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いーかわらばん vol.424

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2010/11/01
  • vol.424

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

「君子、豹変す」

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その91)・・・ どこから、何を、みているか?

■ 3. 財務ホット情報

上場株式等の取得費の特例の適用 年内限り
   ~売却の時期によって納税額が大きく変わる可能性も~

■ 1. 時の話題

<「君子、豹変す」>

最近、さまざまなテレビ番組で、日本に伝わることわざや慣用句について、
ごく当然のように使っている意味が実は本来は違っている、とか、あるいは、
二つ以上の意味に使われていて、どちらが本来のものか、などと取り沙汰
されているのをよく見ます。

たとえば、

 ・秋ナス、ヨメに食わすな

は、意地悪な意味と、体をいたわる意味とがある、とされていますし、また、
“ヨメ”自体が、もともとは「嫁」の意味ではない、とする番組もありました。

また、漢字のクイズでよく出てくるのが

 ・笑う門には福来る

ということわざで、「門」を「角」と勘違いしている人が結構いるようです。

それだけならまだいいのですが、その意味たるや、
 「街角でニコニコしていたら、声を掛けられて、いいことがある」
などと、平気で、けしからん(!)ことを言っている人もいます。

さて、タイトルに取り上げた「君子、豹変す」も、どこかの国の政治家のように、
コロコロと考えや態度を変える、という悪い意味に使われていることが多い
ようですが、もともとはそうではなく、たいへん示唆に富んだ言葉です。

豹の毛は、季節に合わせて巧みに抜け変わっていき、美しい斑紋を保つ
ところから、時代の変化を読み取って、素早く的確に対応してこそ君子といえる、
という意味がひとつ。

もう一つは、君子は、自分が間違えている、と感じ取った瞬間に、その過ちを
正して、心を入れ替え、変身していく、という意味です。

実は、これは、中国の古典の『易経』に記載されている「君子豹変、小人革面」
から来ていることばです。

そこで、そのあとの「小人革面」ですが、「小人は面(おもて)を革(あらた)む」と
読み、つまらない人は、表面上は変わっているように見えても、中身は全く
変わっていない、と言っているわけです。

今の世の中のさまざまな事象の変化に対応して、われわれは、君子でしょうか、
それとも小人の域を出ていないのでしょうか。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その91)・・・ どこから、何を、みているか?>

かなり間が空いてしまいましたが、前回は、37でストップしていた理念に五つを
追加しました。

 理念37: 「客観的にみる」その1
        事実と判断を可能な限り峻別し、その連鎖の背景にある価値観を探る!

 理念38: 「客観的にみる」その2
        「虫の目」「鳥の目」を超えた「宇宙の目=時空的位置眼」を養う!

 理念39: 例外に着目せよ! 例外は変化の予兆察知の道具である!
 
 理念40: 未来は、予測する対象ではなく、自らの意志により創造するものである!

 理念41: しくみづくりの極意は、「上位のパターン化+パターンの中位化」にある!
 
 理念42: 想い=言霊力×体現力

そして、特に、理念42について、詳しくご説明をいたしました。

ここでいよいよ、「空間的位置」のお話しに入ります。これは、「宇宙の目」の中の、
「時間的(歴史的)位置」の把握について、“見逃しやすい”、あるいは“欠かせない”
論点としてピックアップした次の四つのうちの、四番目という位置づけです。

  ・因果関係を疑う(例外察知)能力を持つこと
  ・善悪、強弱、大小などを測る“ものさし”を持つこと
  ・未来創造の方向性を持つこと
  ・そして、「空間的位置」との融合

まず、最初に、そもそも、「客観的にみる」ことについて、長きにわたって議論している
根底にある私の考え方について、整理しておきましょう。

私は、経営者、経営幹部が、さまざまな問題に対処し、あるいは、未来にわたって
何かを戦略的に仕掛けていく際に、その方向の違いを決定づける“おおもと”はどこに
あるか、を多くのかたがたと接しながら、考えてきました。

端的にいえば、同じ局面に立って、Aという人が甲という戦略を立てるのに対し、
Bという人が乙という戦略を立てる、その違いはどこから来るのか、という点です。

そして得た、現段階で行き着いた結論は、それぞれの人が、

  どこから、何を、見ているか?

です。

なぁんだ、そんな当たり前のことを、と言われそうで、恥ずかしい限りですが、
とはいうものの、この中には、かなり重要な点を含んでいるのです。

それは、ほんとうにさまざまな経営者、幹部を見てきて、上記の

  どこから、何を、見ているか?

のうちの、「どこから」が勝負だ!、と私は思っているのです。

もっと理屈っぽく言いかえれば、「どこから」が原因で、「何を」は結果なのです。
「どこから」見ているかで、見えるもの、見え方は変わってしまうことはいまさら
言うまでもありません。

もしこの主張が少なからず当たっているとすれば、経営者や幹部がよりレベル
アップしようとすれば、この「どこから」をレベルアップするしかない、ということに
気がつきます。

では、この「どこから」をレベルアップするには、どうすればよいのでしょうか。
また、「どこから」の「どこ」には、どのような種類があるのでしょうか。

それらのことを集約して示したのが、「客観的にみる」という表現だったのです。
これからは、その「客観的にみる」を今までの復習を兼ねながら、「どこから」という
点により重きを置いて考えていきたいと思います。

■ 3. 財務ホット情報

<上場株式等の取得費の特例の適用 年内限り
   ~売却の時期によって納税額が大きく変わる可能性も~>

平成13年9月30日以前に取得した上場株式を、一般口座で譲渡した場合に、
その取得価額を、平成13年10月1日における終値の80%相当額とすることができる
「みなし取得費の特例」が、今年の12月31日で終了します。

(この特例の適用を受けられない上場株式等の範囲は、以下のとおりです。)
 
 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式
 いわゆるエンジェル税制の特例に適用を受ける特定株式、
 非上場の株式等の株式等証券投資信託の受益権及び
 非上場の特定投資法人の投資口 

相続により取得した上場株式で、実際の取得価額がわからないという場合や、
実際の取得費よりみなし取得費の方が高いという場合には、この特例の利用を
検討した方が、納税額が大きく変わる可能性もでてきます。

例えば平成12年2月に上場株式Aを2,000株取得 
単価300円、取得価額600,000円、みなし取得費は1,000,000円と仮定した場合

この株式を平成22年10月に1,500,000円で売却した時の譲渡益は、現在、軽減
税率10%(所得税7%住民税3%)が適用されているため、実際の取得価額では
900,000円(1,500,000円-600,000円)で、納税額がその10%の90,000円
みなし取得価額では500,000円(1,500,000円-1,000,000円)で、納税額は
50,000円となります。

つまり、この特例の終了後の平成23年の譲渡の場合には、納税額が40,000円
増えるということになります。

なお、特例の終了後、取得費のわからない上場株式等についての取得費は、
概算の取得費が適用され、譲渡価額の5%が取得費とみなされます。
その結果、譲渡価額から概算取得費と譲渡にかかる費用を差し引いたおよそ
95%が、譲渡益となります。

又、平成24年には上記の軽減税率が終了し、延長の措置がなければ税率は
10%から本来の20%に戻るので、このあたりも含めて譲渡の時期を考える
必要があるかもしれません。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
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  • 4. おしらせ

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