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いーかわらばん vol.404

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2010/02/08
  • vol.404

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

電子マネーの利用急増!

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その71)・・・ 表か、裏か?

■ 1. 時の話題

<電子マネーの利用急増!>

先日の日本経済新聞には、前払いタイプの電子マネー、主要6規格の決済総額が、
2009年度に、1兆2,000億円に達し、前年度比1.4倍に膨れ上がったことが報じられて
いました。

この数字は、後払い方式のものや、鉄道やバスなどの交通機関での利用を含めて
いませんので、それらを加算すれば、相当な金額に上るでしょう。

「電子マネー」とは、実物の貨幣により決済することに対比させた言葉で、情報通信
技術を活用した決済手段をいいます。また、BtoBにおける決済を含めないのが一般
的で、したがって、小売段階で消費者が電子決済するサービスを意味しています。

もちろん、ご承知のように、国家が認めた通貨ではなく、民間のサービス提供会社が
発行するものですから、金融機関等に預金することはできませんし、提供者どうしの
提携等がされていなければ、流通には限りがあります。

電子マネーの代表的なものとしては、プリペイド(前払い)タイプとして、

 ・Edy(エディ): ビットワレット
 ・Suica(スイカ): JR東日本
 ・ICOKA(イコカ): JR西日本
 ・nanaco(ナナコ): セブン&アイ グループ
 ・WAON(ワオン): イオン グループ
 ・PASMO(パスモ): 関東の私鉄、バス等

などがあり、前述の主要6規格とは、この六つをいいます。

一方、ポストペイ(後払い)タイプの代表としては、関西人には有名な、
 
 ・PiTaPa(ピタパ): スルッと関西

などがあります。

また、技術的には、磁気カードから、より複製、悪用の防止技術を織り込みやすい
ICカードに変化しています。

さらに、この「時の話題」でも、もう6年も前にお話しした(2004/4/14号 vol.126)、
ソニーの非接触型ICカードFeliCaの採用が確実に増えるとともに、おサイフケータイに
代表される携帯端末との組合せが、今後ますます広まるものと思われます。

一方、どこまでいっても犯罪をゼロにすることはできません。しかし、それは実際の
お金でも同様です。

むしろビジネスとしては、サービス提供機関の提携、ポイントシステムなどのマネー化
によって、より汎用性、流通性を高めることが求められるのではないでしょうか。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その71)・・・ 表か、裏か?>

前回は、「成長学:実践養成塾」を各企業が社内で実践する際の四つの原則
のうち、

 第1原則 個人ごとへの落とし込みと複数議論

について、「複数議論」は自分を「客観的にみる」ために必要であること、そして、
その「みる」の意味について、少し雑談的にお話をいたしました。

また、「客観的にみる」ためには、いかなる姿勢が必要か、という点について、
 
  その1 事実と判断の峻別

という項目を予告しました。しばらくは、この点について、お話を進めていくことに
します。

よくある、基本的な、ある意味で、レベルの低い例からスタートしてみましょう。

たとえば・・・、

自分の部下のうちのA君とB君の折り合いが最悪で、業務にも少なからず支障を
きたしているどころか、今回、コミュニケーションの悪さから、得意先にも大きな
迷惑をかけてしまったとしましょう。

その話を聞いた、上司のあなたは、その時、

 「A君とB君は、性格的にも犬と猿だから、所詮限界があるよな」
 「A君とB君は、同期入社で、ずっとライバルだったからな」
 「A君のあの考え方には、普通はついていけないよな」
 「今回も、たぶん、A君は、こういう態度で動いたんだろう」

と、“一瞬”、“心の中で”、思ってしまうのは、人間だから仕方ないとして・・・、
また、これらの“直観”が、それなりには、当たっているとしても・・・、

しかし、本気で、彼らを育てたいと思うのならば、これらは、どこまでいっても
自分の「想像」でしかないことをしっかりと認識すべきです。

これは、「判断」どころか、悪い意味での「想像」という、レベルの低い例ですが、
よく、「想像でものを言うなよ!」という会話が多いのは、この種の話が、現実には
決して少なくないことを表しています。

もちろん、上司だけでなく、当事者のA君、B君にとっても、お互いを悪い意味で、
「想像」してしまうことが多いために、犬と猿になるのでしょう。

さて、この場合、最も大事なことは、A君とB君が、実際にどのような「言動」をして、
相手のお客様が、実際にどのような迷惑を被って、どう言っているか、です。

すなわち、「事実」です。

今、自分が考えていることは、あるいは、みんなで議論していることは、「事実」に
関するものなのか、「判断」に関するものなのか、この峻別は、「考える」「議論する」
ことの効果、効率を決定する基本要因だといっていいでしょう。

にもかかわらず、現実には、私のご指導の過程でも、この二つを混同して会議を
している風景にしばしば出会います。非常にもったいないことだと思います。

さて、それでは、もう一歩、奥に入り込んで、なぜ、この二つを混同することが、
効果、効率に悪影響を及ぼし、もったいないことになるのでしょうか。

それには、次の視点がヒントになるでしょう。

すなわち、事実は「表に現れているもの」、判断はそれをもとに、「中に隠れている
もの」を考え、本質を引っ張り出し、何らかの結論を出すことだ、という見方です。

次回は、これをもとに、事実と判断の峻別とは、具体的に何をすることなのか、
さらに奥深く考えてみましょう。

■ 3. 今月の事務

●平成21年分の所得税・個人住民税の確定申告と納付の受付が始まります。

確定申告をする必要のある人は、給与所得者でも昨年末に年末調整をしなかった人、
平成21年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けて
いて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所
得を除く)との合計額が20万円を超える人、給与を1か所からしか受けていなくても、各
種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人などです。

申告の必要がない人でも、医療費控除の適用がある人、新たに住宅を取得した人
などは、還付申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
申告の受付は、2月16日から3月15日までです。


●平成21年分の所得税から適用される主な改正事項

住宅借入金等特別控除の適用期間が平成25年12月31日までに居住の用に供した
場合に延長されるとともに、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合の控除
期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が改められました。

認定長期優良住宅の新築または、新築で購入して平成21年6月4日以後に居住の用に
供した場合で、一定の要件を満たすときに受けられる認定長期優良住宅の新築等に
係る住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。

既存住宅についてバリアフリー改修工事または、省エネ改修工事をして、平成21年4月
1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに受けられる住宅特定
改修特別控除が創設されました。

上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く)に係る配当所得について
総合課税のほかに、7%(住民税は、3%)の税率による申告分離課税を選択することが
できることとされました。


●固定資産税・都市計画税の第4期分の納付

2月は、固定資産税の第4期分の納付月にあたります。
各市町村から送付される納税通知書で、税額や期日を確認しましょう。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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