いーかわらばん vol.410
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2010/04/02
- vol.410
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
「ポンタ」対「ティーポイント」
■ 2. 山崎発、経営を考える
効用的修羅場の買いつけ(その77)・・・ 「宇宙の目」
■ 3. 事業承継の真視点
持株会社について(その20)・・・ 定款記載の「目的」について
■ 1. 時の話題
<「ポンタ」対「ティーポイント」>
今年の3月1日から、「ポンタ」が始まりました。
ポンタとは、三菱商事の100%子会社である、ロイヤリティ・マーケティングが中心に
なって開始した、共通ポイントサービスです。
「ポンタ」というネーミングについては、「ポイントターミナル」の略という意味と、
「ポイント」を「タメル」の意味の二つがあるといわれています。
今まで、この領域では、カルチャー・コンビニエンス・ストアが中心になって
広がってきた、「ティーポイント」が圧倒的なシェアを占めていました。もちろん、
「ティーポイント」の「T」は、TSUTAYAのイニシャルです。
ティーポイントの主な加盟店は、TSUTAYAを筆頭に、ファミリーマート、
カメラのキタムラ、ブックオフ、すかいらーくグループ、牛角、オートバックス、
ドトールコーヒーなど、さらに提携先としては、ANA、三井住友銀行、りそな銀行、
ジャックスカードなど、多方面に及びます。
それに、殴り込みをかけるのが、ローソンを軸とする、この「ポンタ」だというわけです。
3月1日現在の参加企業は11社で、ローソン、ゲオ、昭和シェル石油、ケンタッキー
フライドチキン、サカイ引越センター、ビットワレット、SBIホールディングスなどが
含まれています。さらに、ルートインジャパンなど6社の参加が決定しています。
ポイント、クレジット、電子マネーなどの区別がなくなり、混沌としてきた金融決済
システムの中で、覇権争いは、ますます熾烈になってきているようです。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<効用的修羅場の買いつけ(その77)・・・ 「宇宙の目」>
前回は、巷でよく言われている、虫の目、鳥の目について、
「虫の目」 ≒ 探求眼 ≒ 因果関係の論理的把握 ≒ 深さの客観性
「鳥の目」 ≒ 風景眼 ≒ 全体像の直観的把握 ≒ 広さの客観性
という図式で、ご説明をしました。
そして、もっとも大事な「宇宙の目」を「位置眼」=自分の置かれている位置を把握
する目、としたうえで、一般相対性理論や量子力学でいうところの「時空連続体」を
引き合いに出して、一体化した「空間的位置」と「時間的(歴史的)位置」がある
ことをお話しました。
上記の図式に当てはめて、先に結論から申し上げますと、
「宇宙の目」 ≒ 位置眼 ≒ ポジションの時空的把握 ≒ 高さの客観性
(高次元)
ということになります。
一体化した「空間的位置」と「時間的(歴史的)位置」であるとか、時空的把握
などという聞きなれない言葉が出てくると、非常に難しく感じますが、これは、少し
カッコをつけて整理しただけのことで、ごく普通に行っていることです。
たとえば、「現在の中国は、昭和40年代の日本に近い状況だなあ」と言ったとすると、
これは、典型的な時空的把握を行っていることになります。
日本人として、基本的に軸足を置いていない異国である中国(空間)を、時間軸で
眺めてみると・・・、という見方をしているわけです。
もちろん、必ずしも、時空を同時に見なければならないわけではなく、別々に時間軸
と空間軸を見て、あとで統合しても何ら差し支えありません。
たとえば、自社の財務分析を行う際に、3年間の推移を見て、それを同業他社の
それと比較する、というようなケースです。
そこで、ここでも、時間的(歴史的)位置と空間的位置に分けてお話をし、そののち
それらを合体してみましょう。
次回以降、その話に入りますが、その前にちょっと大事な余談をしましょう。
上記の、「虫の目」「鳥の目」「宇宙の目」という三つの「客観的にみる」目に示されて
いる、基本的な「能力」と「観点」は何でしょうか。
示されている言葉のうち、本当に重要なキーワードは、
「論理的」「直観的」「時空的」「把握」
の四つです。
これらを中身を凝縮して、言い換えると、
「論理的」=考える力・・・
「直観的」=感じる力・・・
「時間的」=歴史と未来創造・・・
「空間的」=異なる人脈と体験力・・・
「把握」=現象とその奥にある価値観(風土、哲学、宗教等)を・・・
ということになります。
話は横道にそれますが、物心ついてから20代くらいまでの間に、これらの項目に
ついては、徹底的に鍛える場が必要だと私は思っています。
さて、次は、「時間的位置」について考えるところからスタートしましょう。
■ 3. 事業承継の真視点
<持株会社について(その20)・・・ 定款記載の「目的」について>
今回は、定款に記載すべき目的について整理しておきましょう。
会社法第27条では、
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければ
ならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
と規定されています。
それでは、実際に、持株会社の定款では、その目的をどのように記載しているので
しょうか。
純粋持株会社を前提にしますと、よく記載される例としては、
当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む
外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を
支配し、管理することを目的とする。
1.・・・・
2.・・・・
というものです。上記の1.2.3....の事業目的には、子会社の事業が羅列される
ことになります。
一方、事業持株会社になりますと、自社が行う事業及び子会社が行う事業を羅列した
うえで、目的欄の最後に、
前各号に関する事業を営む会社の株式を保有することによる
当該会社の事業活動の支配・管理
という一項目を追加することが多いようです。
いずれにしても、
「株式を保有することによる、当該会社の事業活動の支配・管理」
という文言が入ることが、持株会社であることをあらわすものである、と言えるわけです。
次回は、持株会社と子会社の役員について、整理しましょう。
■ 4. おしらせ
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