いーかわらばん vol.315
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2008/04/03
- vol.315
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
「ペン回し」の術?、大盛況!
■ 2. 山崎発、経営を考える
修羅場の効用(その19)・・・「最悪のケース」を「許容範囲」に抑え込む!
■ 3. 財務ホット情報
事業承継円滑化法案が国会で審議 ~10月1日に施行予定~
■ 1. 時の話題
<「ペン回し」の術?、大盛況!>
今回は、「ちょっと休憩」的な話題を取り上げてみましょう。
先月の30日の正午より、初のペン回し大会、その名も
”PenSpinning Tournament Japan 2008”
が、東京晴海のトリトンスクエアで開催されました。
左手はあごに乗せ、右手で「ペン回し」をしながら、「微かに分かる」微分や、
「分かった積もり」の積分を解いている・・・なんていうのが私たちの頃の典型的な
受験生の姿だったのですが、そのペン回しが大会になるとは時代も変わったもの
です。
この大会は、昨年7月に発足した「日本ペン回し協会」が主催して行ったものですが、
海外からも「われこそは」という参加者が相次ぎました。
この大会の特徴は、参加者がネットに送った動画に対する視聴者の投票によって
予選を行い、そこから選ばれた16名が30日の決勝に参加したというところにあります。
この大会に向けて、たとえば、
『ペンスピニング~ペン回しを始めよう~』
『ペンスピ魂』
などという対策本の発売、ペン回し入門講座の開催、あるいは、タカラトミーからは、
「ペン回し専用ペン"PEN'Z GEAR"」という商品さえ発売されました。
ペン回し専用ペンが、ほんとうに文字を書けるペンなのかどうか知りません。
しかし、文字創出の道具がペンからキーボードへと流れていく時代において、ペン
というアナログの代表の道具を用いた大会が、ネット上というデジタル上で予選審査
されるところに、ひとつのおもしろさがあるとも考えられます。
ネット動画で、ペン回しの巧みな技をみることができますので、興味のある方、
来年挑戦してみようという方は、下記サイトにアクセスしてみてください。
http://ptj2008.pen-spinning.org/
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その19)・・・「最悪のケース」を「許容範囲」に抑え込む!>
前回は、「リスク(結果)を背負う本気の覚悟」としての「肚」を持つための
一つ目の条件である「最大リスクを想定しているか」という点について、その
最大リスクのとらえ方に2種類あることをお話しました。
その一つ目が「最悪のケース」、二つ目が「許容範囲」でした。
それでは、この二つの最大リスクの意味と、肚とは、どのように関連しているので
しょうか。それは、「最悪のケース」を「許容範囲」に抑えてしまう「肚」です。
例をあげてみます。ある大きな設備投資をするかどうかの判断に迫られたとしましょう。
この設備投資がうまくいかなかったときの最大リスクは、
「最悪のケース」として、10億円の損失
「許容範囲」として、6億円
だったとします。
ここで、「肚」をもつことができるかどうか、言い換えれば「リスク(結果)を背負う覚悟」を
持つことができるかどうかは、10億円かもしれない「最悪のケース」を6億円という
「許容範囲」に何が何でも抑えてしまう「肚」を持つことなのです。
角度を変えて申し上げると、なんとしてでも6億円以内に抑えるという強烈な意思と、
そのための「手立て」を想定していなければなりません。もちろん、将来のことですから、
完璧を期することは無理で、かなりの勘は入りますが、それでも、その「手立て」に
ついて考えないわけにはいかないのです。
この「最悪のケース」「許容範囲」「手立て」をまったく無視して行う「肚決め」はもはや
「無謀な賭け」といっていいでしょう。しかし、「無謀な賭け」にならないために、もうひとつ
見落としてはならないことがあります。
それは、「最悪のケース」としての最大リスクであれ、「許容範囲」としての最大リスク
であれ、その想定に大きな狂いが生じてしまったら、元も子もない、ある程度、
「正確に見えている」ことが必須だという点です。
上記の例で言うと、10億円なり、6億円なりと言う数字が大きく狂って、たとえば、ふたを
開けてみたら最悪のケースが15億円だった、あるいは許容範囲が3億円だったという
状態だったら、もう取り返しはつきません。そのときは、「手立て」がまったく有効では
なくなってしまうでしょう。
ということで、一つ目の結論を申し上げます。
・「肚=リスク(結果)を背負う本気の覚悟」を持つための第一の条件は、最大リスク
を想定すること、
・そしてその最大リスクを想定するとは、「最悪のケース」を「許容範囲」に何が何でも
抑える強烈な意思と「手立て」を想定すること、
・しかも、その「最悪のケース」と「許容範囲」が、ある程度「正確に見えている」こと
以上が第一の条件、「最大リスクを想定しているか」というお話ですが、次回以降は
より積極的な「肚」を持つための第二の条件へとお話を進めましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<事業承継円滑化法案が国会で審議 ~10月1日に施行予定~>
前回でも取り上げましたが、中小企業の事業承継を支援するための法案「中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されています。
この法案の主な内容は、
(1)相続税の課税について必要な措置を講じる
(2)遺留分に関する民法の特例の創設
(3)金融上の支援措置
などとなっています。
このうち、相続税の課税の措置というのが、前回もふれました「非上場株式等に係る
相続税の納税猶予制度」の創設です。一定の要件のもとに、後継者が取得した非上場
中小企業の株式等に係る課税価格の80%の相続税を猶予するというものです。
この制度の対象となる中小企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業となります。
次に、納税猶予が適用される株式とは、その会社の後継者が、その会社の先代の代表
者から事業承継にかかり取得したものとなります。
そして、納税猶予が適用される事業の後継者は、その会社の発行済株式を同族関係
者とあわせて過半数以上保有する筆頭株主である必要があり、先代の代表者もその
会社の発行済株式を同族関係者とあわせて過半数以上保有し、かつ、後継者を除いた
うえで、筆頭株主であることが要件となっています。
また、後継者である相続人は、法定申告期限から5年間の事業継続が要件であり、
具体的には代表者であること、雇用の8割以上を確保すること、相続した対象株式を
継続保有することが必要となります。5年後であっても、納税猶予の対象となった株式
等を譲渡した時には、その割合に応じた猶予税額を納付すことになります。
そして、死亡の時まで対象株式を保有し続けるなどの一定の場合には、猶予された
税額の納付が免除されます。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
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