いーかわらばん vol.343
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2008/10/30
- vol.343
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
緊急総合対策と独禁法強化
■ 2. 山崎発、経営を考える
効用的修羅場の買いつけ(その12)
・・・自分なりの「自己変革プロセス」
■ 3. 財務ホット情報
口座振替で支払った長寿医療制度の保険料についての社会保険料控除
■ 1. 時の話題
<緊急総合対策と独禁法強化>
本年8月29日、政府は、 「安心実現のための緊急総合対策」なるものを発表
いたしました。
これは、大きくは下記の三つの目標から成り立ちます。
第一の目標: 生活者の不安の解消
第二の目標: 「持続可能社会」への変革加速
第三の目標: 新価格体系への移行と成長力強化
その直後のアメリカで、金融危機が勃発し、安心実現どころではなくなった、
というのは非常に皮肉的ですが、中小企業、零細企業において、関心をもって
見ておかなければならない点が含まれています。
それは、「第三の目標:新価格体系への移行と成長力強化」の中に見られる、
独占禁止法の運用強化の視点です。
そこでは、下請事業者保護を鮮明に打ち出すとともに、その具体策として、
優越的地位の濫用等に対する課徴金の導入等の独禁法改正
といった項目が織り込まれていることです。
優越的地位の濫用等の例としては、たとえば、大手の流通業者が納入業者に
押し付け販売をしたり、人員の派遣を要求したり、算定根拠の不明確な金銭の
要求をしたりといったことが、現実にはよくおこなわれていました。
今までは、私的独占や不当な取引制限、といった項目には、課徴金制度が
設けられていましたが、上記のような優越的地位の濫用等については、課徴
金がかけられることには、なっていなかったのです。
すでに、
・排除型私的独占
・不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束
・優越的地位の濫用
・不当表示
が課徴金の対象に含めてはどうかという改正法案が出ており、上記の総合対策
はこれらを後押しするもの、と考えられます。
大手企業はもちろん、中小企業、零細企業も、しっかりと検討しておく必要がある
と思います。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<効用的修羅場の買いつけ(その12)
・・・自分なりの「自己変革プロセス」>
前回は、理念6の「奥」として、
・真に「自分が悪い」と悟ったか否かは、24時間以内に、行動に何らかの
変化が現れるかどうかで、第一段階の判断をする
・第二段階は、1ヶ月後に、そういった変化が持続していて、 どんな些細な
ことでもいい、無理やりでもいい、何らかの成果の切れ端が見えるかどうか
という2点について、お話をさせていただきました。
そして、理念7として、
理念7: 変化の予兆=24時間で種が膨らみ、1ヶ月で少し芽が出る!
を付け加えました。
繰り返しになりますが、今までの7つの理念を書き連ねますと、
理念1: ダメ・ムリだと思った時がスタート!
理念2: 周りが「できない」と言ったらチャンス!
理念3: やりたいことをやりきる!
理念4: 善悪>好き嫌い>損得
理念5: 原因と結果は、いずれ、必ず一致する!
理念6: 自分が悪い○、他人が悪い×、運が悪い×
理念7: 変化の予兆=24時間で種が膨らみ、1ヶ月で少し芽が出る!
ということになります。
さて、次は、前回の予告通り、理念7の延長から、次の理念に入っていきたいと
思いますが、今回は、まず、いったん問題提起をしておきたいと思います。
前回、次のような一文をカッコ書きで示しました。
(逆に、当初は少し変化が見えていたのに、数年後、結果としてあまり変わ
っていない人はそこそこいるのですが・・・。)
それでは、その変化を数年後“ホンモノ”にする人と、上記のカッコ書きの
ように、数年後“ホンモノ”にできない人との違いはどこにあるのでしょうか。
今まで述べた理念も含めて多くの違いがある中で、もっとも大きなものの
一つは、
自分なりの「自己変革プロセス」を持ち、それを実践しているか
という点です。
次回以降、この自分なりの「自己変革のプロセス」とその実践について、考え
を進め、理念というかたちで整理していきましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<口座振替で支払った長寿医療制度の保険料についての社会保険料控除>
今年の4月より始まった長寿医療制度では、保険料は原則、年金から特別
徴収されています。
しかし、10月以降の保険料は市区町村へ申し出を行い、年金収入180万円
未満などの一定の要件を満たせば、口座振替が可能になりました。
これにより、被保険者の世帯主又は配偶者が被保険者本人に代わって、
口座振替により保険料を支払うことができるようになりました。
では、この場合社会保険料控除はどうなるのでしょうか。
年金から保険料が特別徴収されている場合は、その年金の受給者本人が
支払ったことになるので、社会保険料控除をうけられるのも年金受給者本人
になります。
一方、口座振替により年金受給者の世帯主又は配偶者が保険料を支払った
場合には、支払った人が社会保険料控除を受けることができます。
保険料を口座振替により支払った給与所得者は、平成20年分の保険料控除
申告書の社会保険料控除の欄に支払った保険料の金額を記載しなければな
りません。
また、源泉徴収義務者である企業の総務人事担当者は、平成20年分の源泉
徴収簿と源泉徴収票に、従業員から提出された保険料控除申告書をうけての
金額を記載しなければなりません。
なお、長寿医療制度の保険料の証明書類は添付する必要はありません。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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