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いーかわらばん vol.406

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2010/02/19
  • vol.406

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

「協同労働」に法人格を!

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その73)・・・峻別できないから、峻別する!

■ 3. 事業承継の真視点

持株会社について(その19)・・・ 持株会社の商号について

■ 1. 時の話題

<「協同労働」に法人格を!>

「協同労働」に法人格を新設しようとする法案が、今国会に提出されようとして
います。

「協同労働」は、一般的には、あまり聞きなれない言葉です。要は、「協同で
出資をし、協同で経営をし、協同で働くこと」を目的とした団体ですが、“想い”
としては、もう一つ奥があるようです。

それは、「人間らしく働き続けたい」という気持ちです。そういう願いを持った
市民や仲間が集まって、みんなで出資をして、仕事を作り出し、みんなで経営
に参加して、人と地域に役立つよい仕事に取り組む・・・、というものです。

介護事業や、緑化事業、あるいは山間地の農業支援など、ワーカーズコープ
(労働者協同組合)の形で、すでに日本でも活動をしていますが、EUのように
法人格がないために、たとえば金融機関から融資を受けるとか、自治体の
仕事を請け負うということが難しい状況でした。

仕事をして、きちんとその対価を金銭で受け取るという意味では、NPO法人
とも一線を画するものですので、それをそのまま適用するのも問題で、その
意味でも、法人格の法制化が期待されていたわけです。

現在の法案では、設立に必要な出資者は最低3人、出資額とは関係なしに
同等の発言権を持って経営に参画することになります。

ここ数年、特に、公共的、非営利的な法人に対して、新たな法律の制定や、
改正が相次いで行われています。経済、社会が成熟化し、さまざまな生き方、
働き方が問われている、一つの表れともいえるでしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その73)・・・峻別できないから、峻別する!>

前回は、田中営業部長の例(この例は今後頻繁に使います)をもとに、
「事実」の拾い出し方には、前後左右、過去未来、その他、さまざまなものが
あり、その拾い出し方が異なることによって、「表に現れているもの」が異ってくる、
ということを申し上げました。

その意味で、「事実」は“無限”に存在する、ということになります。当然に、
「誰が見ても同じ」と考えるのは、大きな誤りです。

では、なぜ、さまざまな「事実」のとらえ方が存在するのでしょうか。

ここが非常に大事なところですが、実は、「事実」を「客観的にみる」といった
ときに、自分では客観的にみているつもりでも、実は、背景に、ある種の主観、
言いかえれば何らかの価値観が潜んでいるということなのです。

田中部長の例でいえば、田中部長には、
 この1年間の数字を直視することが大事!
という価値観が潜んでいました。だから、この1年間の売上、利益を「事実」と
とらえたのです。

一方、部下の丙君は、
 数字は、“傾向”で把握しなければならない
という価値観が潜んでいるように思います。だから、その傾向をみるためには、
3年間という期間を眺めることが必要だと感じ、その数字を「事実」と考えたの
です。

さらに突っ込んで考えると、丙君の担当している得意先は、新興企業が多くて、
今現在の数字よりも、過去から現在、現在から未来へと大きく変化する可能性
の大きい会社が中心だったのかもしれません。

だから、“傾向”を見なければならないと思った・・・

今度は、数字が大きく変化する得意先が多い、という「事実」が、丙君の“傾向”
を重視するという価値観、さらに「判断」を生み出した、ということになります。

このように、よく考えてみれば、

 ・・・「事実」 → 「判断」 → 「事実」 → 「判断」 → 「事実」・・・

というように、人間である限り、すなわち一定のプログラムに従って動くコン
ピュータでない限り、「事実」と「判断」が相互に影響を与えることを避けることは
できないと私は思っています。

となれば、再び、
  「客観的にみる」ことはできるのか?
  「事実」と「判断」の峻別など、意味があるのか?
という疑問が生まれてきます。

意味があるのです。また、極めて重要なのです。

上記の流れを横にみている限りは、主観と客観が相互に影響を与えており、
すべてを「客観的だ」とは言えないように思います。

しかし、上記の流れを、横からではなく、上からみたらどうなるでしょうか。

すなわち、「事実」と「判断」がどのように相互に影響し合っているか、連鎖して
いるかという全体が“みえてくる”気がするのではないでしょうか。

言いかえれば、視点、観点をより上空において、全体がどのような構造になって
いるのかを見渡す、これこそが「客観的にみる」ことのひとつの(どこまでいっても
“ひとつの”ですが・・・)答えなのです。

もちろん、ここにも、「これが正解」というものは存在しません。ひとつの「事実」
にも、さまざまな「判断」のルートがあり、その「判断」の前の「事実」も無数にある
からです。しかし、人間は、それらのルートのうち、何かを感じて、それをもとに
「行動」を起こしているのも事実です。

したがって、本来切り離せない「事実」と「判断」を、なんとか切り離して見える
状態にして、上空からその全体をみることは非常に大事です。でなければ、結局、
何もみえて来ない、何の進展もない、ことになるからです。

峻別しにくいものだからこそ、峻別して少しでもみえるようにしてみる、しかし、
それが唯一絶対のものではないことを理解しておく

こういった姿勢が「客観的にみる」ためには必要なのです。

次回は、このことと関連して、少し横道にそれますが、価値観のうち、共有すべき
価値観とは何か、について、少し整理しておきましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<持株会社について(その19)・・・ 持株会社の商号について>

持株会社の設立の方法について、「その7」から「その18」までお話をさせて
いただきましたが、今回から、その延長として、いくつかの問題を整理して
おきましょう。

まず、今回は、商号について、です。

持株会社の商号については、取り立てて、規定があるわけではありません。
したがって、どのような商号をつけようと自由ですが、一般的には、持株会社
であることがわかるように、
 ・ ○○ホールディングス
 ・ ○○グループ(本社)
などといった商号をつけることが多いようです。

また、類似商号については、旧商法の時代には、19条で、

 他人が登記した商号は同市町村内において同一営業のため登記する
 ことはできない

と定められていたのですが、新会社法では、それを廃止しました。

それを受けて、商業登記法においても、

 すでに登記されている他の会社と同一の住所の会社は当該他の会社と
 同一の商号を登記できない

というように、同一市町村ではなく、同一の住所と改められ、その結果、
調査にかかる手間はほとんどなくなったことになります。

したがって、持株会社に関しては、従来の会社と類似の商号を用いることに
ついては、大変やりやすくなったといってよいでしょう。

次回は、定款に記載される「目的」について、お話をしましょう。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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