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いーかわらばん vol.427

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2011/02/08
  • vol.427

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

21世紀の社会変化、SNS

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その93)・・・「人生50年」の意味

■ 1. 時の話題

<21世紀の社会変化、SNS>


「ウィンドウズ95」が発売されたのがその名のとおり、1995年。ちょうど15年が
経過しました。

その間に、ハード面では、パソコンから携帯電話、タブレットやスマートフォンへ、
またソフトでは、マイクロソフトから、グーグル、そしてSNSへと、目まぐるしく
その主役が変化してきました。

SNS、ソーシャル・ネットワーキング・サービス=交流サイトとは、何でしょうか。

一般に、サイトに職業、趣味などの個人情報を登録して、友人を創り、日常的に
情報の交換、共有等を行うための、ネット上のコミュニティのことをいいます。
アメリカでは「フェイスブック」や「リンクトイン」、日本では「ミクシィ」がその代表的
なものです。

よく、「中国、インド、フェイスブック」と言われることがあります。

それは、中国、インドに次いで人口の多いのが、5億人の会員が登録をしている
SNS、フェイスブックだというわけです。

実際、ある調査によれば、アメリカ人のインターネット利用時間のダントツ、
ナンバーワンがSNSで、電子メールの3倍の時間を使っているとの結果が出て
います。

企業としても、SNSを活用するケースが多くなってきました。

有名なのは、大規模リコールで大きな痛手を受けたアメリカのトヨタが、フェイス
ブックを利用して、1万人以上からトヨタ車の良き思い出を集め、ブランドイメージ
の再構築を行ったというものです。

フェイスブックは実名登録をしなければ会員になれないことから、情報管理上の
深刻さも指摘されることも多いのですが、ブログ、ツイットを含め、見知らぬ同士が
サイト上でコミュニティを形成し、情報が行き交う動きは、よきにつけ、あしきにつけ、
21世紀の潮流になる、といっていいでしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その93)・・・「人生50年」の意味>



前回は(といっても、もう2か月以上も前のことで恐縮ですが・・・)、「客観的にみる」
という点に関して、
 「どこから、何を、みているか」
など、レベルの違いを生み出す四つのことを申し上げていました。

今回は、その「どこ」に関して、まだ触れていなかったポイントのうちの一つ目、
 経営者や後継者が付き合う人の年代
について考えてみましょう。

言うまでもなく、経営者や後継者が付き合う人の年代の幅の広さは、「時間的
(歴史的)位置」の眼力をレベルアップするために非常に重要なものの一つです。

20年近く前に、私は、ある会社の労働組合からのご依頼をいただいて、組合員
すなわち社員の老後のライフプランの研修プログラムの作成のお手伝いをさせて
いただいたことがあります。

そこでは、老後のライフプラン研修を、40歳前後の組合員に対して、行うことを
決定しました。なぜなら、私たちは、組合の委員長や幹部の人たちと、さんざん
議論をした結果、次のような考えに辿りついたからです。

その内容を要約してみましょう。

  大昔の人生50年と、今の人生50年は、その位置取りが違う。
  大昔の人生50年はまさに寿命が50歳ということだった。
  
  しかし、今の人生は、大きく4つの段階に分けることができる。

   ・第Ⅰ期    0~15歳  準備期
   ・第Ⅱ期   15~40歳  成長期
   ・第Ⅲ期   40~65歳  成熟期
   ・第Ⅳ期   65~80歳  総括期
  
  これをマラソンにたとえると、40歳が折り返し、そして、15~65歳までの
  50年がまさに、現代人の「人生50年」である。

  成長期は、前の先輩を追いかけて走る。成熟期は後ろから追いかけて来て
  すれ違う後輩を意識して走る。だから真の自分が問われることになる。

  一方で、準備期の15年が成長期の人生を決め、成長期の25年が成熟期を
  決め、成熟期の25年が最後の人生の総括期を決定する。

  だからこそ、40歳から始めないと遅い、そこからが勝負である。

当時の私はまだ30歳の半ばでしたので、今から考えると、心の底からその意味が
わかっていたわけではないような気がするのですが、成熟期のど真ん中にいる現在、
あらためてそれを実感せざるをえません。

このことは、見方を変えますと、成長期と成熟期の50年間に、どれだけ先輩や
後輩との「時間的、空間的接点」を持っているかどうかが、その後の人生の幅や
深さを決定する、ということになります。

皆さんは、そして皆さんの後継者は、そういった接点をどれだけ持っているか、
また持とうと真剣に努力しているか、振り返ってみる必要があるでしょう。と同時に、
そういった考え方を後輩に伝え、意識させるような組織風土になっているかどうか、
ここが大事なところです。

■ 3. 今月の事務

●平成22年分の所得税・個人住民税の確定申告と納付の受付が始まります。

確定申告をする必要のある人は、給与所得者でも昨年末に年末調整を
しなかった人、平成22年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を
2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の
所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人、給与を
1か所からしか受けていなくても、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)
の合計額が20万円を超える人などです。

申告の必要がない人でも、医療費控除の適用がある人や、(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)の適用が
ある人などは、還付申告をすれば税金が、戻ってくる場合があります。
申告の受付は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。


●平成23年分の給与の源泉徴収事務についての改正

平成22年度の税制改正により、平成23年分の給与の源泉徴収事務について
改正が行われています。(平成23年1月1日以後に支払うべき給与について適用)

年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。

年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分も廃止され、扶養控除の
額は38万円とすることとされました。
これに伴い特定扶養親族の範囲は、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族になります。

また、同居特別障害者加算の特例措置が改組されたことにより、
控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合には、配偶者控除
又は扶養親族控除の額に35万円を加算する措置がされていました。改正後は、
同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改め
られました。


●固定資産税・都市計画税の第4期分の納付

2月は、固定資産税の第4期分の納付月にあたります。
各市町村から送付される納税通知書で、税額や期日を確認しましょう。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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