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いーかわらばん vol.267

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/03/29
  • vol.267

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

尾張名古屋はトヨタでもつ!ホント?

■ 2. 山崎発、経営を考える

真の共感は、相手の求めるものと、自分の価値観の合致から得られる!

■ 3. 財務ホット情報

定款の変更に関する検討事項は?

■ 1. 時の話題

<尾張名古屋はトヨタでもつ!ホント?>

2007年3月6日、名古屋駅前のミッドランドスクエアの商業棟がオープン
しました。オフィス棟はすでに昨年の11月にオープンしており、トヨタをはじ
め約30の企業が入居、オフィス人口は6,000人に達するといわれています。

オープンした商業棟には、シネマコンプレックス、レストラン、ブランドショップ、
セレクトショップ、フードブティックなどが入り、本格的なオフィス街とブランド
街が名駅地区にスタートした、といえます。

名駅周辺のビル高層化に火をつけたのは、1999年末に完成し、高島屋
が出店したJRセントラルタワーズでした。これが、ビジネスの中心を栄地区
から名駅周辺に徐々に移行するきっかけをつくったといってもいいでしょう。

昨年の11月には、地上33階の高層賃貸マンション、アクアタウン納屋橋
が、また今年の1月には、名古屋で最大規模のオフィス面積を誇り、オフ
ィス人口7,000人と言われる名古屋ルーセントタワーが完成しました。

さらに、来年の2月には、地上36階のモード学園スパイラルタワーズ、2013
年には地上42階の納屋橋ルネサンスタワーズ、と高層ビル計画が目白押
しです。

「名古屋は元気だ!」の裏側では、「尾張名古屋は城でもつ」をもじって、
「尾張名古屋はトヨタでもつ」ということばが囁かれています。

しかし実は、「ものづくりのちから」を本当に持っているのは、信長、秀吉の
「尾張」ではなく、家康の「三河」だという意見が大勢を占めます。

というのも、まさに境川を境にして、西の尾張と東の三河では、製造品の
出荷額に倍の開きがあるからです。

あるいは、同じ「織物」を基礎に発展してきた両地区でも、尾張は毛織物
中心、三河が綿織物中心といった微妙な差があったわけで、それは両地
区の風土や気質と密接に関連しているように思います。

トヨタの本社は依然として三河の豊田市にあり、ミッドランドスクエアの1階、
2階のショールーム、17階から40階を占めるトヨタの名古屋オフィスは、さな
がら、三河に地盤を持ちつつ天下を支配した家康にとっての名古屋城に
匹敵するといった見方ができそうです。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<真の共感は、相手の求めるものと、自分の価値観の合致から得られる!>

前回は、
  何が真実で、何が虚偽だろうか
  何が善で、何が悪だろうか
  どこが美しくて、どこが醜いのだろうか
といった、ひとりひとりの人間の「心の奥底にある価値判断基準」が、真・善・
美の中身であり、好き嫌いの「おおもと」にもなることをお話しました。

それでは、この
  「真・善・美+好き嫌い=共感と照らし合わされる価値観」は、
仮説形成とどのように関係するのでしょうか。

私の経験から、分かりやすい例を二つ挙げてみましょう。

一つ目は、たとえばゲーム関連ビジネスです。

ターゲットとする顧客の立場に立って考えたときに、明らかにそれらの顧客が
求めているものは、面白くてユニークなリアリティに富んだゲームソフトである、
と分かったとします。

しかし、確かにそういったゲームが欲しいな、とは思っても、心の奥底のどこか
で、いまどきのゲームなんて、教育上も、健康上も決してよくないのではない
か、といった価値観を持っている人から、真の価値創造に結びつくよい仮説
は生まれて来ません。

さらに、二つ目の例として、お店を24時間開けるかどうか、を考えてみましょ
う。

顧客の立場に立てば明らかに一晩中開いていて欲しいことは間違いのない
ところだとしても、これは治安の面からも、店で働く人の生活面からも、望ま
しいものではない、という価値観を持っている人は、24時間開いていることが
ポイントである、というニーズそのものを切り捨ててしまうでしょう。

私自身、新規の事業や商品の開発のお手伝いをさせていただいていて、
たとえ、どんなに顧客の立場に立って、それらの人に近づくことができたとして
も、「真・善・美+好き嫌い」の基本の価値観の部分でズレがある場合は、
意味のある仮説には100%至らない、といった経験を何回もしました。

少し前のこのコーナーで、
自分の持っている「価値観」と、相手の立場に立った「共感」とが
深く、さまざまな角度から照らし合わされて、真の価値創造が行わ
れる、と私は感じています。
と記したのは、こういった経験があるからなのです。

すなわち、
  真の共感は、相手が求めているものと、自分の基本の価値観が
  根底で合致したときに得られるものである
ということです。

単に相手の言うなりになるのでもダメ、相手を無視して自らの想いだけ
ですすめてもダメ、どちらかに無理やり妥協することもダメ、という理由
がここにあるわけです。

これこそが、私が「共感的」「思考力」と称したことの本質であり、価値
のある仮説を生み出すための二つ目の条件として、
② 高い「価値観」を持つ(価値判断基準)
を設定した理由なのです。

次回からは、三つ目の条件である
③ 「矛盾の解決こそ価値」という視点を持つ(弁証法的視点)
に入ることにしましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<定款の変更に関する検討事項は?>

会社法が施行され、本年5月で1年となります。
しかし、会社法施行後、その影響のある部分について再検討し、
実際に定款変更が行われた会社は、上場会社を除くと少ない
のではないのでしょうか?
今回は、定款を変更する必要がある場合の具体的検討項目を
整理しておきたいと思います。


①取締役の人数について
  →会社法により、取締役は1人でもよくなりました。

②取締役会について
  →取締役が1人の場合には、取締役会を設置しなくてもよくなりました。
    設置する場合には、監査役が必要になります。

③監査役について
  →選任する場合、会計監査権限に限定することもできます。

④取締役・監査役の任期延長について
  →最長10年まで可能です。

⑤会計参与について
  →税理士などが取締役と共同して計算書類を作成する役員のことです。

⑥株券の発行について
  →原則不発行となりました。

⑦株式の譲渡制限規定について
  →この規定があると、株主が株式を譲渡する際に会社の承認が
    必要になります。

⑧相続人等への株式の売渡請求について
  →この項目を設けることで、相続などで会社にとってふさわしくない
    者が株主になるような事態を防止することができます。

⑨株主総会の招集通知について
  →従来の‘2週間前’から‘1週間前’へ変更することが可能です。

⑩決算公告の方法について
  →官報や日刊新聞に公告する方法に代えて、電子公告にする
    こともできます。


なお、これら定款変更につきましては、株主総会の特別決議(出席株主
の3分の2以上の議決)が必要となります。
取締役設置会社では、株主総会招集通知への記載も必要です。

株主総会の直前に慌てることがないように、事前に検討しておくことを
おすすめ致します。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ

 日時:5月17日(木) 13:00~17:00
 テーマ:『これだけは知っておきたい!新任経理担当者の必須知識』
 お問い合わせ:神戸商工会議所 078-303-5808
 http://www.kobe-cci.or.jp/seminar/jinzai/070517_keiri.html
 
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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

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