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いーかわらばん vol.431

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2015/04/21
  • vol.431

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

マイナンバー制度(その2)ご質問に対する回答

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その97)・・・次元経営と「器の大きさ」

■ 4. おしらせ

株式会社トップ支援より

■ 1. 時の話題

<マイナンバー制度(その2)ご質問に対する回答>


前回のかわらばん(2015/4/14 vol.430)でお話をいたしましたマイナンバー

制度につきまして、早速読者の方からご質問をいただきました。大変ありがたい

ことです。と同時に、非常によいご質問でしたので、この紙面を借りて、回答を

させていただきます



ご質問の内容は、

 マイナンバー制度は、個人だけでなく、法人についても実施されるということ

 ですが、たとえば国税当局にとっては、どのような意味があるのでしょうか?

といったものでした。



前回は記載していませんでしたが、法人のマイナンバーが、個人と異なる点は、

桁数が13桁であることと、インターネット上で法人名や住所が公開される予定

になっていることです。



そこで、あくまでも将来こういったことも可能であるといった想像に基づいた、

私どもの私見であることをお断りしたうえで、あえてその意味を整理してみたい

と思います。



まず、最も重要視すべきことは、個人・法人を問わず、「氏名や会社名」ではなく

「ナンバー」を用いることによるメリットはいかなるものか、という点です。



言うまでもなく、「ナンバー=数字」は、デジタルの世界、とりわけ、検索、照合、

集約(名寄せ)といった分野で飛び抜けた威力を発揮します。個人名や法人名は、

同一のもの、類似のものがあるのに対して、ナンバーは、一元的に「確定」させる

ことができるからです。



たとえば、法人税の申告の際には、売掛金や買掛金の明細書を添付します。現在、

そこには会社名や住所、残高が記載されています。しかし、国税当局からすれば、

極端な話、会社名や住所がなくても、マイナンバーと残高がわかれば、より簡潔に

目的は達成されることになります。



なぜなら、ナンバーの方が検索、照合、集約がはるかにスピーディかつ正確である

ことが明らかだからです。したがって、ある時点の売掛金残高が、その相手先の

買掛金残高と一致しているかどうか、受取家賃はその相手先の支払家賃と一致して

いるかどうかなど、俗に言う「反面調査」のかなりの部分は、書面上であっという

間に完結します。



また、法人税申告書の「別表2」にはその会社の株主を記載することになってい

ます。反対にその株主の側の法人の決算明細書には有価証券等が記載されていま

す。その両者を照合、統合することにより、今のコンピュータであれば、瞬時に

企業グループ全体関係図を作成し、詳細にチェックすることが可能であると思わ

れます。



このほかにも多くの可能性を挙げることができるでしょう。



結局、国税当局が所有しているビッグデータに対して、検索、照合、集約を駆使

して、個人と個人、法人と法人、個人と法人のそれぞれの関係の整合性、矛盾点

を最大の効率をもって把握するためには、「最良のデジタル記号」といえる

「ナンバー」をすべての個人、法人にもれなく導入することが不可欠なのです。



以上で、ご満足いただけるかはなはだ不安ですが、取り急ぎの回答とさせていた

だきます。これからもたくさんのご意見、ご質問をお待ちいたしております。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その97)・・・次元経営と「器の大きさ」>

前回は、経営者の重要なポイントとして、

 理念43:「どこから何を観ているか」によって、思考と行動に差が生まれる!

を前提に、

 ポイント4 「空間的位置」との融合

すなわち、「どこ」の議論に入りました。



そこでは、UFOや「ミンコフスキー時空」にまで言及させていただきました。



それではあらためて、「どこ」について、私の経営的な定義をしておきましょう。

(まずは「どこ」だけですので、時間の概念ははずします)



0次元経営 = 点経営 = 自分または自分の属する組織から観る経営

1次元経営 = 線経営 = 自社の属する業界から観る経営

2次元経営 = 面経営 = 他の業種、他の分野からも観る経営

3次元経営 = 空間経営 = 世界全体を上空から俯瞰している経営



ここで「他の分野」とは、単に経営やビジネスの視点だけではなく、政治、経済、

社会、科学、哲学、宗教までも含む領域のことを指しています。



最近、経営者や経営幹部の方々とお話をしていて強く感じるのが、上記のどの

次元からものごとを観てこのような発言をされるのだろうか、という点です。



特に、考え方の相違、議論の食い違いなどがある時に大変勉強になります。その

人が観ている次元に深く思いを巡らすことによって、自分との違いを明確に認識

することができるからです。



前回のUFOのお話を思い出してください。ある次元から観ればあたりまえのこと

が、別の次元からは急に出没する不思議な現象に映る、ということでした。



これは少し前に示しました、理念39と密接にリンクします。



理念39では、

 理念39:例外に着目せよ! 例外は変化の予兆察知の道具である!

