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いーかわらばん vol.403

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2010/02/01
  • vol.403

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

2010年以降、「立体」「三次元」「3D」がキーワード?

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その70)
・・・ 「見る」「視る」」「観る」「診る」「看る」・・・

■ 3. 財務ホット情報

平成22年度税制改正大綱 閣議決定

■ 1. 時の話題

<2010年以降、「立体」「三次元」「3D」がキーワード?>

昨年末から今年にかけて、パナソニックやソニー、サムスン電子などの家電の
大手が、立体テレビの販売を発表し、新たな需要を生み出す目玉として、注目
されています。

この立体テレビも、特殊メガネを必要とするものから、それをしないものへと
現在開発途上にあるようですが、2010年以降、各方面で、この「立体」がキー
ワードになりそうな気配です。

たとえば、デジカメの分野では、富士フィルムが、立体画像を撮影できる
「FinePix REAL 3D W1」を発売しています。これは、二つのレンズとCCDで
構成されています。

人間は眼を二つ持っているからこそ、奥行きを認識し、ものごとを三次元で把
握することができるのですが、ちょうどそれと同じ原理を用いているわけです。

この原理を応用することにより、印刷においても、立体化が進められています。

たとえば、「レンチキュラー」と呼ばれる方式では、画像の表面に、幅1mm以下
の微細な細長いレンズを無数に並べたシート(レンチキュラーレンズ)を、配置
することにより、左右の眼に見える画像に微妙な差を生じさせ、立体感が得ら
れるようにしています。

この印刷技術を用いて、壁に張るポスターなどを立体化して、広告などをより
効果的にすることが考えられるわけです。

総務省は、2025年に一般家庭用の立体テレビ、立体電話などを実用化する
ことを目指しており、今後、研究が進むにつれて、コストも低下し、さまざまな
分野で利用されるようになりそうです。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その70)
・・・ 「見る」「視る」」「観る」「診る」「看る」・・・>

前回は、「成長学:実践養成塾」の四つの原則のうちの、
 
  第1原則 個人ごとへの落とし込みと複数議論

について、「複数議論」が「自己客観視」、すなわち自分を「客観的にみる」ために
必要であることをお話しました。

今回からは、自分を「客観的にみる」とは、いかなることなのかについて、お話を
進めていきましょう。

まず、少し余談になりますが、基本の基本、「みる」をひらがなで書いた理由から
お話を始めましょう。

この「みる」は、「見る」でもなければ、「診る」「看る」のいずれでもなく、「視る」か、
「観る」です。「客観視」を議論しているのですから、その中にある「観」ないし「視」
の文字であることは当たり前なのですが・・・。

さて、それでは、この「視る」「観る」には、どのような意味があるのでしょうか。
たとえば、「視点」と「観点」、「視察」と「観察」、「内視」と「内観」には、どのような
違いがあるのでしょうか。

まず「視る」ですが、これは、「見えている」という受け身ではなく、より主体的自発
的な行為をあらわします。また、「凝視する」ということばに代表されるように、
一定の範囲に注目して、研究する、調査するという意味にも用いられます。

一方、「観る」は、「観光」「観察」「観覧」といった熟語で使われることからもわかる
ように、一つには、
  五感のすべてを働かせて、体全体で感じ取る、体感する
という意味があります。

また、「人生観」「世界観」「歴史観」などで使われるように、それらの体感を通じて
得た、「ものの考え方や把握のしかた」といった意味もあります。

一方、「客観」は「主観」とともに、世の中に「商い」というものが成立し、「店」という
ものが生まれた奈良時代あたりにできたことばではないか、という説があります。

というのも、「主観」は、店の「主(あるじ)」の立場から観たもの、客観は店に来た
「客」の立場から観たもの、というように解釈できるからです。

この語源からすれば、自分の会社を客観視する、とは、まさに、
 お客様の立場で、感じ取り、把握し、考えるとともに、
 さらにほんとうにそうかを、深く研究、調査する
という、当たり前の結論が導き出せるわけです。

要は、自分以外の立場で、感じ、把握し、考え、調査、研究するということなの
ですが、これで、「客観的にみる」とはいかなることなのか、終わったわけでは
ありません。

そこで、「客観的にみる」ことの大事ないくつかの中身について、次回以降、
じっくりとお話をしたいと思っています。

まず、次回は、「その1 事実と判断の峻別」 です。

■ 3. 財務ホット情報

<平成22年度税制改正大綱 閣議決定>

昨年12月22日に、平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の財務ホット情報では、その概要をみていきたいと思います。

○法人税

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
  ・平成22年4月以後終了事業年度からの廃止

中小企業に関係のある租税特別措置の期間延長
  ・30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金不算入の特例
  ・交際費等の損金不算入制度
  ・使途秘匿金支出に係る課税の特例
  ・中小企業投資促進税制など
※ただし中小企業の800万円までの法人税率18%から11%への引き下げは、
  見送られました。

グループ法人税制の改正
  単体グループ法人税制の導入と連結法人税制の一部見直しが行われます。
  ・資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社に中小企業特例
   措置は適用しない
  ・100%グループ内の内国法人からの受取配当金を全額損金不算入とし、
   負債利子控除をしない
  ・100%グループ内法人の間で一定の資産を売り買いした際に生じる
   譲渡損益を繰り延べる


○所得税

扶養控除の見直し
  「子ども手当」の支給・高校の実質無償化に伴い、扶養控除の見直しが
  行われます。
  ・15歳以下の扶養控除→廃止
  ・16歳~19歳未満の特定扶養控除→減額

少額上場株式の配当・譲渡益の非課税措置
  平成24年1月1日から26年12月31日までの3年間新たに開設する非課税
  口座にある上場株式等の取得価額の合計100万円まで、配当所得と譲渡
  所得が非課税になります。

特定居住用財産の買換え・交換の特例の要件の追加


○相続・贈与税

住宅取得のための資金の贈与の非課税額の拡大
  現行500万円→平成22年度1,500万円
           平成23年度1,000万円
但し、受贈者の所得が2,000万円以下という要件が付け加わります。

小規模宅地の特例の見直し

定期金評価の改正
  高額な一時払い保険料の個人年金保険の受給権の評価の方法が見直さ
  れます。

ほか全体としての検討事項として、社会保障・税共通の番号制度の導入・
日本年金機構を廃止して、国税庁に統合し、歳入庁の新設などがあげられ
ています。

これらは、これからの国会の審議をへて可決成立となるもので、今後の国会
の動きに注目していかなければなりません。

■ 4. おしらせ


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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
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  • 4. おしらせ

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