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いーかわらばん vol.439

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2015/06/23
  • vol.439

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

ハザードマップ」を活用されていますか?

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買い付け(その105)

      ・・・気持ちは「NO」、頭は「GO」のマッチング

■ 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識

マイナンバーと就業規則

■ 4. おしらせ

株式会社トップ支援より

■ 1. 時の話題

<ハザードマップ」を活用されていますか?>



この数ヶ月間、火山の噴火、地震などが日本列島を頻繁に襲っています。また、

これからは、集中豪雨の季節に入ります。



そういったことが影響しているのか、私どものお客様の工場や事務室、お店の

バックヤードの壁などには、「ハザードマップ」が貼ってあるのをよく目にする

ようになりました。



「ハザード(hazard)」は、「危険、災害、障害、・・・」という意味の名詞、

または「危険にさらす」という意味の動詞として使われます。



したがって、「ハザードマップ」とは、直訳すれば「危険災害地図」、要は、

自然災害によって生じるであろう災害、被害を予測して、その範囲や程度を

地図にあらわしたもの、と言うことができます。



この地図によって、災害が発生した場合の影響、対応、避難場所等を事前に

確認しておくことにより、少しでも被害や二次災害を小さくしようという意図で、

1990年代から、国や各自治体を中心に作成されるようになりました。



実際、2000年に有珠山が噴火した時には、行政を始め、住民や観光客がこの

ハザードマップにしたがって避難をしたことによって、被害を最小限に食い止

めることができたと評価されています。



ハザードマップは、地震災害、津波浸水、土砂災害、河川浸水洪水、火山防災

高潮などに区分されて、さまざまな記述がなされています。



たとえば、大阪市の『水害ハザードマップ(淀川区)』によれば、私どもの

大阪の事務所(大阪市淀川区西中島5丁目)では、

「総雨量500mmの降雨(昭和28年9月洪水(台風13号)の2倍の降雨(東海

豪雨級の降雨)を想定」

した状況で、淀川が氾濫した場合には、3.0~4.0mの浸水が予測されています。

したがって、現在の2階のオフィスは水に浸かることとなります。



実際私どものお客様では、ハザードマップに基づき、工場の機械を2階から3階

に配置換えをしたり、倉庫の場所によって貯蔵する原材料の種類を変えたり

して、リスクマネジメントの一環として活用しておられるところもあります。



もちろん、一方で、ハザードマップはどこまでも一つの予測であって、実際

には、東北大震災の時のように、想定外の状況に見舞われることもあります。

ハザードマップの限界も専門家の間では議論されています。



それでもなお、今一度、ハザードマップを見ながら、災害予測について整理し、

また社員の教育と、対応確認をしていただく必要があるように思います。今後、

30年以内に大規模地震が起きると言われていることを、企業である限り、無視

するわけにはいきません。



国土交通省のハザードマップポータルサイトは下記のアドレスです。

http://disaportal.gsi.go.jp

自分たちの事業所や自宅周辺のハザードマップを閲覧して、リスクマネジメント

の基礎資料としてお使いください。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買い付け(その105)

      ・・・気持ちは「NO」、頭は「GO」のマッチング>

前回は、「べき」と「たい」のマッチングの背景にある基本的な理念である、



理念3:やりたいことをやりきる

理念4:善悪>好き嫌い>損得



について、7年前の記述をもとに整理してみました。



今回は、いよいよ「べき」と「たい」のマッチング手法です。



まず、よくご相談いただく次のような例を考えてみましょう。



 多くの顧客は、当社に対して○○といった商品、サービスを強く望んでいる。

 それが実現できれば、売上や利益に貢献できる確率は高いだろう。

 しかし、それはどうも当社の事業目的や風土にそぐわないような気がする。

 また、そもそも自分はそんないことをやりたくてこの会社にいるのではない。

 どうも「腑」に落ちた感じでこのプロジェクトを進めることができない。

 どうすればいいのだろう?



