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いーかわらばん vol.394

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/11/19
  • vol.394

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

12月1日10時15分頃 訓練用緊急地震速報配信!

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その62)・・・ 「わかる」=「実践できること」

■ 3. 事業承継の真視点

持株会社について(その16)・・・ 会社分割の手続上の留意点

■ 1. 時の話題

<12月1日10時15分頃 訓練用緊急地震速報配信!>

気象庁のホームページには、
 「12月1日は緊急地震速報の訓練を行いましょう 
   ~ 気象庁から訓練用の緊急地震速報を配信します ~ 」
という項目が掲載されています。

緊急地震速報自体については、いまさら申し上げるまでもなく、みなさんご存知の
ことと思いますが、簡単にしくみを申し上げておきましょう。

地震は、まず、P波と呼ばれる小さな揺れのあと、S波と呼ばれる大きな揺れが
やって来るわけですが、緊急地震速報は、このP波をとらえて、地震の規模や震源
地を予測し、大きな揺れのS波が来る数秒から数十秒前に発表するものです。

気象庁は、震度5弱以上と予測された時発表します。

この緊急地震速報は、平成19年10月にスタートしました。この速報自体、誤報を
はじめ、いくつかのトラブルが発生したことは、報道された通りです。

今回は、今まで、国や地方公共団体など、配信が限られていた訓練用の速報を、
企業や一般の家庭にも配信して、本番さながらの訓練をしてもらおうというものです。

といっても、テレビやラジオ、携帯電話などには配信されません。専用の受信端末
のみに配信されます。

実際には、震源の要素が異なる複数の訓練用の緊急地震速報を、10数秒程度、
連続して配信する計画です。

実際に速報が流れてから、必要なものをすばやく持って、安全な場所に、いかに
スムーズに避難することができるか、この機会に、訓練を計画、実施していただき
たいと思います。

この訓練用緊急地震速報についての告知用ちらしは、下記サイトで閲覧可能です。
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/EEW_event/chirashi.pdf

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その62)・・・ 「わかる」=「実践できること」>

前回は、「成長学:実践養成塾」の下記四原則のうち、

 第1原則 個人ごとへの落とし込みと複数議論
 第2原則 役割(存在価値):ゴールとその期限、計画
 第3原則 タイムリーかつ継続的な振り返り
 第4原則 トップ関与

主として、第4原則のトップ関与について、

理念32: 「成長心」に関する具体的で熱い「想い」が、すべてのスタートである!

という理念を導き出しました。

今回は、第1原則について考えてみましょう。

たとえば、社長が、ある成功企業のトップの講演会に参加して、大変参考になる
話を聞き、感動して帰ってきたとします。

さっそく、翌日の朝礼で、その感動した中身の話をします。全員とはいかないまでも、
みんなそれなりに、「すごいなあ!、なるほどなあ!」と感心して聞いてくれたとします。

で、みんなわかってくれたか、というと・・・???
たぶん、わかってくれていないのです!!!

わかっているかどうか、これを真剣に議論をしようとすると、「わかる」とは何を意味
するかからスタートしなければならなくなるでしょう。

私は、ビジネスの世界において「わかる」とは、「自分自身が実践できること」だという
定義を、強く、強く持ち続けてきました。

この定義に基づく限り、「すごいなあ!、なるほどなあ!」は、決して「わかった」こと
にはならないのです。その、成功企業のトップの「すごい、なるほど」と思うことを実践
できるようになって、初めて、「わかった」ことになるのです。

「感動すること、なるほどと思うこと」と、「わかるということ」とは、ビジネスの世界では、
根本的に違う、と考えておいたほうがよい・・・
というのが、私が30年近く、この仕事をしてきて得た教訓です。

この点からすると、最初に聞いて、朝礼で話をした社長でさえ、本当の意味で、
わかっているかどうか、怪しいと言うことができます。その社長も、自社で実践してこそ、
「わかった」ことになるわけですから・・・。

したがって、
 「重要性はよくわかりますが、うちの会社ではできません」
という発言は、私の中では論理的に成り立たないのです。

それは、重要性がわかっていないか、うちの会社では重要でないか、のいずれか
なのです。

この「わかる」の定義を前提に考えた場合、成長学の教科書に示した内容や、その
背景にある経営者の「想い」を、どうすれば、社員に「わからせる」ことができるので
しょうか。

答えは一つです。

成長学の内容や「想い」を、
 「自分自身のこととしてとらえ、自分自身で実践できる」機会を多く持つ
以外に方法はありません。

あらゆることについて、この発想やしくみが社内にビルトインされている企業は、
私から見ても大変強い会社ということができます。

そこで、新たにまた大事な理念を追加しておきましょう。

理念33: ビジネスにおいては、「わかる」=「自分自身が実践できること」である!

さて、それでは、他人の経験、他社の成功体験等を、自分自身のものとしてとらえ、
実践できるようになるためには、どういったプロセスが必要なのでしょうか。

それが、10年来、私が言い続けている「具体の抽象化、抽象の具体化」です。次回は、
このプロセスについてご説明をし、さらに、第一原則で「複数議論」という言葉が入って
いる理由へと話を進めていきましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<持株会社について(その16)・・・ 会社分割の手続上の留意点>

前回は、共同新設分割よる持株会社化についてのお話をしました。

これで、ぬけがら方式である会社分割については、
 ◇ 吸収分割
 ◇ 新設分割
    ・通常の新設分割
    ・共同新設分割
について、ご説明を完了したことになります。

そこで、これらの分割を通して気をつけておかなければならない留意点をいくつか
挙げて締めくくりとしましょう。
  
ぬけがら方式という言葉からもわかりますように、もともとあった会社は、からっぽ
になって、その事業の主体は、別の会社または新しい会社に移行します。

そこで、債権者や、労働者、株主等に、不利益にならないような規制が必要となる
わけです。

まず第一に、もともとの事業に関わる得意先、仕入先等との間に生じる債権債務は、
すべてその別の会社または新しい会社に移行することになります。

相手からしてみれば、債権債務が他の会社に勝手に移行してしまうわけですから、
前もってその状況がきちんとわかる体制になっていなければならないわけです。

一方、その移転する事業に関わる社員も当然移籍することになります。そこで、
労働者、労働組合に対する通知はもちろん、協議等をおこなう必要があります。
労働者の側からすれば、分割をきっかけにリストラなどをされて、立場が危うく
なることは許されないわけです。

正式には、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」というものに基づき、
きちんとした労働者保護手続きを取らなければなりません。

もちろん、株主に対しても、当然に株主総会における特別決議が必要になります。
また、反対株主には、株式買取請求の権利が認められています。

以上が、会社分割の場合の留意点の主なものです。次回は、会社分割以外の
ぬけがら方式について、概観することにしましょう。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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