後のものは除く)
2.満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
③住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は10年と15年の選択制
住宅ローン減税は、平成20年12月31日までに住宅を取得した年から10年間、
所得税額から税額控除できるものです。
今回の特例措置は平成19年と20年の住宅の購入等について、10年間の控除
期間の他に、15年の控除期間も選択できるようになっています。ただ、控除期間
内で控除できる最大の額は、特例措置も現行制度と同額となっています。
この制度は、適用にあたって納税者自身がどちらかの制度を選ばなければならず、
その試算は困難であると思われますが、所得が低い場合には一般的に控除期間
15年を選択した方が有利となることが多いと思われます。
④個人住民税による住宅ローン減税の創設
平成18年末までの住宅の取得等に対する住宅ローン減税の額が、所得税で控除
しきれない額で発生した場合には、個人住民税から残額を控除できるようになります。
源泉徴収票の記載要領は、国税庁のホームページによれば、所得税額よりも
ローン控除額が上回ると、控除可能額として摘要欄に記載することになります。
具体的には算出税額が163,700円、住宅借入金等特別控除額(当年分の住宅ローン
控除額)が225,000円、年末調整で控除した住宅ローン額が163,700円といった場合
では、住宅ローン控除額が算出税額を上回って徴収税額がないために「源泉徴収
税額」 には、“0”と記載し、実際に所得税額から控除された住宅ローン控除額である
「住宅借入金等の特別控除の額」には、“163,700”、控除しきれない額が発生したため、
控除可能額である「住宅借入金等控除特別控除可能額」に“225,000”と記載します。
■ 4. おしらせ
山崎修一オープンセミナーのお知らせ
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テーマ:『強い会社の資金管理のツボ』
お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 今月の事務
- 4. おしらせ
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