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いーかわらばん vol.276

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/06/07
  • vol.276

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

燃料電池における「ガスvs電気」

■ 2. 山崎発、経営を考える

滅びつつあるものは再生のチャンス!

■ 1. 時の話題

<燃料電池における「ガスvs電気」>

省エネとCO2削減に貢献すると考えられている家庭用のPEFCシステム
(固体高分子型燃料電池)は、着実に進歩しているようです。

このシステムの普及を強力に推し進めようとしているのが、経済産業省
の実施している、
 「定置用燃料電池大規模実証事業」
で、1,257件の家庭用のシステム導入を行いました。
http://happyfc.nef.or.jp/

上記のサイトをちょっと覗いてみましょう。

最初の見出しは、
 お家でつくる電気とお湯 
  ~一家に一台「家庭用燃料電池大作戦」~
と記されています。

また、実証事業の実施者は平成18年度で、東京ガス、大阪ガス、新
日本石油など15社、メーカーは荏原製作所、松下電器産業、三洋
電機等、燃料としては、都市ガス、LPガスを中心に、一部灯油、とな
っています。
http://happyfc.nef.or.jp/user/index2.html

最近では、10年間・4万時間の耐久性が確認できている反面、年間
平均3回程度の故障が起きていることが報告されており、信頼性におい
ては、まだまだ改善の余地がありそうです。

一方、最大の競合である「エコキュート」は、ヒートポンプ式の電気給湯
器で、現在急速に普及しつつあり、昨年度末では100万台に迫る勢い
です。

ここでもガス対電気の争いが激化していますが、果たして、今後どのよう
な展開を見せていくのでしょうか。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<滅びつつあるものは再生のチャンス!>

前回は、弁証法的視点4として、
  よき昔は、(反転しながらレベルアップして)再び来世に現れる
ということをお話しました。

その例として、「よろずや」が原型となって「コンビニ」に進化した例をあげま
したが、これ以外にも、多くの例をみることができます。というより、世の中
の進歩の過程が、視点4そのものだといっても過言ではないでしょう。

今皆さんにお届けしているこの電子メールですら、その原型は大昔からありま
した。貝や亀甲やパピルスに記していたものが紙に置き換わり、さらに手紙
やはがきとして「郵送」されて届けられていたものが、電気の働きにより、電報、
電話、電子メールへと次々と進化していきました。

伝える中身が音声か、文字かの違いはありますが、その伝達速度、伝達
範囲、保存能力その他の点で、格段に進歩をしていっているわけです。

ネットオークションといえば、これこそ新しい仕組みのように感じます。しかし、
オークション自体は、ネットでなくても、大昔からさまざまな場面で行われて
いたわけです。

コンビニによく似た例で、ブックオフに代表されるような書籍、CDなどの
リサイクルチェーンをあげることもできます。これも、昔から「古本屋」として
存在していたものを、システム化して再登場させたものです。

このように考えてくると、たとえば、「古本屋」という業態がうまくいかなくなっ
て、だんだんに世の中から消えていくといったときに、その理由を徹底的
に考えておく必要があります。

その消えた理由が、たとえば、需要が全くなくなったことが明らかであれば、
これは、反転して来世に現れることは難しいかもしれません。

しかし、もし、消えた理由が、需要はあるにもかかわらず、その需要を、
満足させ、継続するに足る利益を上げる合理的な運営ができないとこ
ろにあるとしたら、これは、合理性の追究によって、レベルアップして、来世
に甦らせることができるのです。

したがって、この弁証法的視点4は、世の中から滅びつつあるものに注目
し、その理由を徹底的に考えることによって、新しい価値を生み出すチャン
を与えてくれる視点でもあるのです。

■ 3. 今月の事務

●平成19年度分個人住民税の特別徴収開始

従業員の住所地の市町村から通知された年税額・月割額に基づき、
平成19年度分の個人住民税の特別徴収を、6月支給の給与から行
います。納付期限は、徴収した月の翌月10日です。

●労働保険の年度更新

労働保険概算・確定保険料申告書の提出・納付の締切が、本年度
は、6月11日(月)に延長されております。提出・納付がお済みでない
場合は、お急ぎ下さい。

●健保・厚年の被保険者報酬月額変更届の提出要否チェック

4月に賃金の改定が行われた会社では、6月の給与支払後に、健康
保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の提出が必要にな
るか否かをチェックします。必要がある場合は、7月中に所轄の社会
保険事務所に提出します。

●賞与からの健保・厚年の保険料徴収と支払届の提出

賞与の支給についても、健康保険・厚生年金保険の保険料を控除し
なければなりません。又、賞与を支払ったときは、健康保険・厚生年
金保険被保険者賞与支払届を作成し、支給日から5日以内に、所轄
の社会保険事務所に提出します。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ
 
 日時:6月27日(水) 13:30~16:30
 テーマ:『日本型成果主義経営はこう創る』
 お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
http://www.kobe-cci.or.jp/seminar/jinzai/070627_seika.html

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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