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いーかわらばん vol.283

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/07/26
  • vol.283

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

牛、豚、ワイン、チンゲンサイも融資担保になる!?

■ 2. 山崎発、経営を考える

各人別業務のカード化とグループ化

■ 3. 財務ホット情報

減価償却ソフトのバージョンアップ費用の扱いは?

■ 1. 時の話題

<牛、豚、ワイン、チンゲンサイも融資担保になる!?>

金融機関からお金を借りる際の担保は「土地」!・・・という常識が少しずつ
崩れてきました。

長い間縛られていた「土地神話」がバブルと帰し、その後の莫大な不良債権を
何とか解消したうえで、今度中小企業をはじめ融資対象を拡大したい金融機関
の意向、土地を持たない成長企業の資金需要などが重なって、動産や売掛債
権を担保とする融資がかなり広がってきたのです。

アメリカにおいては、100年位前からABL(アセット・ベイスト・レンディング)
という制度がありましたが、やはり、ここ20年余りでこの活用が急速に増加して
きています。

すでに、商工中金や大手都市銀行は、牛や豚、小松菜やチンゲンサイ、あるい
はワイン、焼酎、切削工具、売掛債権、等々さまざまな動産や債権に担保を設
定した融資が実現しているようです。

借りる側にとっては、不動産を所有していなくても融資を受けることが可能で
あること、規模の拡大・成長に伴って融資枠が拡大していく、といったメリットが
ありますし、貸す側にとっても、融資先の拡大や関係強化などのよさがあります。

しかし、専門評価機関はあるものの、不動産に比べて動産の評価のノウハウが
まだ蓄積されていないこと、事業活動の実態を定期的に報告するモニタリング
に備えた企業側の社内管理体制の強化、など解決しなければならない課題も
多々あります。

いずれにせよ、土地一辺倒だった担保が、その範囲を広げることは、今後の
経済活性化に欠かせないものであり、よりシステムとして完成されるべきだと
思います。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<各人別業務のカード化とグループ化>

前回は「各人別業務一覧表」の作成について、テクニック的なお話をさせていただ
きました。

今回も、テクニック的な話をもう少し続けます。すなわち「各人別業務一覧表」を
次の段階でどのように整理していけばよいかについて、です。

まず次の段階では、「各人別業務一覧表」に記された各人の業務を、
 ひとつの業務ごとにカード化
していきます。

「カード化する」というとすごく時間がかかりそうですが、これも実際にやってみると、
きわめて短時間ですみます。そのカード化に携わる人数にもよりますが、たとえば、
100人分の「各人別業務一覧表」を5人で一箇所に集まって集中的にカード化する
のであれば、おそらく1時間程度で完成するでしょう。

もちろんここで「カード化」といっても、正式の価格の高いカードを使う必要はなくて、
たとえば不要なA4サイズの用紙を4つに切って、その裏に書き込む、ということで
何の問題もありません。

さて、カード化された各業務項目を、次のステップでは、大きなテーブルの上に
並べながら、「継承・伝承」という視点からよく似たものをグループ化していきます。
そして、グループ化したカードをひとまとめに輪ゴムで留めてその上にその
グループのタイトルをつけるといった作業をします。

このグループ化する過程では、あっちのグループがよいか、こっちのグループが
よいか、あるいはあるグループをさらに二つのグループに分割したほうがいいか、
などと議論をしながらまとめていきますが、カードですので非常にやりやすく、
これも100人分ぐらいであれば1時間程度で済むでしょう。

次回はカード化とグループ化が完成した後の大事なステップについてさらにお話
を進めましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<減価償却ソフトのバージョンアップ費用の扱いは?>

4月5月と財務ホット情報でご紹介いたしましたが、平成19年度に法人の減価償却
制度は大幅な改正が行われました。

その改正により、残存簿価が1円まで償却することができるようになり、それに伴い
定率法償却率も改定され、減価償却費の計算も大きく変わることになりました。
多くの企業ではその減価償却費を、会計ソフトを利用して計算・管理されていること
でしょうが、今回の大幅な改正に伴い既存の会計ソフトをバージョンアップする必要
性が生じてきます。

さて、このバージョンアップの費用が法人税法上、資本的支出として資産計上する
必要があるか、それとも修繕費として損金に算入することができるのかが、迷う
ところではないかと思います。

このバージョンアップが平成19年度改正に対応したものへとバージョンアップした
だけのようなものであれば、修繕費として全額を損金に算入しても問題はないよう
です。

これは、バージョンアップが使用しているソウフトウエアの効用を維持するために
行われるものであり、新たなソフトウエアの設備投資等とは性格が違うと考えられる
からです。

ただし、バージョンアップに伴い、別に新たな機能を付加した場合には、その部分
については、資本的支出として資産計上しなければならないので、ご注意ください。
とはいうものの、法人税法上は、改良費用等が20万円未満の少額であるものは、
さきほどの資本的支出の取り扱いに関係なく、損金に算入することができますので、
今回のバージョンアップの費用が20万円以内であれば、何も考えずに全額を損金
に算入することができます。

結論としては、単純なバージョンアップかどうか、費用が20万円未満かどうかが、
判断の基準となるといえるでしょう。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ

 日時:8月22日(水) 10:00~16:45
 テーマ:『失敗しない事業承継対策 オーナー社長の打つべき手』
 お問い合わせ:SMBCコンサルティング株式会社 06-6222-9586
  http://www.smbc-consulting.co.jp/company/seminar/
     kansai/month/200708.html27_seika.html
 
 日時:8月23日(木) 13:00~17:00
 テーマ:『経営者・幹部のための経理実務講座』
 お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
  http://www.kobe-cci.or.jp/seminar/jinzai/070823_keiri.html

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

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