と記していました。



例外を認識することは、ちょうどUFOに巡り会った瞬間のように、従来の次元

とは別の次元との接点ができたことを表しています。自分が当たり前に思って

きたものとは違う世界に接することによって、見えないものが見えるわけです

から、このチャンスを逃す手はありません。



むしろ、見えないものを見えるようにするために、積極的に異次元との接点を

求めていくべきなのでしょう。



にもかかわらず、人は往々にして、今までとは全く違った考え方や事態に遭遇

した時に、

 こんな考え方はおかしい、邪道だ、

 こんなことを考える人間はこの世の中では通用しない、

 こんな事態はたまたま起こったことで、本来はあり得ない・・・。

などと拒絶して、せっかくのチャンスを逃してしまうことが多いのです。



では、積極的に異次元との接点を持ち、見えないものを見えるようにするため

には、何が必要なのでしょうか。



大事な条件が二つあると思います。



ひとつは、上記の四つの次元を、縦横無尽に渡り歩くんだ、という意識を常に

強く持って、実際に渡り歩く行動をすることです。



しかし、単に渡り歩くだけでは、ほとんど意味がありません。



二つ目により大事なことは、今まで見えなかったものが見えかけた瞬間に、

それが良かろうが悪かろうが、理屈も価値観も可能な限り捨て去って、

「こういう世界があるんだ!」

「へえ?、こんな考え方もあるんだ!」

というように、その見えかけたものを、感動をもって受け入れ、つかみ取る

行動です。



私は、

 「器の大きい人」=上記二つの条件を満たしている人

だと定義づけています。

■ 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識

<要注意の月です!>

4月も3分の2を経過し、新入社員もそろそろ会社に慣れ始めたころ

ではないでしょうか。



会社の方も、ようやく落ち着きを取り戻すころだと思います。



今度は新入社員の働きぶりに目が行き、評価が始まって行くと思います。



ここで、「知らなきゃ損!」



就業規則で試用期間を決めている会社がほとんどだと思いますが、

私がお客様の就業規則でよく目にするのが試用期間を3カ月としている

会社です。



「試用期間が3カ月あるから、じっくり観察すれば・・・」



いえいえ、

『取締役検定』『取締役予備校』を 受講された方は、もうお分かりですね。

そうです、法律上は試用期間は14日しかございません。



入社して14日を超えた段階で、解雇する場合には通常の社員の方と同じく

30日前の解雇予告、もしくは解雇手当が必要となります。



実際の労働基準法に触れる機会が少ないと思いますので関連の労働基準法を記載

しておきます。

労働基準法では以下のようになっています。



(解雇の予告)



第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも

      三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしな

      い使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

      ~以下省略~



第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

      但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つ

      た場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き

続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超え

て引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

     一  日日雇い入れられる者

     二  二箇月以内の期間を定めて使用される者

     三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

     四  試の使用期間中の者



20条が解雇予告の説明、21条が解雇予告の適用除外の法律となっていますが、

21条の4行目で明確に書いてあるのが、第四号(試の使用期間中の者)が14日

を超えて引き続き使用されるに至った場合にはこの限りではないというように適用

除外を打ち消しています。



もし、3ヶ月の試用期間を設定している会社で試用期間後解雇を考えている場合、

1か月分の平均賃金を払わなくて済むようにするならば、2カ月たった段階におい

て解雇予告を通知しなければならいという事です。



試用期間中の社員は正社員の解雇よりも解雇しやすいと思われがちですが、解雇

するならばそれなりの根拠資料をしっかり用意することをお勧めします。



情報がすぐに手に入る世の中、解雇された人はネットで情報を集め、解雇理由に

納得いかないと訴えてくる可能性があることを心しておいてください。



次回は引き続き、要注意の月ですパート2をお届けします。

■ 4. おしらせ

<株式会社トップ支援より>

◇第3期生『取締役検定講座 財務コース』(オープン)

   

   4月15日(水)にスタートいたしました。



今回は、財務諸表の基本、貸借対照表・損益計算書を中心に、活発な

質問も飛び出し楽しいスタートとなりました。

いつもと違う頭を使われたようで、終了後にはぐったりされていましたが

全員の方の卒業を願って、半年間しっかりサポートさせていただきます。





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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 法務の広場
  • 4. おしらせ

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