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いーかわらばん vol.363

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2009/04/02
  • vol.363

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

『中小企業BCP策定運用指針』

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買いつけ(その31)・・・ 自分より能力のある人材を集める!

■ 3. 財務ホット情報

土地取引における譲渡益の優遇税制

■ 1. 時の話題

< 『中小企業BCP策定運用指針』>

2006年2月20日、中小企業庁が、『中小企業BCP策定運用指針』なるものを
公表しました。

その内容は、下記ホームページに詳しく記されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

公表後3年が経過し、危機感、考え方は、徐々に浸透してきたとはいうものの、
実際にBCPが有効に機能する企業がどれだけあるか、というと、まだまだの
状況だといえるでしょう。

BCPとは、Business Continuity Plan の略で、日本語では、「事業継続計画」と
訳されます。

その中身は、いかなるものでしょうか。中小企業庁では、次のように説明されて
います。

 BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した
 場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の
 継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急
 時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

詳しくは、上記ホームページを見ていただきたいと思いますが、運用指針の
中身を、簡単に記しておきますと、以下のようになります。

① 初級、中級、上級に別れています。
② 初級、中級は、基本骨子が次のような項目から構成されています。
   1) 入門診断
   2) 基本方針と運用体制
   3) 平常時におけるBCPの策定と運用
   4) BCP様式類
   5) 財務診断モデル
   6) 対策メニュー一覧
   7) BCP初版の完成
   8) 緊急時におけるBCPの発動
③ 上級は、初級、中級をふまえて、その継続的改善について記されています。

大地震や大火災、テロ、新型インフルエンザ・・・、突発的に起こるさまざまな災害
に見舞われても、その損害を最小限におさえることも、企業の大事な責務です。
ぜひ上記運用指針に目を通し、自社のBCPを策定し、運用していただきたいと
思います。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買いつけ(その31)・・・ 自分より能力のある人材を集める!>

前回から、経営者的人材により重心を置いて、お話をすすめ、
  理念13: 経営者は、他を通して、やりたいことをやりきる!
について、考えてみました。

その最後に、申し上げたように、この理念は経営者的人材を考える上での原点に
なるものであり、ここから、次から次へと大事な理念が生まれてきます。

また、「他」には、部下や、外注先や、ブレーン、さらに商品まで含まれると前回申し
上げましたが、基本はすべて同じですので、しばらくは、わかりやすい「部下」を
中心に話をすすめることにしましょう。

まず、当たり前のことからスタートしますが、部下を通してやりきるためには、能力の
ある部下が自分の周りに集まって来ないことにはどうしようもありません。

そのためには、自分にとって能力のある部下とは、いかなる部下なのか、常に意識を
して、人を見極めておく必要があります。

“自分にとって”能力のある部下、ですので、正解があるわけではありませんが、
山崎はどうか、と聞かれると、次の4種類の人材を常に想定しています。

 ① 言われたことをきちんとやりきる人材
 ② 言われなくてもすべきことを想定してやりきる人材
 ③ 新たな価値を生み出し、創り上げていく人材
 ④ 組織を統括し、成果を生み出す人材

この4種類の人材は、過去30年間にわたり、私が自分のやりたいことをやりきる
ために、ほとんどのケースで、どうしても必要な人材でした。言い方を変えれば、
私にとってやりたいことをやりきるための、四つの役割、機能だと言ってもいいと
思います。

ちょうど、桃太郎が鬼が島に鬼退治に行く際の、桃太郎、サル、イヌ、キジのような
イメージです。

もちろん、タイムリーにこれらの人材が、私の周辺にいたわけではありません。
したがって、たいていの場合、四つのうちのどこか、あるいはほとんどが欠落しており、
その欠落している部分を補わなければならないのが、私自身であったことは言うまでも
ありません。

しかし、振り返ってみると、うまくいく場合、やりきる場合というのは、決まっています。

それは、これらの人材の欠落が少なくて、かつ、一つ一つの役割について、私自身
よりもはるかに能力を持った人たちがいた場合です。

考えてみれば当たり前です。自分がやりたいと思っていることに、それぞれの役割に
おいて、自分より能力を持っている人材が集まっているわけですから、できないわけが
ないのです。

このような経験から、私は、自分自身の仕事においても、お客様の企業をご指導する
場合においても、かなり単純な見方をしています。

すなわち、経営者や後継者が、他を通してやりたいことをやりきるために、
 ① やりきるための人材類型(機能)を普段からどのように想定しているか、
 ② それぞれの類型において自身より能力を持った人材をどのように集めているか、
という、このふたつなのです。

ここから、経営者が、他を通して、やりきるための二つの理念が見えてきます。

 理念14: 経営者は、普段から、やりきるための人材類型を想定しておく!
 理念15: 経営者は、人材類型ごとに、自分より能力のある人材を集める!

次回以降、さらに、他を通してやりきるための理念を整理していきましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<土地取引における譲渡益の優遇税制>

1月の財務ホット情報でもふれましたが、平成21年度の税制改正大綱で盛り込まれ
ました土地取引における譲渡益の優遇税制に先行取得の課税の特例と長期譲渡
所得の特別控除の制度があります。

アメリカの金融危機から端を発した、景気の悪化に対する景気刺激策のひとつとして、
土地等の需要を喚起する目的で創設された特例・控除です。

今月の財務ホット情報では、これらの特例・控除についてご説明させていただきます。

 土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度

これは、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、国内の土地や借地権を
取得した法人や個人事業者が、その取得日を含む事業年度終了後10年内に、所有
していた他の土地等を売却した場合に、その譲渡益の8割(平成21年中に取得)、
又は、6割(平成22年中に取得)を限度として先行取得していた土地等の帳簿価額を
減額することができ(圧縮記帳)、課税の繰延ができるというものです。

この特例をうけるための要件は、以下のものになります
 ①対象は、法人や個人事業者
 ②先行取得した土地等の取得日を含む事業年度の確定申告書の提出
   期限までに特例の適用を受ける旨の届出書を提出していること
 ③土地等が棚卸資産でないこと
   個人事業者の場合は事業資産であること

この特例により、平成21年22年に先行取得して土地等については、引き続き所有して
いる限りは、課税は繰延べられますが、売却する場合には、帳簿価額が圧縮記帳した
後の価額になるので、譲渡益が大きくなります。この点については注意が必要で、将来、
先行取得した土地を売却する際には、売却の時期や売却価額について深く検討する
必要がでてくるでしょう。

 長期譲渡所得の特別控除制度

平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、取得した土地を5年を超えて
保有した後に譲渡した場合、その年の譲渡所得から最大1,000万円(1,000万円に
満たない場合には、その譲渡所得の金額)が控除されます。

■ 4. おしらせ

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

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