いーかわらばん vol.308
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2008/02/07
- vol.308
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<アメリカの中国語教育ブーム>
前回に続き、中国に関する話題ですが、同じ中国でも、今回は米国における中国語教育
のお話です。
アメリカの家庭では、多くの親たちが子供の将来を考えて中国語の能力を身に付けさせ
たいと考えており、中国語を母国語とする住み込みの家政婦や乳母を雇う家庭も増えて
いるとのことです。
もちろん、家庭のみならず学校においても、中国語に対しては力を入れています。なんと
幼稚園児から中国語の授業を取り入れるところもあり、高校3年までに中国語を習ってい
る人は5万人近くいるのでは、と推定されています。
もともとアメリカの大学では、受講生の多さでは、1位がスペイン語、2位がフランス語、
さらにラテン語、ドイツ語と続いています。しかし、冷戦時代の1950年、60年代はロシア語、
80年代には、通商問題や「ジャパン・アズ・NO1」などから日本語がブームになりました。
それがここ数年、中国語が大ブームというわけです。日本においても第二外国語の履修
率ナンバーワンは中国語、という大学は非常に多いのですが、アメリカの大学でも、中国
語の履修者数は2002年比で51%増となっています。
もちろん、背景には、中国物品の流入、ビジネス上の要請などがありますが、見逃せない
もうひとつの理由も横たわっています。
それは、防衛上の問題です。
国防総省が中国語を「緊急重要外国語」に指定したうえで、2007年度予算に1,000万ドル
(約11億円)を計上したのです。オレゴン州ポートランドのウッドストック小学校では70万
ドルの助成金を受けているとの報道もなされ、経済・防衛両面から国家あげての中国語
教育ということになっているわけです。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<修羅場の効用(その12)・・・ニュートンの「りんご」も察知能力?>
前回と前々回で、10のうち8聞くこと、すなわち聞くことに、話すことの4倍のエネルギー
を必要とする二つの理由、
理由1 頭を空っぽ(自由)にして聞いているか?
理由2 心の奥底を「感じ取る」察知能力があるか?
について、お話を進めてきました。
そして、前回の最後では、感じ取ることのできる人と、できない人はどこが違うのか、
という問題提起をしました。
察知能力のあるなしは、確かに「生まれつき」という要素があることは否めない事実だろう
と思います。しかし、それだけではどうしても説明できないものがあるように思います。
前回の最後にあげたように、警察官は不審者を察知する能力が一般の人よりも高い、と
いわれます。生まれつきそういう察知能力を持った人が警察官になっているのだ、と言わ
れるとそれも間違いではないでしょうが、それだけではなく、長年の職業意識の積み重ね
が、その能力を増している側面も確実にあると思うのです。
心理学関係のものの本には、こういった察知能力が高まるための要素として、生来の
能力のほかに、家庭、学校、職場、その他さまざまなサークル等、人間同士の関係で
成り立つ何らかの組織において、
① 強い目的意識が生み出す、関心、興味、思いやり
② 「背水の陣」的な要素(リスク認識)
③ 集中と拡散(オンとオフ)の絶妙なバランス
④ 深い思考、反省
などが要求される場にどれだけ自分の身を置いて体験、実践を繰り返してきたか、
によるものとされています。
このことは、ニュートンの「りんご」を思い起こしていただければわかりやすいでしょう。
(人間関係における察知能力ではありませんが・・・)
ニュートンが、りんごが木から落ちるのを見て万有引力の法則を見出した、という逸話は
よく語られるところですが、そこには強い目的意識、関心があると同時に、おそらく学者と
してのプライド(なんとしてでも新しい法則を見出さなければ、という「背水の陣」的な想い)
があったと思われます。
しかも、常に深く、深く、深く考え、ふと、散歩に出て(研究室の窓からでしたっけ?)、
りんごが木から落ちるのを見たとたん・・・。
すなわち絶妙なオンとオフ、集中と拡散のバランスが、新しい着想をもたらしたわけです。
ここで、注目すべきは、
「体験」「実践」により身に付く
という点です。本をたくさん読んで知識を蓄えてもそれだけでは無理で、体験や実践という
「体感」的要素があって初めて察知能力の向上に結びつくのです。
しかももうひとつ注目すべきは、単なる体験、実践ではダメで、
想い、思考、集中、リスクなどを伴った主体的なものでなければならない
という点です。「のほほ~ん」と人から言われるままに動いて、他人のせいにできるような
環境に身を置いていたのでは、察知能力は身に付けることはできないのです。
最近皆様から、この連載はおもしろいけれども、
経営者的人材の「修羅場」とどう関係するの?
という質問をいただきます。
「ずっと後になって修羅場との重要な関係に戻ってくるんですよ」とお答えしていますが、
少しだけ申し上げておきますと、先ほどの要素を伴った察知能力を高める体験や実践こそ、
・組織のトップに近い人が毎日のように出くわしている場であり、
・その中でも「修羅場」と呼ばれる体験の場には、これらの要素のすべてが凝縮されて
いる
といえるのではないでしょうか。
言い換えれば、
真の修羅場を経験してきた人には、鋭い察知能力を持っている人が多い、
と言ってもよいと思います。
次回は、いよいよ、三つ目の理由に入っていきたいと思います。
■ 3. 今月の事務
●所得税の確定申告・納付
平成19年分の所得税・個人住民税の確定申告と納付の受付が2月18日から始まります。
期限は、3月17日までです。
確定申告をする必要のある人は、給与所得者でも昨年末に年末調整をしなかった人
平成19年中の年収が2,000万を超える人、2か所以上の会社から一定額を超える給与
をもらっている人などです。申告の必要がない人でも、医療費控除の適用がある人、
新たに住宅を取得した人などは、還付申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
●住宅ローン控除の税源移譲による影響
平成11年から平成18年末までに入居し住宅ローン控除を受けている場合、税源移譲
により所得税が減少すると、本来受けられるべき住宅ローン控除額が減少することに
なります。そこで、税源移譲で所得税額が減少したことにより控除しきれない部分の
住宅ローン控除額は、翌年度の住民税額から控除できるようになりました。
住民税から控除をうけるには、3月17日までに各市町村に申告をしなければなりません。
又、この控除を受ける場合、平成20年以降、毎年申告が必要になります。
平成19年に入居し住宅ローン控除を受ける場合、税源移譲での影響を考慮して
控除期間が10年間の他に新たに、控除期間15年間のものが追加され、どちらか
選択できる特例が設けられました。
控除率は10年間のものより引き下げられていますが、長期にわたって受けられます。
どちらが、有利であるか比較してみるとよいでしょう。
●固定資産税・都市計画税の第4期分の納付
2月は固定資産税の第4期分の納付月にあたります。
各市町村から送付される納税通知書で、税額や期日を確認し納付しましょう。
●3月決算法人の決算と申告の準備
法人では、3月決算の企業が多いと思います。
関係部署へ事前に通達し、協力をしてもらえるように準備を進めましょう。
実地棚卸の必要がある企業では、棚卸のスケジュールも忘れずに組んでおきましょう。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 今月の本棚
- 4. おしらせ
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