いーかわらばん vol.316
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2008/04/10
- vol.316
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<「株式会社日本政策金融公庫」は大丈夫?>
知る人ぞ知る「株式会社日本政策金融公庫」という会社が今年の10月に誕生します。
これは、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行の
国際金融勘定といった、いわゆる政府系金融機関が統合されてできる会社です。数年
遅れて、沖縄振興開発金融公庫が加わる予定です。
これらの不良債権の合計額は、金融再生法のベースで見ると、2兆円をはるかに超える
状況で、不良債権比率はなんと8%に及びます。これは、大手銀行の1.5%に照らし合
わせてみても、異常値であることは間違いありません。
これらのことは、すでに、2005年11月16日の「いーかわらばん vol.203 時の話題」で、
「政府系金融機関こそ大きな不良債権」と題して記したとおりです。もちろん、
民間金融機関の不良債権を実質的に肩代わりをした“ツケ”が回ってきている、
というのもその原因のひとつです。
また、統合される金融機関の当期純利益を合算すると、300億円を超える赤字。
しかも、これは国の一般会計から補助金900億円を出した後の金額ですから、それを
除くと、なんと1,200億円超の赤字が真実の姿といえるわけです。
これらが集まって統合・再編されたからといって、赤字体質が急によくなるとはとても
思えません。もちろん、無駄な部分のリストラはある程度行われるでしょうが、いわゆる
不良債権の問題は、まだまだいたるところに傷跡を残し、そのつど、血税が補填されて
いる、といってもいいでしょう。
これにアメリカのサブプライム問題がさらにのしかかってきているのが現状だとすると、
日銀総裁問題で“すったもんだ”している政治が、ばからしく見えてくることは確かです。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その20)・・・プラス方向の肚=想いの実現確信>
前回は、一つ目の条件のお話をしました。結論として、
・「肚=リスク(結果)を背負う本気の覚悟」をもつための第一の条件は、最大
リスクを想定すること
・そしてその最大リスクを想定するとは、「最悪のケース」を「許容範囲」に何が
何でも抑え込む強烈な意思と「手立て」を想定すること
・しかも、その「最悪のケース」と「許容範囲」が、ある程度「正確に見えている」
こと
の三つをあげました。
「肚」をもつための一つ目の条件は以上のとおりですが、すぐにお分かりいただ
けるとおり、最大リスクを想定することは明らかに「マイナス方向の肚」です。
しかし、私自身を振り返ってみても、お客様である経営者の方々を見ても、肚には、
もうひとつ
「プラス方向の肚」
があると思うのです。
確かに「リスク」にはマイナスのイメージが付きまとうために、「肚」の定義に「リスク」
ということばを使った瞬間、ごく自然に、マイナス方向の肚からスタートしました。
しかし、リスクは「最大リスク」だけしかないわけではなく、やろうと思ってやり始めて、
当初の成果に至らなかった場合、思うとおりに進まなかった場合には、最大かどうか
は別として、それなりのリスクが現実のものとなるわけです。
その現実化するリスクとは、たとえば、やるといったことを実現できなかった自分に
対するふがいなさであったり、周りの目であったり、自分の今後の戦略への狂いで
あったり、もちろん、そのためにかかった費用であったり、その他いろいろ・・・
あるわけです。
とすると、「プラス方向の肚」とは、いったい何でしょうか。
それは、
自分の言い出した想いが、必ず「実現する」と確信できるか
だと思うのです。そしてこれが、肚をもつための第二の条件です。
上記でなぜ「想い」という表現を使ったのか、それは、いかなる障害があろうとも、
そしてまた、世の中の変化によって当初の形は変わっても、その想いの根幹の部分は
ぶれてはならないし、あきらめてはならないと思うからです。
次回は、この第二の条件「プラス方向の肚」について、より深めてみましょう。
■ 3. 今月の事務
●介護保険料率の変更
政府管掌の健康保険介護保険料率が、平成20年3月分(4月末納付分)より、
介護保険第2号被保険者に該当する場合、9.43%→9.33%(全額)へ変更されます。
厚生年金保険料と介護保険第2号被保険者に該当しない政府管掌健康保険料は、
現行どおりですので、ご注意下さい。
尚、健康保険組合に加入している場合の保険料率は、組合ごとに異なりますので
加入組合へ、ご確認下さい。
●社員の入社に関する社会保険・労働保険の資格取得手続き
社員の入社があった場合には、「被保険者資格取得届」を提出しなければなりま
せん。健康保険・厚生年金保険については、入社日5日以内に社会保険事務所へ、
雇用保険については、入社日の翌月10日までに公共職業安定所へ、それぞれ
手続きを行います。手続きがお済でない場合は、お急ぎ下さい。
●労働保険の年度更新
労働保険の年度更新手続きの受付が、すでに始まっています。
最終期限は、5月20日です。
期限までには余裕がありますが、今から取り掛かかるとよいでしょう。
●ゴールデンウィークに備えての連絡等
休暇の日程を取引先等に確認及び連絡をするなどして、配送や集荷、決済などに
支障が起きないように調整しましょう。
社内においても、休暇中の郵便物等の対処をどのようにするか、決めておきましょう。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 今月の本棚
- 4. おしらせ
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