私はこれを、頭は「GO」、気持ちは「NO」の状態と呼んでいますが、これこそが

「べき」と「たい」のミスマッチ状態です。



このミスマッチ状態の解消には、次の重要な三つの前提があります。



1 「善悪」の理念に反しないこと

2 気持ちは「NO」、頭も「NO」は問題外であること

3 「やりきる」こと



1については、前回説明したとおりです。顧客が強く望んでいても、自分たちが

考える「善悪」の理念に反するのであれば、善悪を優先すればいいだけの話です。



とはいうものの、この「善悪」が法に反するかどうかを判断するならまだしも、

上記のケースのように、当社の事業目的や風土に照らし合わせて考えることまで

含まれるとすれば、話は難しくなります。



実は、この点が、おおもとに戻って、「条件1 成長心を修得する機会」の



 第2原則 役割(存在価値):ゴールとその期限、計画



の「役割(存在価値)」につながる大事なポイントであり、次の、



 ポイント2 ゴールにおける「目的」の重要性



において議論の中心になるものです。中身はそちらに譲りましょう。



次に2の前提に進みます。これについても1と同様で、気持ちも、頭も「NO」

ならば、そもそもマッチングの必要はありません。



ただし、ここでも気をつけるべきことがあります。それは、顧客が求めている

ことの本質をとことん深く理解したうえでの、頭は「NO」という結論であるの

かという点です。



そのためには、顧客からの要求が、時代や環境の変化を示唆している可能性は

ないか、また「NO」という判断が自分たちにとって次の新たなビジネスチャン

スを逃すことにならないのか、繰り返し自問自答しながら深く考えてみること

が必要でしょう。



最後は3の前提です。実はこれが一番重要です。



前回申し上げましたように、人間は、ただ与えられ、あるいは表面的に理解した

だけではなかなか「やりきる」ことができません。



心の底から「やりたい」という強烈な気持ちがあって、はじめて本当の意味で

やりきることができるのではないかと思います。



だからこそ、強い「たい」を持たない人間をメンバーにしたプロジェクトチー

ムは、うまくいかないし、強い「たい」を持たない人間が多くの割合を占める

会社は業績不振に陥る確率が高いのでしょう。



ですから、「たい」と「べき」のマッチングは、「やりきる」ことを目的とす

るところからはずれるわけにはいきません。



したがって、「たい」という言葉は、とりあえず適当に「やってみたい」とい

ったニュアンスではなく、「やりきる」ことが含まれていなければなりません。



さらに、その「やりきる」には前回申し上げましたように、5つの要素、特に

周りの人を喜ばせる、もっと大げさに言えば、世の中に貢献する、といった

ところまで含まれることを強く意識すべきです。これが、



理念3:やりたいことをやりきる



の本質的な意味であり、ここまでくれば「たい」は「志」に近くなります。



以上のように「やりきる」ことを前提にする限り、「たい」と「べき」のマッ

チングは、最終的に強い「たい」の状態に持ち込まなければならないことがわ

かります。



「たい」と「べき」のマッチングのパターンとして、私が多くの企業、特に

「開発」のような「やりきる」ことが要求される企業をご指導してきた経験から、

行き着くところ、次の三つに集約されます。



A 自己実現パターン 自分の「たい」を最終的に貫き通して、それをやりきる

B 感情移入パターン 相手の喜びを実現し「たい」と感じて、それをやりきる

C 新システム創出パターン 両方を満足させる新たなしくみを創出し「たい」と

              考えて、それをやりきる



これらのうち、最終的にどのようなパターンを採用するかは、その人間の性格や

価値観に依存します。もちろん、その時々の環境や事象にもよります。



次回は、この三つのマッチングパターンについてさらに深く考えてみましょう。

■ 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識

<マイナンバーと就業規則>

いーかわらばんの「時の話題」、「財務ホット情報」でマイナンバー制に

ついて何回も取り上げましたが、労務の方面からマイナンバーを見てみ

たいと思います。



労務から見たマイナンバーは労務の要である就業規則と密接に関わって

きます。



例えば、

就業規則に(採用時の提出書類)の項目があれば、現在の提出書類に加えて、

「個人番号カードの写し」、「個人番号カード又は通知カード(提示)」という

のを追加しなければなりません。



(個人情報の保護)の項目があれば、そこに「特定個人情報保護」に関する

規定の追加も必要となってきます。



その他、解雇や解雇事由、罰則規定に個人情報の漏洩などに関する条項を

設けている場合には、「特定個人情報の漏洩」に関する条項も追加する必要

があります。



一度この機会に就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。



就業規則を変更した場合には、従業員への周知と労働基準監督署への変更手続き

が必要となりますのでお忘れなく。



また、就業規則とは別に特定個人情報社内取扱規定を作成するのが望ましいと

されていますので、取扱規定の作成も考えてみてください。



マイナンバーを取扱う部署は総務経理ということになると思いますが、データ

保存される会社がほとんどだと思います。今まで以上にセキュリティーが重要

となってきます。自社で管理している場合には管理者、他社に委託している場合

には担当者との綿密な打ち合わせをお願いします。



年金事務所の二の舞にならないよう保存データは十分な管理体制で保管してくだ

さい。

■ 4. おしらせ

<株式会社トップ支援より>

[研修、プロジェクト等の実施ご報告]



◇ 6月17日(水)



  取締役検定知識100講 財務コース第3回(オープン)

   キャッシュフロー計算書、生産性分析など



◇ 10月21日 (水)~6回(6カ月間)

  

  取締役検定 知識100講 労務コースの募集を始めました。



  労務コースでは労働基準法・社会保険・生保・損保・人事戦略など

  を学んでいただきます。

  

  現在、財務コースが進行中です。現在の受講生の大半がそのまま労務

  コースを受講されますが、卒業生もいらっしゃいますので、数人の受入

  れが可能です。

  人数が限られておりますので、ご興味のある方はお問い合わせください。



  株式会社トップ支援 担当:高橋

  お問い合わせ先:メール:mail@nksy.co.jp TEL:03-3256-4101



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次回のテーマは以下の通りです。

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