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いーかわらばん vol.433

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2015/05/12
  • vol.433

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

不可能を可能にする起業家、イーロン・マスク

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その99)
     ・・・4次元経営、「どうなるか」から「どうするか」へ

■ 3. 財務ホット情報

所得拡大税制

■ 1. 時の話題

<不可能を可能にする起業家、イーロン・マスク>

電気自動車と宇宙ロケット、太陽光発電という、おそらく21世紀の基幹成長

産業といえる三つの会社を率いて、それらを巨大企業に育てつつある人物、

といえば、知る人ぞ知るイーロン・マスクです。



先月30日(日本時間の5月1日)、安倍首相はシリコンバレーに本社がある

テスラモーターズを訪問しました。半年前の昨年9月9日にイーロン・マスク

が来日した際に、首相と懇談したことに対する返礼なのかもしれません。



彼は、1995年にオンライン出版のソフト提供会社を設立、1999年にはオン

ライン金融サービスの覇者PayPalの前身であるX.com社を設立しました。

また、2002年には宇宙ロケットを製造販売するスペースX社を起業、さら

に2006年には、太陽光発電会社のソーラーシティを立ち上げました。



一方で、電気自動車メーカーのテスラモーターズに投資をし、2008年以降は

CEOとなっています。



イーロン・マスクの偉大さを挙げればきりがありませんが、彼のもっとも

すごい部分を一つだけと言われたら、「不可能を可能にする真のちから」

を持ち合わせていることではないかと思います。



たとえば、2009年に発表されたテスラの電気自動車モデルSは、家庭用の

コンセントから45分で充電でき、最高480キロの走行を可能にしました。



また、つい最近発表された家庭用蓄電池「テスラ・パワーウォール」は

約40万円、ソーラーで発電した電気を保存することはもちろん、通常の

送電網からの夜間の蓄電機能や、停電時の予備機能も持っています。



スペースXは、NASAとの商業軌道輸送サービス契約に基づいて、2010年に

国際宇宙ステーションへの物資補給のために、ファルコン9ロケットによる

宇宙船ドラゴンの打ち上げと、その回収を成功させました。これは、民間

企業としては世界で初めてのことです。



次世代交通システムのハイパーループも現在構想中です。これは、サンフラ

ンシスコとロサンゼルスを30分で結ぶ、時速1000キロの夢の交通手段で、

テキサスにハイパーループのテストコースを作る、との発表も今年の1月に

行われています。



こういった「不可能を可能にする真のちから」の源泉を彼はどのように考えて

いるのでしょうか。かなり少ないのですが、彼のスピーチに関する記述など

から類推すれば、

・すばらしい仲間たちと仕事をすること。すばらしいスタッフを集めるか、

 またはそういった人たちの中に飛び込むこと。

・物事の本質を探究すること。何が真理かを見極め、そこに到達する方法を

 さかのぼって追究する。決して流行に流されない。

・商品やサービスのクオリティに寄与しない施策にあれもこれもと手を出さない。

といったものになるでしょう。



当たり前と言えば当たり前のことですが、これらを最高に仕上げていくのは、

決して楽なことではありません。今後も目が離せない経営者の一人です。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その99)
     ・・・4次元経営、「どうなるか」から「どうするか」へ>


今回でいよいよ、「時間的位置を把握するための4つのポイント」の

 ポイント4 「空間的位置」との融合

が終了となります。



前回までに、



0次元経営 = 点経営 = 自分または自分の属する組織から観る経営

1次元経営 = 線経営 = 自社の属する業界から観る経営

2次元経営 = 面経営 = 他の業種、他の分野からも観る経営

3次元経営 = 空間経営 = 世界全体を上空から俯瞰している経営



という四つの次元経営を示し、それにまつわるさまざまなお話をしてまい

りましたが、ここに、



4次元経営 = 時空経営 = 過去、現在、未来を行き来しながら

               未来の世界を創り込んでいく経営



というものが加わります。これが私の理想型です。



実は、この4次元経営は、「時間的位置を把握するための四つのポイント」

の3番目、

ポイント3 未来創造の方向性を持つこと

と密接にリンクします。



ポイント3に関しては、この「経営を考える」でかなり詳しく議論しま

したが、かなり前のことで、お忘れの方もおられると思いますので、簡単に

振り返ってみましょう。



まず、基本となる理念は、



理念40:未来は予測する対象ではなく、自らの意志により創造するものである!

