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いーかわらばん vol.374

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/06/19
  • vol.374

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

「社内通貨」って何?

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その42)・・・ “逃げ”と“侮り”に陥らないために!

■ 3. 事業承継の真視点

持株会社について(その11)・・・ 共同株式移転による持株会社化

■ 4. おしらせ

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■ 1. 時の話題

<「社内通貨」って何?>

昨年の11月、株式会社ダブルアップという会社が、「SHAICA(シャイカ)」と呼ばれる
ASPサービスの提供を開始したという記事が出ました。

これは、企業向けに社内通貨制度を支援するシステムです。

「社内通貨」とは、どういったものでしょうか。

それぞれの会社には、各種表彰制度などがあると思います。勤続○年表彰に始まり、
残業削減目標達成表彰、資格取得表彰、新規アイデア優秀賞にいたるまで、多様な
工夫を凝らしています。

通常、そこでは、表彰状と金一封が付与されることが一般的ですが、数年前から、
その一部を「社内通貨」で付与する会社が表れてきたのです。

もちろん、こういった表彰制度だけでなく、たとえば、お誕生日のお祝いであるとか、
何周年記念準備委員会メンバーのごくろうさんの意味であるとか、さまざまな機会に、
与えることができます。

社内通貨の特徴の一つは、その使途を限定することが可能だということです。

たとえば、会社の業務に必要ないくつかの資格や、有効な展示会のリストなどを用意
しておいて、その利用については、各自が持っている社内通貨で支払うことができる、
というようなことが実施されています。

また、この社内通貨を、社員ごとではなく、プロジェクトチームや部署ごとにも与える
ことができるルールにしておけば、たとえば、営業部門が、システム部門の人を講師
として招いて研修をしてもらった場合の講師料を社内通貨で支払う、ということも可能
になるわけです。

さらに発展させて、部門間の相互協力が発生した時の支払いを、社内通貨で行えば、
部門別損益を出す際の計算が簡単になる、といった実践例も出てきています。

もちろん運用には、しっかりしたルールを作っておかなければ、不公平を生み出すもと
になってしまいますので、気をつけなければなりません。また、今後、税務的な扱いにも
問題がないか、チェックしておかなければならないでしょう。

しかし、活用の仕方次第では、たいへん面白く有効なツールになっていくような気が
します。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その42)・・・ “逃げ”と“侮り”に陥らないために!>

前回は、
  
  たとえ不得意な分野であっても、任せる人に、その目的や成果を確実に理解させ、
  その進行状況(プロセス)についてもしっかりとチェックすべし。

という第三の掟のもとに、得意な(できる)部分、不得意な(できない)部分を問わず、
任せる側になくてはならない“二つの要素”、
 
 第一の要素、「ゴール(目的と成果)」
 第二の要素、「進行状況の是非の判断」

のうち、第一の要素「ゴール(目的と成果)」について、お話をしました。

今回は、第二の要素「進行状況の是非の判断」について考えてみましょう。

実は、不得意な(できない)部分を任せる際に、任せる側がもっともエネルギーを
注がなければならない、言いかえれば、任せ方の優劣がついてしまうのは、この
「進行状況の是非の判断」の部分なのです。

なぜなら、任せる側が不得意であるがゆえに、二つのことが生じるからです。

一つは、任せる側が
 「どうもよくわからない、しかしプロ(あるいは優秀なスタッフ)に任せているのだから
 大丈夫だろう・・・」
という気の緩み、悪く言えば、本能的な“逃げ”が生じてしまうからです。

二つめは、任される側に、
 「この部分に関しては、自分の方がよく知っているし、経験も豊富だから、
  間違いは、ないはずだ」
という過信、悪く言えば、任せた人に対する微かな“侮り”が生まれる可能性がある
からです。

この二つを防ぐためには、どのようなことが必要でしょうか。

前々回のこの「山崎発、経営を考える」で、第三の掟について次のような記述が
ありました。

 なぜ、これが根本かといえば、実は、上記の第一の掟も、第二の掟も、この第三の
 掟を実行するために必要なことだからです。

すなわち、
 第一の掟、任せる人を複数持つ
 第二の掟、コミュニケーションを多くとる
の二つは、確かに、進行状況の是非の判断を的確に行うために役立つでしょう。

しかし、それは、どこまでやっても表面的な話です。やらないよりは、やったほうがいい、
という程度のものです。

というのも、複数の人に任せようが、コミュニケーションを多く取ろうが、そこに“逃げ”や
“侮り”が生じていたのでは、結局どうしようもないからです。中身が問題なのです。

