いーかわらばん vol.378
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2009/07/27
- vol.378
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
電子手形
■ 2. 山崎発、経営を考える
効用的修羅場の買いつけ(その46)・・・ ここ2ヶ月間の復習
■ 3. 事業承継の真視点
持株会社について(その12)・・・ ぬけがら方式による持株会社化 再確認
■ 1. 時の話題
< 電子手形>
新聞のそこここで、“電子手形”という単語を見ることが多くなりました。
5.6年前に、ある金融機関が、インターネット上に認証する機関を設けて、
手形の画像を示し、決済機能を持ったシステムを開発したのがきっかけだと
言われています。
いーかわらばんの、2009/3/12(vol.361)の時の話題では、
「電子記録債権法」
というテーマで、この法律が、2006年6月20日の参議院本会議で、可決・成立し、
同年6月27日付で公布されたことを、お伝えしました。
電子手形も、形態としては、この法律に規定されている電子記録債権のひとつ
に該当することになります。しかし、むしろ先ほど申し上げたように、電子手形が
先に開発され、それに触発されて、法律が作成されたというのが実際のようです。
インターネットの画面上において、実際の手形の画像を見ることができて、その
振出、裏書、割引ができるというのは、企業の実務者にとっては、非常に身近に
感じることは間違いありません。
しかも、「電子記録債権法」のご説明で申し上げたように、印紙代、郵送代、紙代
等がかからない分、経費の節減にもつながります。
全国銀行協会も2010年以降に、電子手形専用の手形交換所を開設する予定で、
三菱東京UFJ銀行、広島銀行はじめ、いくつかの大企業も検討に入っています。
実際の手形の発行は、ピーク時の半分以下になっているとも言われており、その
ため、割引、裏書ができず、中小企業の資金繰りを悪化させているという指摘も
ありますので、金融庁や法務省は、かなり積極的な姿勢を見せています。
一方で、公正取引委員会との関係で、電子手形による支払いが下請法違反に
なるのではないか、という危惧があるため、それが足かせになって普及が阻害
されているという見方もあります。
さまざまな問題はありますが、電子手形制度が進展していくことは、時代の流れ
ということができるでしょう。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<効用的修羅場の買いつけ(その46)・・・ ここ2ヶ月間の復習>
このいーかわらばんの、2009/5/22(vol.370)において、
理念22: 報告は、ツーランク上の視点(報告する人のさらに上司の視点)で行う
を掲げて以来、ほぼ2ヶ月間、ずっとお話だけが続いていて、理念の整理をして
いませんでした。
そこで、しばらくこの2ヶ月間を復習しつつ、理念の整理をしていき、そののち、
「任せる」に関連する次のテーマに入っていきたいと思います。
まず、今回は、今までにも時々言ってきたように、この2ヶ月間のポイントを箇条書き
にして整理しておきましょう。
・得意な部分を任せるのは初級、任せる真髄は、不得意な部分をいかに任せるか
である。 (2009/5/28 vol.371)
↓
・不得意な部分を任せるための三つの掟 (2009/6/4 vol.372)
① その不得意な部分を任せる「人」を、可能な限り複数持つべし。
② 不得意な(できない)部分を任せたそれらの複数の人との
コミュニケーションを、意識的に、たくさんとるべし。
③ たとえ不得意な分野であっても、任せる人に、その目的や成果を、
確実に理解させ、その進行状況(プロセス)についてもしっかりと
チェックすべし。
↓
・「任せる側」が絶対に持つべき二つの要素
① 「ゴール(目的と成果)」 (2009/6/11 vol.373)
何のために、いつまでに、を明確にしたうえで、任せる
② 「進行状況の是非の判断」(2009/6/19 vol.374)
ここは重要!
なぜなら、任せる側に“逃げ”が、任される側に“侮り”が
生ずる可能性があるから・・・
↓
どうするか? 答えはたった一つ!
↓
必要十分な経過報告の機会を持って、その場で、
「今のまま進んで行って、求めるゴール(目的や成果)に
確実に結びつくのか?」
を納得するまで(「肚の奥底に落ちる」という感覚に至るまで)、
任される側から、聞いて、聞いて、聞きまくること
↓
一言でいえば・・・
プロセスとゴールの因果関係を体系的に把握し、納得
できる状況まで見極めることが極めて重要!
↓
より具体的には・・・ (2009/6/26 vol.375)
1) ゴールに至るために検討すべき項目の見極め
ゴールに到達するために、やるべきこと、考慮すべきこと、
用心すべきことは何か、という項目を見極めること
2) ある項目のあるプロセスがゴールに至るルートの見極め
ある項目のあるプロセスが、確実にゴールに近づくものか
どうかを見極めること
↓
そのためには・・・、次の三つが必要!
・ 最小限の知識
・ 深く、広く、(よい意味で)懐疑的な思考力
・ 「引っかかり」の感性
↓
・すなわち、「任せる側」は、スペシャリストではなく、プロフェショナルでなければならない!
(2009/7/2 vol.376)
↓
では、プロフェショナルとスペシャリストの違いとは???
(2009/7/10 vol.377)
↓
① 全体を創る(組み立てる)人
② 部分を創る(組み立てる)人
③ 全体を与えられて動く人
④ 部分を与えられて動く人
のうち、①=プロフェショナル、④=スペシャリスト
それでは、次回はこれらをもとにして、重要な理念整理をしてみましょう。
■ 3. 事業承継の真視点
<持株会社について(その12)・・・ ぬけがら方式による持株会社化 再確認>
この持株会社シリーズも、ここで一度、過去の復習になりますが、ここ5回は
次のようなご説明をしてきました。
① 株式移動方式 & ぬけがら方式 (2009/2/19 vol.358)
② 株式移動方式<その1>
単純な株式譲渡による持株会社化 (2009/3/26 vol.362)
③ 株式移動方式<その2>
株式交換による持株会社化 (2009/4/23 vol.366)
④ 株式移動方式<その3>
株式移転による持株会社化 (2009/5/22 vol.370)
⑤ 株式移動方式<その3+α)
共同株式移転による持株会社化 (2009/6/19 vol.374)
すなわち、2月の段階で、持株会社の設立には、大きく分けて、株式移動方式と
ぬけがら方式があることをお話し、3月からの4回は、そのうち、株式移動方式に
ついて、<3つ+α>のご説明をしてきたわけです。
そこで、当然ながら、ここからは、ぬけがら方式による持株会社をつくる説明に
入ることになります。
といいながら、5か月前のお話ですので、重複しますが、いったん、ぬけがら方式
とは何だったか、を復習し、次回から、その代表である会社分割のご説明に入り
ましょう。
ぬけがら方式とは、既存の事業会社A社の全部または一部の事業をB社に移転し、
既存の事業会社は、ぬけがらとなってしまう方式でした。
図解すれば、
A社株主 A社株主
↓ ⇒ ↓
A 社 A社の事業を A 社
B社に移転 ↓
B 社
というものでした。 A社をぬけがらにして、持株会社化するわけです。
それでは、次回から、会社分割のお話をスタートします。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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- 4. おしらせ
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