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いーかわらばん vol.274

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/05/24
  • vol.274

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

「アクトビラ」をご存知ですか?

■ 2. 山崎発、経営を考える

紳士服、ネット証券に見られる弁証法的「反転現象」

■ 3. 事業承継の真視点

自己株式を売った株主側の課税関係に注意!

■ 1. 時の話題

<「アクトビラ」をご存知ですか?>

「アクトビラ」から皆様は、何を連想されますか?
 「開く扉」?
 「Act Villa」?
いえ、正解は、acTVila です。中身は一体なんでしょうか?

まず、下記の公式サイトをのぞいてみましょう。
http://www.actvila.jp/

これは、松下電器産業、ソネットエンタテインメント、ソニー、シャープ、東芝、
日立製作所が共同出資する「テレビポータルサービス」です。

情報家電の中心に位置することになると言われているデジタルテレビを利用
するにあたって、最初にアクセスするポータルサイトとして、今年の2月から、
スタートしたサービスです。

パソコンでインターネットに接続しようと思ったときの、ちょうどヤフーやグーグル
といった感じです。

これを利用するには、アクトビラ対応のデジタルテレビを購入し、ブロードバンド
に接続する必要がありますが、現段階では、まだ10%程度の利用者しかいな
い模様です。

というのも、サービス内容が、番組情報、ニュース、天気予報、株価、占いな
ど、コンテンツがパソコンのポータルに比べて、ほとんど差別化されていない
ことが理由です。

ただし、デジタルテレビ1,000万台の時代が、もうすぐそこまでやって来ており、
その大半がアクトビラ対応ということになりますと、かなりの普及が見込めます。
今後、メディア間の競争はますます激化していくことになるでしょう。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<紳士服、ネット証券に見られる弁証法的「反転現象」>

前回は、「ブランコもシーソーも弁証法?!」と題して、弁証法的視点の
3番目

 ものごとは、長い目で見れば、(ブランコやシーソーのように)反転を
 繰り返す

という点について、お話をしました。

では、この長い目で見た反転は、現実の世界においては、どのように現
れているでしょうか。

たとえば、紳士服の業界をとってみましょう。

バブルの時には、1着10万円程度のスーツが飛ぶように売れていきまし
た。さまざまな世界的なブランドが、日本に入り込み、一般庶民に浸透し
た、という点では、紳士服に限らず、あらゆるジャンルで、バブルの一つ
の「効果」であったと思われます。

やがてご承知のようにバブルが崩壊して(これ自体が一つの反転現象
ですが)、今度は価格破壊の世界へ突入しました。洋服の青山、アオキ、
はるやま等々、1着何千円から1万円台といったスーツがマスコミを賑わ
すような時代を迎えたのです。

そして数年が経て、「悪かろう、安かろうではダメだ!」という言葉が巷に
飛び交うようになって、再び、価値競争といった時代を迎えることになって
来たわけです。10年単位で見たときの二つの反転現象です。

もう一つ、サイバー取引の代表として、ネット証券を考えてみましょう。

昭和から平成に移った頃、株式をネットで売ったり買ったりする人は、ほと
んどいませんでした。それが、インターネットの普及に従い、松井証券を
始めとするネット専業の証券会社が登場し、さらに、従来の証券会社も、
次々とネット証券化に踏み切りました。

こういった潮流により、アメリカだけでなく、日本においても、ネット取引は
あっという間に株式売買の主流になっていきました。

ところが、最近の風潮には、また興味を惹かれます。

というのも、ネット専業といわれた証券会社でさえ、必要に応じて、フェイス・
トゥ・フェイスで、さまざまな顧客の投資相談に応じます!といったサービ
スが生まれてきているのです。

ここには、「アナログ→デジタル→アナログ」といった反転現象が見られま
す。

今、二つの例を挙げましたが、皆さんお分かりのように、世の中にはこうい
った例を無数に見出すことができるのではないでしょうか。

どれくらいのスパンであるかはケースバイケースですが、こういった反転現
象は、弁証法の見方の一つです。

■ 3. 事業承継の真視点

<自己株式を売った株主側の課税関係に注意!>

前回は、非上場会社が自己株式を取得する場合の目的、活用方法につい
てお話をしました。

今回は、非上場会社が自己株式を取得したときの税務上の取扱いについ
て、お話をしましょう。

何回も記しましたとおり、平成13年6月の商法改正によって、自己株式が
解禁されたことを受けて、法人税法は、自己株式の取得や処分を、それ
までの「売買取引」から、「資本取引」と考え方を変更しました。

このことによって、最も気をつける点は、自己株式を売却した株主の側で、
「譲渡益課税」と「みなし配当課税」の二つに分けて、課税が行われること
になったという点です。

具体的に申し上げますと、1株あたりの資本等の金額を上回る譲渡対価部
分が、譲渡を行った株主側のみなし配当になります。一方、1株あたりの資
本等の金額と帳簿価格との差額が譲渡益となります。

譲渡を行った株主が、個人ならば配当所得として総合課税され、配当控除
を受けることができます。法人の場合ならば、受取配当金勘定に計上され、
受取配当等の益金不算入制度の対象となります。

もちろんこの場合の自己株式の売却価格はいわゆる「時価」であることが要
求され、あまりに低額で譲渡されたような場合には、残りの株主への贈与税
等が課税される恐れがありますので、この点も注意が必要です。

なお、上場会社が市場買付等で、自己株式を取得した場合には、みなし配当
課税は行われません。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ
 
 日時:6月27日(水) 13:30~16:30
 テーマ:『日本型成果主義経営はこう創る』
 お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
http://www.kobe-cci.or.jp/seminar/jinzai/070627_seika.html

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 4. おしらせ

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