というものでした。



第一に重要なのは、予測は、現在から未来を観るもの、でした。



反対に、「未来は意志により創造するもの」という意識こそが、未来から

現在を観る姿勢を生み出すのです。上記の4次元経営で

「過去、未来、現在を行き来しながら」

が、ここではじめて可能になるわけです。



今回の「時の話題」で取り上げたイーロン・マスク氏が重視している、

「そこに到達する方法をさかのぼって追究する」

といった行動も、未来から現在を観る姿勢がなければできません。



第二に、予測は、背景に潜む何らかの仮定と因果関係の積み重ねに基づいて

行われるものでした。



しかし、その仮定や因果関係自体が、従来とは根本的な変化をします。

また、机上のものと、現実の社会とに大きな乖離も生じます。



リーマンショックをもたらした金融工学がその典型でした。仮定に次ぐ仮定、

因果関係に基づく精緻な論理による予測でしたが、その仮定、その因果

関係のひとつがひっくり返ると、すべての予測が覆ってしまうのです。



第三に、それでもなお、予測が当たる確率を無理に高めようとしたら・・・。



明らかに、予測の範囲を、「狭く、短期的に」せざるを得なくなります。

これこそ、過去、現在、未来を行き来しながら、未来の世界を創り込む、と

いった4次元経営に、もっとも反する姿勢になってしまうでしょう。私が、

上場会社に求められる四半期ごとの決算予測と報告を疑問視する大きな理由

の一つです。



人間である限り、放っておいても何らかの予測はします。だから、その点に

ついてあまり心配はいりません。真に必要なのは、「未来がどうなるか」と

考えるより、「未来をどうするか」と主体的にしかける姿勢なのです。



以上が、「ポイント3 未来創造の方向性を持つこと」でお話しした内容で

した。(詳しくはvol.414~416をご参照ください)



さて、ここまでのお話は、



理念31: 「人を育てる」=本人がその気になって、持てる能力を最大限に

       発揮できる環境をつくる



という理念のもとで、能力を最大限に発揮させるための三つの条件のうち、



条件1 成長心を習得する機会

 「レベル4 実践経営塾型」を効果的にする4原則のなかで、

   第1原則 個人への落とし込みと複数議論

     「時間的位置の把握」をするための4つのポイント

       ポイント4「空間的位置」との融合



というかたちですすめてきました。



冒頭に申し上げましたように、空間的位置との融合はひとまず終わりにして、

次回は、第1原則のまとめから、第2原則へと進む準備をしたいと思います。

■ 3. 財務ホット情報

<所得拡大税制>

今回は急きょ予定を変更して、今月の本棚の代わりに

財務ホット情報を掲載致しました。



といいますのも、H26年度の法人税申告の真っ只中の今、

この場を借りまして<所得拡大税制>について整理をさせて

いただきたかったからです。



所得拡大税制はH25年度に創設、H26年度で一部改正されて、

適用できる可能性が高くなったといわれています。

青色申告をしていれば法人・個人を問わず対象で、また雇用促進

税制とは違い、事前の届出が不要で、今から計算をしても

間に合います!





概要

当年度に支給した給与等の合計額が、基準年度や前年度の

合計額よりも増加した場合、その増加額の10%を税額控除

できる制度です。

ただし税額の10%(中小法人の場合は20%)が上限です。

適用期間は、H25.4.1からH30.3.31迄の間に開始する年度

(個人はH26年からH30年迄)です。





要件

次の3つを全て満たした場合、適用を受けることができます。



1.雇用者給与等支給額が基準年度よりも2%以上増加している

           (H27.4.1より前に開始する事業年度)

   ※この割合はH28.3.31迄の間の開始事業年度では3%以上

    H28.4.1からH30.3.31迄の間の開始事業年度では5%以上

    と引き上げられます。

   ※基準年度とは、H25.4.1以後に開始する事業年度のうち、

    最も古い年度の直前事業年度をいいます。

    (3月決算ならH25.3月期、12月決算ならH25.12月期)



2.雇用者給与等支給額が前年度以上である

   ※雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対する給料、賞与

    等の給与所得となるもの(なので退職金は対象外)で当該

    年度の損金に算入される金額をいいます。

    (役員とその関係者、使用人兼務役員に対するものは除く)



3.平均給与等支給額が前年度を超えている

   ※平均給与等支給額とは、継続雇用者に対する給与等

    (当年度"及び"前年度において給与等の支給を受けた

    国内雇用者、に対する給与等の支給額)

    を月別支給対象者数の合計で除した金額をいいます。

    ただし、雇用保険一般被保険者の該当者に対するものに限り、

    高年齢者継続雇用の対象者に対するものは除きます。



特に3つ目の要件の算定のためには当期採用・前期退職・雇用保険の

情報などの整理が必要で、かなりの事務量を要するものと思われます。

ただ適用できた場合の効果は大きいので、まずは1つ目と2つ目を

クリアできるかどうか、役員報酬等以外の給与及び賞与、の金額を

比較するところから始められては如何でしょうか。





まだまだ新しい法律で、実務上は判断に迷うところが多いのですが、

経済産業省がホームページで解説や質疑応答を公開しています。

ご参照なさってみて下さい。

■ 4. おしらせ

いーかわらばんのバックナンバーをホームページに掲載しております。

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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