いーかわらばん vol.275
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2007/05/31
- vol.275
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<ステップアップしたコンピュータウィルス>
「麻疹(はしか)ウィルス」が猛威を振るって大学や高校の閉鎖が相次いで
います。しかし、一方で、コンピュータウィルスによって、パソコンの閉鎖を
余儀なくされるケースも決して少なくありません。
もともとコンピュータウィルスは、他のプログラムに自分自身を埋め込んで、
本来の機能に障害を与え、それを感染させる悪質なプログラムを指します。
その他、ネットワーク上で自己増殖する「ワーム」や、パソコンの情報を盗む
「スパイウェア」、別のウィルスをダウンロードする「ダウンローダー」などを含
めて、広くウィルスと呼んでいます。
一昔前のウィルスは、いわゆる「愉快犯」でした。したがって、困った姿を見て
喜ぶもので、ウィルスに感染したことが大々的に分かるような効果を狙ってい
ました。
たとえば、わけのわからない画像がデスクトップ一面に現れる、あるいは、次
から次へとメールを送りつけて、その動作が止まらない、といったものがその
代表といえるでしょう。
しかし、最近の傾向として、感染したことに気づかないように悪用するものが
多くなってきました。代表的なものは、パスワードやクレジット情報の読み取
り、窃盗、その販売などです。これらは気づかれないように密かにやってこそ
意味があります。
あるデータによれば、低く見積もっても、40台に1台のパソコンはウィルスに
感染しているとのこと、皆さんの会社でも、実態把握をした上で、対処法を
講じていただきたいと思います。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<よき昔は、再び来世に現れる>
今まで下記の三つの弁証法的視点について、順次お話を進めてまいりました。
弁証法的視点1:矛盾の解決こそ価値を生み出す
弁証法的視点2:量的変化には必ず臨界点があり、それは質的変化に
よって次のステージにあがる
弁証法的視点3:ものごとは、長い目で見れば、反転を繰り返す
そして、弁証法的視点の4つ目は、視点2と視点3から導き出されるも
のです。
視点2は、「次のステージに上がる」でした。視点3は、「反転を繰り返す」
でした。ということは、反転を繰り返すごとに次のステージに上がっていく
ということです。
これは、折り返しの階段をイメージしていただいて、
踊り場で折り返す都度次へ上がっていく、
と考えるとわかりやすいでしょう。
前回、例に出した証券会社の「アナログ→デジタル→アナログ→・・・」
の反転現象においても、証券取引のレベルは、その反転の都度、確実
に上昇していっているのです。
これを前提にすると、非常に面白い見方をすることができます。それは、
一見新しく見えることでも、実は、昔からあったものが何段階かレベル
アップしたものに過ぎない、ということです。
一番分かりやすい例は、コンビニでしょう。
高度に情報化された現在のコンビニは、1970年初頭のニュービジネスと
言われましたが、その原型は紛れもなく日本に昔からあった「よろずや」
です。
「よろずや」は、一見滅んだように見えても、そのよいところは必ず引き継
がれ、より価値のあるかたちに生まれ変わって来世を迎えたのです。
そこで、弁証法的視点の4番目を少し比喩的に、次のように表現しておき
ましょう。
弁証法的視点4:よき昔は、(反転しながらレベルアップして)再び来世に
現れる
次回は、これらの事例を見ながら、その本質を整理してみましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<減価償却制度の改正Q&A>
前回の財務ホット情報(No.271)では、「税制改正後の減価償却制度
はどうなる?」と題しまして、改正内容の概要をご説明させていただき
ました。
今回は制度の適用に関しまして、実務上注意しておきたい項目を
ピックアップし、Q&A形式で紹介していきたいと思います。
①取得日と事業供用日のズレについて
Q. 機械装置を平成19年3月15日に取得し、同年4月9日から事業に
使用しています。この機械については、取得日から判定して、改正
前のしくみで減価償却を行うのでしょうか?
A. 前回の財務ホット情報でもご紹介いたしましたが、平成19年3月31
日までに取得した資産でも、事業供用日が平成19年4月1日以後
の場合には、事業供用日を取得の日として改正‘後’の減価償却
制度を適用することになります。
②資本的支出があった場合
Q. 資本的支出に該当する修繕を行いました。この場合の償却は
どのようにすれば良いでしょうか?
A. 原則的に、平成19年4月1日以後に行った資本的支出は、その
資本的支出に相当する金額を取得価額とする、既存の減価償却
資産と同じ種類・耐用年数の減価償却資産を新たに取得したもの
として、その種類・耐用年数に応じて改正‘後’の償却率で償却を
行っていくことになります。
ただし、例外規定もあり、平成19年3月31日以前に取得した資産
について平成19年4月1日以後に行った資本的支出に関しては、
改正‘前’の取り扱い(取得価額に加算して償却)と同様にする
ことができるようです。
③減価償却方法を変更した場合
Q. 減価償却方法を定額法から定率法へ、定率法から定額法へ変更
した場合、今回の改正は影響があるのでしょうか?
A. 減価償却方法を変更したときでも、その減価償却資産が平成19年
3月31日までに取得されたものであれば改正前の制度が適用され、
平成19年4月1日以後の取得であれば、改正‘後’の制度が適用され
ます。償却方法の変更時期は関係ありません。
以上のように、取得の時期が大変重要になってきますので、今後は特に
意識をして固定資産管理を行なっていきたいものです。
■ 4. おしらせ
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
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- 4. おしらせ
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