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いーかわらばん vol.367

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/04/30
  • vol.367

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

下請かけこみ寺

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その35)・・・「報告」こそ、リスク軽減の基本行動!

■ 3. 財務ホット情報

追加経済対策における税制措置の内容

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ

■ 1. 時の話題

<下請かけこみ寺>

「下請かけこみ寺」という言葉を、お聞きになったことがありますでしょうか。

昨年の金融危機以来、マスコミにおいては、派遣切り問題などがクローズアップ
されてきましたが、同じように、下請業者との問題も、数多く表面化しています。

これらの下請け取引のさまざまな悩みに応じるものとして、中小企業庁取引課は
すでに、平成20年4月1日付で、「下請かけこみ寺事業」を開始していました。

具体的には、各種相談の対応、迅速な紛争解決、下請適正取引ガイドラインの
普及という三つの事業から成り立っています。

実際には、全国中小企業取引振興協会という財団法人が、各都道府県に相談
窓口を設けて、事業の実施をしています。

経済産業省は、3月24日に、
 「下請取引の適正化にかかる通達の発出について」
というタイトルの文書を出しています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/090324ShitaukeTsuutatsu.htm#b1

この中にも、「下請かけこみ寺」に関する説明は、かなり盛り込まれています。

さらに、そこでは、親事業者の順守すべき事項として、下請代金支払遅延等防止法に
基づくものとして、
 
 ・ 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
 ・ 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
 ・ 受領拒否の禁止

など13項目に加えて、下請事業者の配慮等についても詳しく述べてあります。

これらは、厳しい経済環境の中で、親事業者が下請事業者に不公正な取引を押し
付けないように、要請したものですが、不公正な取引が急増しているとの認識から、
立入調査をはじめ、取締りがかなり強化される傾向にあるようです。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その35)・・・「報告」こそ、リスク軽減の基本行動!>

前回は、
 
 理念18: 「任せる」とは、より大きなリスクを負うこと

についてお話をしました。

そして、裏返していえば、
 「任される」とは、任せた人に、より多くのリスクを負わせること
ということになると、同時に申し上げました。

今回からは、「任せる」「任される」という行為についての大事なポイントについて、
順次、整理していくことにしましょう。

まず最初は、任せることが、より大きなリスクを負うことだとすれば、そのリスクを
少しでも軽減するために、任せる側、任される側で、最も重視すべき行動は何かと
いう点です。

ズバリ、「報告」です!

ここでいう「報告」は、いわゆる「報・連・相」を含む広い意味にとらえてください。

皆さんの会社のなかで、報告は、リスクを軽減するための最も基本的な行動である、
という点を、組織の構成員ひとりひとりが、どれだけしっかりと認識しているでしょうか。

実はこれは、組織運営の基本原理です。したがって、この原理は、会社を取り巻く
法律においても、随所に表れています。

株主が株式を購入することによって投資をする、という行為は、会社の経営を
「経営者」に任せる、ということです。

任された経営者が、立派な経営をして、多額の配当や、株価の上昇をもたらして
くれればありがたいのですが、その反対になった時は、大きな損失を蒙ります。

すなわち、株主になって経営者に経営を任せることは、リスクを負うことであり、
そのリスクを軽減するために、たとえば、会社法では、株主総会という場を義務
付けています。

この目的の中心は、任された経営者が、任せた株主に対して「報告」をすることです。
そして、その報告を聞いて、株主がリスクの有無を判断する、というのが本来の趣旨
であるはずです。

また、証券取引法では、有価証券報告書の作成義務が課せられています。これも、
経営者の株主に対する報告が法制化されたものだと言えます。

これらの「報告」を怠ったり、あるいは虚偽の「報告」をすることがいかに罪悪である
かは、報告の目的がリスクの軽減にあるという基本原理に照らせば、よく理解できる
ところです。

もちろん、日々の仕事の中で日常的に起こる「任せる」「任される」について、上記の
法律のような定め方で議論することはなかなかできません。仕組みとしては、各種
会議やレビューが精一杯といったところでしょう。

したがって、日々のコマゴマとしたことについて適宜行われる「報告」という行動に
ついては、どのように行うことが大事であるかについて、組織の構成員ひとりひとりが、
しっかりとした、いくつかの認識を持つことが要求されます。

そのいくつかの大事な認識について、次回以降考えることにします。

今回は、
 
理念19: 「報告」こそ、「任された」リスクを軽減するための基本行動である!

ということを述べて、次につなげていきましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<追加経済対策における税制措置の内容>

政府・与党は今月10日に経済危機に対応するべく追加の経済対策を発表し、
27日に2009年度の補正予算案と関連法案を国会に提出しました。
今回の財務ホット情報では、この追加経済対策のなかに盛り込まれている減税等の
税制の措置についてご説明します。


①住宅の取得のための贈与税の減税
 高齢者の資産を若い世代にまわして、住宅投資を刺激する目的の時限措置です。
 今年平成21年1月1日から、平成22年12月31日までの間に20歳以上の人が、直系
 尊属から、居住用の家屋の取得のために受ける贈与については、500万円まで
 贈与税が課税されません。

 この措置は、暦年課税、または相続時精算課税制度の今までの非課税枠とあわせて
 適用することができますが、暦年課税か相続時精算課税制度いずれかを選択しなけ
 ればなりません。

  暦年課税を選択→ 現行の基礎控除110万円+500万円=610万円まで贈与税が
               非課税
  相続時精算課税制度を選択→平成21年12月31日までであれば、住宅取得等
                     資金の特例を利用 3,500万円+500万円=4000万円
                     まで贈与税が非課税
 
 具体的な要件としては新築一戸建てだけでなく、マンションも対象となるほか、中古
 住宅や増改築も対象となり、原則として、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに
 居住している必要があります。


②研究開発減税の拡充
 試験研究費、特別試験研究費の税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制について
 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額
 控除を受けることのできる限度額がその期に支払った法人税額の20%から30%に引き
 あげられます。
 
 別枠の制度と合わせると最大その法人税額の40%が限度額となります。
 そして、税額控除前の法人税額からすべてを控除できない場合は、翌年度まで繰越して
 控除を受けることができ、控除を受けることができる機会が最長3年に延長になります。


③中小企業の交際費課税の軽減
 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人の交際費の
 優遇策が拡大され、税務上の損金算入限度額が360万円から540万円に引き上げられ
 ます。


国会がねじれ国会の状態にあり、政局と絡み、法案成立までの動向は不透明ではあり
ますが、税制改正法案が成立すれば施行されることになりますので、今後の動きに注目
したいところです。

■ 4. おしらせ

<山崎修一オープンセミナーのお知らせ>


 日時:5月13日(水) 13:30~15:00
 テーマ:『100年に一度の危機に対応する事業の秘訣!』
 お問い合わせ:清話会 関西支局 06-6258-3338

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

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