いーかわらばん vol.359
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2009/02/26
- vol.359
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
夜間でも発電可能な「太陽熱発電」!
■ 2. 山崎発、経営を考える
効用的修羅場の買いつけ(その27)・・・小特命、中特命、大特命
■ 3. 財務ホット情報
所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税の処理について
■ 1. 時の話題
< 夜間でも発電可能な「太陽熱発電」!>
今回は、太陽「光」発電ではなく、太陽「熱」発電について、概観してみましょう。
といいますのも、昨年の11月、アラブ首長国連邦のアブダビで、
「ビームダウン式集光太陽熱発電」
の実証プラントの建設が発表されたからです。
この方式は、東京工業大学の玉浦裕教授の考案によるもので、
① ヘリオスタット(地上の鏡)
② セントラルリフレクター(中央反射鏡)
③ 集熱レシーバー
という三つの機構から構成されています。
①は、45㎝の正方形の鏡を43枚並べたもので、自動的に太陽の動きを追って
太陽光を中央反射鏡に向かわせるものです。三井造船が製造し、実証プラント
では、33台を使用します。
②の中央反射鏡は直径8mにも及ぶ、コニカミノルタオプトの開発によるもので、
ヘリオスタットから届いた太陽光をさらに反射して、③の集熱レシーバーに集め
るものです。
集熱レシーバーに集められた熱は、「溶融塩」と呼ばれる600度程度の液体に
よって水蒸気の発生装置まで運ばれ、そこで発電タービンを回すしくみです。
建設費用は約8億円で、コスモ石油とアブダビ政府系機関とで折半することに
なっています。
太陽熱発電の欠点は、日照時間が長くて、日差しが強い地域でしか、発電が
できない、すなわち地域が限られることです。
したがって、逆に赤道直下の砂漠地域などにはもってこい、ということになり、
たとえば、サハラ砂漠に大規模のプラントを建設すれば、世界の電力需要を賄う
ことも不可能ではないといわれています。
逆に太陽熱発電の長所は、高熱の溶融塩を補完することによって、夜間でも
発電できることです。すなわち、太陽光発電のように、昼間作った電気を二次
電池で蓄えておく必要はありません。
まだまだ実験段階ですが、石油代替エネルギーに関する技術は確実に進歩して
いるようです。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<効用的修羅場の買いつけ(その27)・・・小特命、中特命、大特命>
前々回、体験視野マトリックスが広く深く、一流に近づく人間を生み出すためには、
① 若い人間に、体験視野を広め深め、その気になる根本の姿勢を悟らせること
② そういった姿勢を強く持った人間を引っ張り上げるための、正規のルートから
外れた、追い越し車線、飛び級といえるようなものを豊富につくること
ということを申し上げ、前者のキーワードが「背伸び」、後者のキーワードが「特命」
である、というご説明をしました。
そして、前回、①の「背伸び」についてお話をすすめ、
理念11: 成長には背伸びが必要!ただし、足を地面から離すな!
という理念を掲げました。
今回は、「特命」、すなわち正規のルートから外れた、追い越し車線、飛び級といえる
しくみの必要性について考えてみたいと思います。
私のご指導体験から申し上げますと、この人間すごいなあ、と感じる人の多くが、
若い段階(20代から遅くても30代前半)で、たとえば、
・新規出店や新営業所等の立ち上げ
・新商品や新規事業の開発
・あるいは海外支店や子会社の設立
・場合によっては、関連会社、買収会社の再生
といった仕事に携わっています。
さらに言えば、そのような立ち上げ、開発、設立、再生といったプロジェクトの中で、
中心的、リーダー的な立場の一人として動き、かなり苦しんだ経験を持ち、その苦
しさを克服してきているのです。
このことは、皆さんの会社や、取引先の会社においても、思い当たる節が多々ある
のではないか、と推測します。
こういった体験の場こそが、考えてみれば、「修羅場」そのもの、といっていいでしょう。
日々の仕事を平凡にこなしていくルーティーンのルートではなく、そのルートから
外れる「何か」の課題がある場合には、
これぞチャンス、「修羅場」に仕立てよう!
と考えて、「特命」=追い越し車線人事、飛び級人事をすべきなのです。
私は、経営者的人材を育成するのに最も良い時期は、何回も申し上げるように、
例外はあるにせよ、20代から遅くても30代前半くらいまでだと思っています。
その時期に、上記「特命」人事を駆使して、それら若い人材に修羅場を経験させ
なければならないのです。
では、具体的に、どのような「特命システム」を創っていけばよいのでしょうか。
まず、日常業務から外れるテーマを巧みに識別し、抽出できるかが、真っ先に大事
になります。
そのためにも、現在、私がいくつかの会社でご指導しているのは、そのテーマの
内容によって、三段階に分類してもらうことです。
その三段階については、会社によって、さまざまに命名をしていますが、たとえば、
ある会社では、小特命、中特命、大特命
また別の会社では、レベルⅠプロ、レベルⅡプロ、レベルⅢプロ
また別の会社では、テーマ、ミニプロジェクト、ビッグプロジェクト
など、いろいろです。
次回は、これらの三段階に分類した特命の具体的な運用の仕方について考えて
みることにしましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税の処理について>
所有権移転外リース取引について、「中小企業の会計に関する指針」は借り手の
会社の会計処理として、原則として売買処理としつつも、賃貸借処理を行うことを
認めています。
では、その際の消費税の処理についてはどうなるのでしょうか。
従来は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借り手の消費税の税額
控除は、リース資産の引渡しのあった日の属する課税期間に一括控除することと
していました。
しかし、中小企業には、会計上賃貸借処理を行うことが認められていることから、
実務における処理が煩雑になるという点に考慮して、昨年の11月に国税庁が新たな
見解を質疑応答事例としてホームページ上で公表しました。
これによりますと、借り手が会計において賃貸借処理を行っている場合には、
リース料について支払うべき日に属する課税期間における仕入として分割処理する
ことが認められるということです。
会計上賃貸借処理をしていない場合には、分割控除することは認められませんので
ご注意ください。
会計の処理 仕入税額控除
所有権移転外ファイナンス・リース ①売買処理・・・・・・・・・・・・・・一括控除
②賃貸借処理・・・・・・・・・・・・一括控除
分割控除
例 リース料総額 105万円(うち、消費税5万円) 5年のリース期間に均等支払し、
各課税期間に支払うべきリース料を21万円(うち、消費税1万円)とした場合
<一括控除>
リース資産の引渡し日の属する課税期間において 5万円を仕入税額控除
<分割控除>
リース料を支払うべき日の属する課税期間において 1年ごとに1万円を
5年にわたり仕入税額控除
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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