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いーかわらばん vol.396

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/12/07
  • vol.396

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

海外赴任者と社会保険

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その64)・・・ 学者的ケーススタディに終わるな?

■ 1. 時の話題

<海外赴任者と社会保険>


海外の支店や営業所に派遣された社員の社会保険については、一般に二つの
問題が生ずるといわれています。

ひとつは、二重加入の問題です。

すなわち、日本の公的年金保険制度と海外の公的年金保険制度の双方に加入
することにより、ダブルで保険料を負担する形になっているという点です。

もうひとつは、年金受給資格の期間の問題です。

これは、日本と同様に海外においても、年金受給資格の一つとして、一定期間の
加入が必要となるケースがありますが、往々にして、その加入期間を満たすほど
の長期にわたって海外にいることが少ないため、結果として、海外で支払った保
険料が掛け捨てになってしまうことが多いということです。

そこで、これらの問題を解決するために、日本と各国との政府間で、取り決めが
成されています。

これが、「社会保障協定」と呼ばれるものです。

取り決めの中身としては、まず、二重加入については、派遣期間5年を目安として、
それ以下の見込みの場合は自国の保険、それを超える期間の派遣見込みの場合
には、海外の保険が適用されることになっています。

一方、年金受給資格の期間についても、それぞれの期間を通算することができ、
それが受給資格を満たしていれば、年金の受給を受けられることになっています。

現在、社会保障協定が発効済みの国は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコの10カ国です。

また、署名済の国が、スペイン、イタリア、政府間で交渉中の国がアイルランド、
当局間で予備協議中の国に、ハンガリー、スウェーデン、スイス、ルクセンブルク、
ブラジルなどがあります。

グローバル化に伴い、国際間の人事異動も非常に激しさを増してきていますので、
各国の年金事情や日本との関係についても、しっかりと研究しておく必要がある
でしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その64)・・・ 学者的ケーススタディに終わるな?>

前回は、他人の経験、他社の成功体験等を、自分自身のものとしてとらえ、実践
できるようになるために必要なノウハウである、「具体の抽象化、抽象の具体化」に
ついてお話をしました。

今回は、この「具体の抽象化、抽象の具体化」について、前回、ご説明をし切れ
なかった重要な二つの注意点について、まず、補足しておきましょう。

一つは、往々にして、「具体の抽象化」で、思考が終わってしまうことが多い、という
点です。

たとえば、あるA社の成功例(あるいは失敗例)に遭遇した際に、
 「この本質はこの点にある」
 「こういう背景が、この成功(失敗)をもたらした」
 「もっとこういう視点を持って動くべきだった」
などと、いわゆる“評論家的分析”で満足してしまう、という点です。

もちろん、これでも、成功例や失敗例が、他人事として通り過ぎてしまうよりは、
はるかにすぐれており、必ず踏むべき重要なプロセスなのですが、この段階で
終わっていては、経営者ではありません。

MBAなどで行われているケーススタディにおいても、そのほとんどは、上記の
レベルに終始しています。追加されたとしても、せいぜい、
 「自分がA社の社長だったらどうするか?」
程度です。

これではどこまでいっても評論家、学者の発想、言い換えれば、自分で経営して
いない人の考え方です。

生死をかけて経営している人にとっては、
 「自分がA社の社長だったらどうするか?」
などという、他の会社の悠長な話ではなくて、成功にせよ、失敗にせよ、
 「自分が社長である“自分の会社”にその可能性はないのか、あったらどう
するか?」が真っ先に頭に来るはずなのです。

これこそが「抽象の具体化」です。本来、この“自分の会社”に瞬間的に思考が
走ってこそ、“経営者”なのです。

しかし、ただよいところ、悪いところを表面的に自社にあてはめたところで意味が
ないわけです(これを「具体の具体化」と私は呼びます)から、いったん静止して、
足を地につけて“抽象化”してから、具体化する必要があるわけです。

さて、二つ目の注意点は、その“抽象化”にも、経営者的な抽象化がある、
ということです。

言い換えれば、経営者にとって、「抽象化する=本質を抽出する」とは、
何をすることか、という点をはっきりさせておくべきだ、ということです。

結論から申し上げますと、「究極の学ぶ点は何か?」について、答えを見つける
ことです。

学者として、優秀な論文を書くわけではありませんし、その例となるA社を包括
的に把握してどうのこうの、という話でもありません。自分の会社にいかに取り
入れるかが最終目的です。A社のあらゆる点をあれもこれもと応用しようとしたら、
自分の会社でなくなってしまうのです。

前回例に出した小倉氏も、吉野家を見て、「単品」という、究極のたった一つを
学ぶ点として導き出しました。だからこそ、真に“自分のもの”にすることができ
たのです。

本質は、とことん絞り込んでこそ、本質です。

今回お話しした二つの注意点は、「具体の抽象化、抽象の具体化」をどのように
「成長学」に取り入れるかに直結します。 次回、じっくりと考えることにしましょう。

■ 3. 今月の事務

●12月中に年末調整を行う会社、1月に入ってから行う会社と、各会社の予定に
 合わせて、各人より扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼配偶者 
 特別控除申告書などを提出してもらいましょう。 各種所得控除を受けるには、
 払込証明書類の添付が必要になります。併せて提出してもらいましょう。


●年末調整の改正点

 省エネ改修促進税制

 居住用家屋について、住宅借入金等(償還期間5年以上)を借り入れて、一定の
 省エネ改修工事等(工事等に要した費用の額が30万円を超えるものに限ります。)
 をして、平成20年4月1日から平成25円12月31日までの間にその家屋を居住の
 用に供した場合において、増改築等に係る住宅借入金等特別控除(本則)又は
 控除額の特例との選択により、居住の用に供した日の属する年以後5年間の
 各年にわたり、省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の
 年末残高の一定割合を税額控除することができるものです。

 源泉徴収票の記載事項について

 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、
 給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」の
 記載が必要になりました。また、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超え
 る為、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別
 控除可能額の金額」を記載することになっています。


●年賀状の投函と年末年始休暇中の対応

 年賀郵便の特別取扱は、12月15日から始まります。混雑を避け早めに投函しま
 しょう。また、年末年始の休暇について、取引先等への連絡や確認、休暇中の
 新聞・郵便物等の一時休止の依頼、緊急連絡網の整備など休暇中の対応を
 どのようにするかを決めておきましょう。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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