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いーかわらばん vol.378

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/07/27
  • vol.378

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

電子手形

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その46)・・・ ここ2ヶ月間の復習

■ 3. 事業承継の真視点

持株会社について(その12)・・・ ぬけがら方式による持株会社化 再確認

■ 1. 時の話題

< 電子手形>

新聞のそこここで、“電子手形”という単語を見ることが多くなりました。

5.6年前に、ある金融機関が、インターネット上に認証する機関を設けて、
手形の画像を示し、決済機能を持ったシステムを開発したのがきっかけだと
言われています。

いーかわらばんの、2009/3/12(vol.361)の時の話題では、
  「電子記録債権法」
というテーマで、この法律が、2006年6月20日の参議院本会議で、可決・成立し、
同年6月27日付で公布されたことを、お伝えしました。

電子手形も、形態としては、この法律に規定されている電子記録債権のひとつ
に該当することになります。しかし、むしろ先ほど申し上げたように、電子手形が
先に開発され、それに触発されて、法律が作成されたというのが実際のようです。

インターネットの画面上において、実際の手形の画像を見ることができて、その
振出、裏書、割引ができるというのは、企業の実務者にとっては、非常に身近に
感じることは間違いありません。

しかも、「電子記録債権法」のご説明で申し上げたように、印紙代、郵送代、紙代
等がかからない分、経費の節減にもつながります。

全国銀行協会も2010年以降に、電子手形専用の手形交換所を開設する予定で、
三菱東京UFJ銀行、広島銀行はじめ、いくつかの大企業も検討に入っています。

実際の手形の発行は、ピーク時の半分以下になっているとも言われており、その
ため、割引、裏書ができず、中小企業の資金繰りを悪化させているという指摘も
ありますので、金融庁や法務省は、かなり積極的な姿勢を見せています。

一方で、公正取引委員会との関係で、電子手形による支払いが下請法違反に
なるのではないか、という危惧があるため、それが足かせになって普及が阻害
されているという見方もあります。

さまざまな問題はありますが、電子手形制度が進展していくことは、時代の流れ
ということができるでしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その46)・・・ ここ2ヶ月間の復習>

このいーかわらばんの、2009/5/22(vol.370)において、

 理念22: 報告は、ツーランク上の視点(報告する人のさらに上司の視点)で行う

を掲げて以来、ほぼ2ヶ月間、ずっとお話だけが続いていて、理念の整理をして
いませんでした。

そこで、しばらくこの2ヶ月間を復習しつつ、理念の整理をしていき、そののち、
「任せる」に関連する次のテーマに入っていきたいと思います。

まず、今回は、今までにも時々言ってきたように、この2ヶ月間のポイントを箇条書き
にして整理しておきましょう。

・得意な部分を任せるのは初級、任せる真髄は、不得意な部分をいかに任せるか
 である。 (2009/5/28 vol.371)
                 ↓          

・不得意な部分を任せるための三つの掟 (2009/6/4 vol.372)
                
      ① その不得意な部分を任せる「人」を、可能な限り複数持つべし。
  
      ② 不得意な(できない)部分を任せたそれらの複数の人との
         コミュニケーションを、意識的に、たくさんとるべし。
  
      ③ たとえ不得意な分野であっても、任せる人に、その目的や成果を、
         確実に理解させ、その進行状況(プロセス)についてもしっかりと
         チェックすべし。
                 ↓     

・「任せる側」が絶対に持つべき二つの要素       
      
      ① 「ゴール(目的と成果)」 (2009/6/11 vol.373)
           何のために、いつまでに、を明確にしたうえで、任せる

      ② 「進行状況の是非の判断」(2009/6/19 vol.374)
          ここは重要! 
            なぜなら、任せる側に“逃げ”が、任される側に“侮り”が
            生ずる可能性があるから・・・
                 ↓
            どうするか? 答えはたった一つ!
                 ↓
         必要十分な経過報告の機会を持って、その場で、
           「今のまま進んで行って、求めるゴール(目的や成果)に
          確実に結びつくのか?」
         を納得するまで(「肚の奥底に落ちる」という感覚に至るまで)、
         任される側から、聞いて、聞いて、聞きまくること
                 ↓
         一言でいえば・・・
           プロセスとゴールの因果関係を体系的に把握し、納得
           できる状況まで見極めることが極めて重要!
                 ↓
         より具体的には・・・  (2009/6/26 vol.375)
           1) ゴールに至るために検討すべき項目の見極め
              ゴールに到達するために、やるべきこと、考慮すべきこと、
             用心すべきことは何か、という項目を見極めること
 
          2) ある項目のあるプロセスがゴールに至るルートの見極め
             ある項目のあるプロセスが、確実にゴールに近づくものか
             どうかを見極めること
                 ↓
         そのためには・・・、次の三つが必要!
             ・ 最小限の知識
             ・ 深く、広く、(よい意味で)懐疑的な思考力
             ・ 「引っかかり」の感性
                 ↓

・すなわち、「任せる側」は、スペシャリストではなく、プロフェショナルでなければならない!
                               (2009/7/2 vol.376)
                 ↓ 
         では、プロフェショナルとスペシャリストの違いとは???
                               (2009/7/10 vol.377)
                 ↓ 
            ① 全体を創る(組み立てる)人
            ② 部分を創る(組み立てる)人          
           ③ 全体を与えられて動く人
           ④ 部分を与えられて動く人
    
         のうち、①=プロフェショナル、④=スペシャリスト

それでは、次回はこれらをもとにして、重要な理念整理をしてみましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<持株会社について(その12)・・・ ぬけがら方式による持株会社化 再確認>

この持株会社シリーズも、ここで一度、過去の復習になりますが、ここ5回は
次のようなご説明をしてきました。

 ① 株式移動方式 & ぬけがら方式 (2009/2/19 vol.358)

 ② 株式移動方式<その1>
      単純な株式譲渡による持株会社化 (2009/3/26 vol.362)

 ③ 株式移動方式<その2>
      株式交換による持株会社化 (2009/4/23 vol.366)

 ④ 株式移動方式<その3>
      株式移転による持株会社化 (2009/5/22 vol.370)

 ⑤ 株式移動方式<その3+α)
      共同株式移転による持株会社化 (2009/6/19 vol.374)

すなわち、2月の段階で、持株会社の設立には、大きく分けて、株式移動方式と
ぬけがら方式があることをお話し、3月からの4回は、そのうち、株式移動方式に
ついて、<3つ+α>のご説明をしてきたわけです。

そこで、当然ながら、ここからは、ぬけがら方式による持株会社をつくる説明に
入ることになります。

といいながら、5か月前のお話ですので、重複しますが、いったん、ぬけがら方式
とは何だったか、を復習し、次回から、その代表である会社分割のご説明に入り
ましょう。

ぬけがら方式とは、既存の事業会社A社の全部または一部の事業をB社に移転し、
既存の事業会社は、ぬけがらとなってしまう方式でした。

図解すれば、

   A社株主    A社株主
     ↓         ⇒          ↓
   A   社    A社の事業を     A 社 
             B社に移転 ↓
                         B   社

というものでした。 A社をぬけがらにして、持株会社化するわけです。

それでは、次回から、会社分割のお話をスタートします。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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