ではどうすればいいのでしょうか。

“逃げ”“侮り”に陥らないために、任せる側が、すべきことはたった一つ、
 
  必要十分な経過報告の機会を持って、その場で、
   「今のまま進んで行って、求めるゴール(目的や成果)に確実に結びつくのか?」
  を納得するまで(「肚の奥底に落ちる」という感覚に至るまで)、
  任される側から、聞いて、聞いて、聞きまくること

です。

不得意であっても、いや、むしろ不得意であるからこそ、今のままで進んでいって、
求める目的や成果に結びつくかどうか、を妥協せずにとことん聞き出せるはずです。
細かいことはともかく、ゴールに辿り着くかどうか、の一点については、任せる、
任される側に大きな知識や能力の差は、ないのが普通です。

というより、聞いているうちに、不得意な部分であっても、任せる側の能力が、任される
側の能力に限りなく近づいていってしまう、というほうが正解でしょうか。

もちろん、「確実に辿り着くのか?」といくら問うてみても、やってみなければわからない
ことは多々ありますから、そこは気をつけないと時間の無駄になります。この判断は、
本能的にある程度大事でしょう。

しかし、それならそれで、次の報告の際に、
 「やってみてどうだったか、ゴールに辿り着くのかどうか?」
を徹底的に納得するまで、聞きださなければなりません。
今度は、「やってみなければ・・・」は、もう言えないはずです。

任せる側がこれを繰り返していて、“逃げ”や“侮り”が生じるとは思えないのです。
実際、これを執念のように繰り返す人が、「他を通してやりきる」人になっていくのを、
ご指導の現場で、何度となく見てきました。

と同時に、これをいい加減にしている人が、「やりきることができない」ことも、それ以上
に多く見てきました。

言い換えると、任せる側は、任される側よりもはるかに「体系的」「大局的」にプロセスと
ゴールの関係を把握し、それをしつこく追究することが要求されるのでしょう。

前々回に、

   このことが、「任せる」極意ともいえる、「体系把握」につながる部分です。同時に
   プロフェッショナルとスペシャリストの違いに関連することにもなります。

という記述が、まさにこのことを示しています。

さらに、前回、

   こういうことを実現したい、しかし、それには、この最初の段階で、法律的に
   きちんと手を打っておかなければならないかもしれない。
   しかし、その法律の分野についての見識は持っていない。
   内部スタッフなり、外部の専門家に「任せよう」・・・

という例をあげましたが、最初に、「法律的にきちんと手を打って・・・」に気づくかどうかも、
実は重要な体系把握につながる部分です。

そこで、さらに考えを深めて、「任せる」場合の、プロフェッショナルとスペシャリストの違い
について次回整理することにします。

■ 3. 事業承継の真視点

<持株会社について(その11)・・・ 共同株式移転による持株会社化>

前回は、株式移転についてのお話をしました。

そこでは、

   株式移転とは一又は二以上の株式会社が、その発行済み株式の全部を
   新たに設立する株式会社に取得させることをいう

という会社法の定義を示しました。

そして、「二以上の株式会社」という言葉が見られるのは、「共同株式移転」という
方法があるからだ、とご説明をしました。

そこで、今回は、この「共同株式移転」について、簡単に整理したいと思います。

「共同株式移転」というのは、
   
  二以上の株式会社が、共同して、ひとつの完全親会社を設立して、
  その既存の二つの会社の株主がその所有株式を完全親会社に移転する
  代わりに、完全親会社株式の割当て交付を受ける

というものです。

いつものとおり、図でご説明をしましょう。

今、下記の図のように、A社とB社があったとします。

    A社株主      B社株主
      ↓          ↓
    A   社      B   社

このA社とB社が共同して、ひとつの新会社C社を設立し、A社株主、B社株主が、
それぞれの保有株式の全部をC社に移転する代わりに、C社株式の割当てを
受けます。

すなわち、

         C社株主 (旧A社株主、旧B社株主)
           ↓
         C   社
         ↓    ↓
        A 社  B 社

結果として、一つの完全親会社C社の支配下に、A社、B社という二つの完全子会社を
置くことが可能となるわけです。もちろん、完全子会社の数が三つ、四つと増えても、
同じことになります。

この手法が、現実にかなり使われるものであることは、容易に想像がつくでしょう。

たとえば、ある銀行とある銀行、あるいは百貨店同士が直接合併するのではなく、
それぞれの名称は残し、主体性を保持したまま、ホールディング会社を設立して、
事業統括をする、といったことが、実際に行われるわけです。

持株会社の設立には、大きく分けて、株式移動方式とぬけがら方式という二つの方法
があると申し上げてスタートしてきましたが、株式移動方式については、ほぼ終了です。

次回は、簡単に復習をしたのち、ぬけがら方式に入っていきましょう。

■ 4. おしらせ

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