いーかわらばん vol.326
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2008/06/20
- vol.326
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
営業時間短縮の意味と効果
■ 2. 山崎発、経営を考える
修羅場の効用(その30)・・・ 「プラス方向の肚」総整理
■ 3. 事業承継の真視点
数種の株式 ・・・ 取締役・監査役選解任権付種類株式
■ 1. 時の話題
<営業時間短縮の意味と効果>
2000年の大規模小売店舗法の廃止以降は、コンビニ及び百貨店、ショッピングセンター
スーパーのほとんどが、年末年始はもちろん、土日、平日の営業時間を延長する方向で
進んできました。
ところが、ここへ来て、営業終了時間を短縮するような動きが活発になってきています。
イオンは新しい店については、原則午後11時閉店とし、イトーヨーカ堂は午後11まで営
業する店を4年前に比べて半減させる方針を打ち出しています。ローソンも、24時間営業
の見直しを検討しています。
ここへ来て、なぜ、営業時間短縮の動きが顕著になってきたのでしょうか。
皆さんもご承知のとおり、一番大きな理由は、京都議定書、洞爺湖サミット等と関連した
環境対策です。深夜営業を廃止することにより、省エネ効果をはかろうとするものです。
一方で、始業時間を短縮しただけでは、省エネ効果はあまりないだろう、という意見も
根強く残っています。
短縮したからといって、冷蔵・冷凍機器を止めておくわけにはいかないし、前後の作業時
間を入れれば照明もせいぜい数時間節約できるかどうかです。さらに、物流が昼間に集中
することで、CO2は削減どころか増加する、という試算も出ているようで、議論が分かれ
るところです。
二つ目の理由は、防犯、特に若者の非行防止です。さらに三つ目の理由として、最近の
マクドナルド店長の残業手当の判決なども影響して、店側の人件費削減の意向もある
ようです。
もっとも大事な消費者側からは、夫婦共働きの家庭で、営業短縮時間が影響をうけるか
どうかが問題になります。店側では、短縮する時間帯を売れる商品との関連でどう設定
するかが大事になると同時に、店舗での販売と、通販など無店舗販売をミックスさせた
販売手法がおおいに重要性を増してくるだろうと思います。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その30)・・・ 「プラス方向の肚」総整理>
ここ10回は、「プラス方向の肚」について、お話を進めてきました。今回は、その話の流れ
を整理しておきたいと思います。
いつものように、箇条書きに示すと、以下のようになります。
プラス方向の肚 → 自分の想いが必ず「実現する」と確信できるか? (vol.316)
↓
①「やりきる覚悟」をもって、ことに臨んでいるか
②そして、実際にやりきっているか
↓
「大局的しつこさ」
「22通りの方法を試み、それでもまだ成功しなかったら、23番目の方法
を試みなくてはならない」 (vol.317)
↑
「やりきる能力」・・・たまたまうまくいった、いかないではなく、
限られた時間の中で、
目的に向かって、
どれだけ多くの方法を試みたかに比例する!!!
そして、そのためには「大局的しつこさ」が必要になる
(vol..318)
「大局的」の一次的意味 ・・・ 「全体像を俯瞰する目」 (vol.319)
「大局観」の本質的意味 ・・・ 複雑に絡み合う矛盾をいったん受け容れたうえで、
自分の責任において、優先順位をつけ、
迅速に決断、実践する力 (vol.320)
+
これを成功するまで繰り返す「しつこさ」が必要(vol.321)
「やりきる能力」=「大局的しつこさ」は別の見方をすると、「勘と詰め」の繰り返し
勘 =「構図の感性」
詰め =「徹底した検証行為」 (vol.322)
*組織的には、「勘人間」と「詰め人間」のバランスが必要 (vol.323)
↑
自分と異なる人間を見極める(引き寄せる)力 (vol.324)
*予測する力(先見の明)
「大局的しつこさ」をもってやり遂げたときに、結果として、
「先見の明」があったことになる (vol.325)
それでは、次回以降、このマイナス方向の肚、プラス方向の肚を実践する際に陥りやすい注意点
のいくつかについて考えてみます。
■ 3. 事業承継の真視点
<数種の株式 ・・・ 取締役・監査役選解任権付種類株式>
今回は、取締役・監査役選解任権付種類株式についてお話をしましょう。
これは、取締役や監査役を選任したり、解任したりすることのできる権利がついている株
式です。
この株式は、委員会の設置会社や公開会社は発行することができません。すなわち、非公開
会社(上場していない会社という意味ではなく、全部の種類の株式が譲渡制限株式である株
式会社のこと。2007/11/15付 vol.298 参照)だけしか発行することができません。
たとえば、息子や第三者に会社の経営を譲った場合に、彼らがほんとうの経営能力をつける
までの期間は、さまざまな問題が生ずることがあります。あるいは、本人の能力や考え方が
経営者としては適格ではなかったということもあるでしょう。
このような万が一の状況に備えて、取締役や監査役の選任権、解任権を先代の社長が留保
しておく、というのがこの種類株式です。いわば、間接的に経営に“にらみ“を効かしておく、
という効果を持つ株式といっていいでしょう。
もちろん、この種類株式を発行する場合には、定款変更のために、株主総会の特別決議が
必要となります。
ただ、これも権利行使をやりすぎるようなことがあれば、すなわち、隠然として、役員の
人事権を先代が持っている状況になってしまうと、経営権は後継者に引き継がれなかったも
同然となってしまいます。このことには十分注意する必要があるでしょう。
■ 4. おしらせ
いーかわらばんのバックナンバーをホームページに掲載しております。
途中購読の方で興味のある方は弊社ホームページをご覧下さい。
http://www.nksy.co.jp
次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 財務ホット情報
- 4. おしらせ
【web】 https://www.nksy.co.jp
【mail】 mail@nksy.co.jp
☆弊社お客様並びに名刺を頂いた方にもお送りさせて頂いております。
突然の配信をお許しください。
☆展示会等のご案内を掲載させて頂きます、ご一報下さい。
☆メールマガジンの登録・解除は自由です。配信の解除・送信先メールアドレスの変更はお手数ですが、
mail@nksy.co.jp
にご連絡ください。
☆無断転送はご遠慮願います。