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いーかわらばん vol.282

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/07/19
  • vol.282

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

訴訟大国のユニークな兆候・・・「給与天引き」と「ヨガ商標」

■ 2. 山崎発、経営を考える

まずは「業務実態把握」!

■ 3. 事業承継の真視点

欧米の非上場株式の相続課税は?

■ 1. 時の話題

<訴訟大国のユニークな兆候・・・「給与天引き」と「ヨガ商標」>

「訴訟件数が先進国の中でも飛び抜けて多い国はどこでしょ
うか?」というクイズがあれば、ほとんどの人がアメリカと答えて
正解となるでしょう。

そのアメリカで、訴訟大国らしいユニークな兆候を二つご紹介
します。どちらも、「へえー」と思いながら、決して無視できない
影響がやがて日本にも訪れるかもしれません。

先ず一つは、法律サービス費用の「給与天引き」です。

日本のサラリーマンの給与明細を見ると、健康保険料が給料
から天引きされています。

同様に、これからますます増加する訴訟費用が毎月の給与から
数十ドル天引きされ、その代わりに少額訴訟に関する弁護士
費用が低額ないし無料になるというものです。

この制度を受けている雇用者は、米国では2006年度で27%
に達すると言われています。訴訟保険が一般化するに従い、何年
か先には日本においても出現するかもしれません。

もう一つは、年間30億ドル規模といわれるアメリカのヨガブーム
です。

さまざまなスタイルがあるために、今年の4月までに、アメリカの
特許商標庁が認可したヨガに関する知的所有権は、著作権150、
使用器具特許134、登録商標2,315件となっています。

発祥の国インドでは、万人が共有してこそヨガであり、権利で覆う
のは問題である、との批判があがっているようですが、日本でも
一般化しているヨガに、権利の網の目が突如アメリカからやって
来るかもしれません。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<まずは「業務実態把握」!>

前回は、
 第一条件 継承・伝承すべき中身のリストアップ
の重要性についてお話しをしました。

その際に、まず、各部署ごとに、
 ① 現時点で存在する「引継事項」(書類)
 ② 現在の「引継事項」で漏れているが、書面化しやすい事項
 ③ 「引継事項」といった書面には表せないが、継承・伝承の
   必要な事項
をリストアップすることが非常に大事だ、という説明をしました。

これは内容から見た話ですが、こういったリストアップをする場合
に、私たちが実際に行っているリストアップの方法をご紹介します。

というのは、実際に引き継がせる立場の人(高年齢の人が多い)に、
 「継承・伝承すべき項目をリストアップしてください」
などと頼んでも、できる人もいるでしょうが、なかなか大変だし面倒
くさくて、最初はなかなかうまく進まないからです。

そこで、「継承・伝承項目」としてとらえるのではなくて、まずは
「業務項目」として、「現在の」「業務実態」を把握する方がうまくいく
ケースが多いように思います。

具体的には、引き継がせる側の人について、
 ① 日々行っている業務
 ② 週間単位で行っている業務
 ③ 月間単位で行っている業務
 ④ 年間単位で行っている業務
 ⑤ スポットで行っている業務
 ⑥ 昔やっていたけれど最近なくなっている業務
の六分類にもとづいて、シートにどんどん書き込んでもらう、という
ようなことをします。

このデータは、後々すごく重要になります。実際、シートの作成は、
集中できる環境を作ってあげれば、30分で可能です。

われわれはこれを「各人別業務一覧表」と呼んでいますが、これが
出発点です。次回以降、これを前提にして、リストアップしていくプロ
セスについて、さらに説明を加えましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<欧米の非上場株式の相続課税は?>

前回の「事業承継の真視点」や「財務ホット情報」などで、事業用
資産の課税価格低減の改正動向についてお話しをしていますが、
その改正の理由の一つに他の先進諸国との税制比較があります。

アメリカやイギリス、フランス、ドイツといった国々では、非上場株式
などについて、どのような課税方式になっているのでしょうか。

まず、非上場株式について、日本の税制では、明確に「事業用資産」
という意識が少なかったように思います。

欧米では、事業用の土地や非上場株式は事業用資産として、ひとく
くりの課税方式になっているようです。

イギリスが最も先進的で、1992年の改正で、非上場の株式や個人事
業主の事業用土地は100%減となっています。

また、アメリカでは、事業用資産については、130万ドルまでは課税
されません。

フランスでは、2005年の改正で、それまで50%だった事業用資産の
軽減を75%に拡大しています。

ドイツでは、22.5万ユーロ控除後、35%の軽減措置となっています。

おわかりいただけるように、日本では、欧米諸国にくらべて、明らか
に非上場株式の軽減措置が十分ではない、ということで、今回の
改正案に繋がっているわけです。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ

 日時:8月22日(水) 10:00~16:45
 テーマ:『失敗しない事業承継対策 オーナー社長の打つべき手』
 お問い合わせ:SMBCコンサルティング株式会社 06-6222-9586
  http://www.smbc-consulting.co.jp/company/seminar/
     kansai/month/200708.html27_seika.html
 
 日時:8月23日(木) 13:00~17:00
 テーマ:『経営者・幹部のための経理実務講座』
 お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
  http://www.kobe-cci.or.jp/seminar/jinzai/070823_keiri.html

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  • 4. おしらせ

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