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いーかわらばん vol.379

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/07/31
  • vol.379

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

障害者雇用促進の進展

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その47)・・・ 五つの理念追加

■ 3. 財務ホット情報

交際費の5,000円基準について

■ 1. 時の話題

<障害者雇用促進の進展>

「障害者雇用促進法」という法律があります。

これは、障害者の雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの
措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としたもので、昭和
35年7月25日に制定されたものです。

来年で制定後、満50歳を迎えることになります。

その間、多くの改正が、くわえられましたが、あまり広く認識されていない点が
いくつかあります。

そのうちの一つが、障害者の雇用義務です。

常用の労働者数が56人以上の民間企業は、その常用雇用者の1.8%以上の
障害者を雇用する義務があります。

しかも、常用雇用者301人以上の企業で、法定雇用率を満たしていない企業は、
不足一人当たり月額5万円が徴収され、逆に、法定雇用率をオーバーして雇用
している会社は、超過一人当たり2万7千円が支給されます。

もちろん、障害者を雇用することはとても無理、といった業種については、除外
率というものがあって、一定割合の雇用義務が軽減される措置があります。

しかし、改正によって、この除外率が徐々に縮小されていっています。来年の
7月からは、除外率が適用されているすべての業種において、その除外率が
10%引き下げられることになるのです。

一方で、
 ・ジョブコーチ助成金(職場適応援助者助成金)
 ・グループ就労訓練助成金
をはじめとして、各種助成金、奨励金も中小企業を対象に、充実してきています。

社会福祉は政治的にも大きなテーマの一つですが、企業にとっても、今後ます
ますその重要性は、増してくるものと思われます。しっかりとした学習と方針が
必要になってくるでしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その47)・・・ 五つの理念追加>

前回は、ここ2ヶ月間にご説明をした内容を、箇条書きに要約しました。今回は、
この部分を、いくつかの“理念”のスタイルで、再整理しておきたいと思います。

「経営者的人材」により重点を置いてお話をし始めてから前回まで、次のような
形で、理念が進んで来ました。

理念13: 経営者は、他を通して、やりたいことをやりきる!
理念14: 経営者は、普段から、やりきるための人材類型を想定しておく!
理念15: “執念”をもって、自分より能力のある人材を集め、活用する!
理念16: 人の能力を、100点からのマイナスではなく、0点からのプラスでとらえる!
理念17: 自分にない能力で自分と他人を比較することが、人材の活用に結びつく!

理念18: 「任せる」とは、より大きなリスクを負うこと
理念19: 「報告」こそ、「任された」リスクを軽減するための基本行動である!
理念20: 報告は、初期報告、経過報告、結果報告の三つから成り立つ!
理念21: 経過報告は、初期報告に狂いが生ずると感じた瞬間に行う!
理念22: 報告は、ツーランク上の視点(報告を受ける人のさらに上司の視点)で行う!

上記のうち、理念13から17までの五つは、「他を通して」やりきる際の経営者側の
基本的な「他」に対する意識について記しています。

また、理念18から22までの五つは、「任せる」行為と任された側の「報告」との関係
について記しています。

そして、この2ヶ月間は上記を受けて、任せる側の任せる中身、理解させる中身は
何か、また、それを確実に“やりきる”ためには、いかなる姿勢が必要かについて
お話をしたわけです。

それでは、この2ヶ月間の理念をまとめて五つ設定します。前回の要約版、さらに
その前2カ月間のご説明(vol.371~377)と合わせて、ご確認ください。

理念23: 得意部分を任せるのは初級、不得意部分をきちんと任せるのが上級!
理念24: ゴール(目的と成果)を理解できる人に、明確に理解させて、任せる!
理念25: 任せる側は、ゴールに到達するための諸検討項目の見極めが必要!
理念26: 任せた側は、ゴール到達の確信を得るまで、進行状況を聞きまくる!
理念27: 経営者は、任せることにより、全体を創造する(組み立てる)プロである!

それでは、次回以降は、他を通して(任せることにより)やりきっていくために必要な、
その他の重要な観点について、考えていくことにしましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<交際費の5,000円基準について>

5月の財務ホット情報でも、交際費の取扱いについて取り上げましたが
今回は、交際費の特例として認められている5,000円基準の要件について、
ご説明いたします。

税務上、交際費等は、資本金の額等が1億円超の大企業は全額損金不算入と
なりますが、資本金の額等が1億円以下の中小企業は、定額限度控除額である
600万円までは、その90%を損金に算入することができます。
できるだけ交際費にならないようにすることが、税金の額を抑えることにつながります。

そこで、活用できるのが、1人5,000円以下の飲食費の措置です。
これは、平成18年度の税制改正において決定した措置ですが、1人5,000円以下の
飲食費については、資本金等の額にかかわらず、交際費等には該当せず、損金に
算入することが認められるというものです。

この措置を受けるための要件は以下のとおりです。

 ①役員、従業員間を除く社外接待の飲食費であること
 ②1人あたり 5,000円以下の金額であること
 ③以下の事項を記載した帳簿等を保存していること
   ア) 飲食の年月日  イ) 参加者氏名  ウ)人数  エ) 金額
   オ) 店舗の名称・所在地

では、ここで、飲食後に接待相手に土産を渡した場合に、この土産物の代金は、
どのように取り扱われるのでしょうか。
これは、その代金が「飲食その他これに類する行為のために要する費用」かどうかで
決まってきます。

例えば、寿司屋などで接待をし、その店で接待相手への土産である寿司の詰め合
わせを用意してもらったような場合、飲食行為の一環と認められ、その店の飲食の
費用と土産物代を合算して飲食費として取扱い、これが1人5,000円以下の場合
には、交際費等から除外されます。

一方、接待をした店とは別の店で、接待相手への土産を用意して渡したような
場合は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に該当せず、贈答に
要する費用と認められ、交際費等として取り扱うことになります。
このときの土産物代を除いた飲食費が1人5,000円以下なら、この部分については、
交際費から除外することができます。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
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  • 4. おしらせ

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