中堅・中小企業の発揮能力最大化支援

㈱トップ支援 03-3256-4101
㈱アウトオフィス 06-6300-1787

メールでのご相談はこちら

いーかわらばん vol.259

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2007/02/01
  • vol.259

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

表層と深層

■ 2. 山崎発、経営を考える

「仮説」は、傍観者的「分析」では生まれない!

■ 3. 財務ホット情報

平成18年分個人所得税の確定申告

■ 1. 時の話題

<表層と深層>

ここ数年、「○○億円稼ぐ法」といったたぐいの書物が、書店のベストセ
ラーコーナーに結構並んでいます。

私も嫌いではありませんので、それなりには読んでいるのですが、研修
などで雑談中に頻繁に出てくるのが、
 「あそこにこうしろと書いてあったから・・・」
 「あの人も、この人も、この方法で成功したみたいだから・・・」
といった発言です。

もちろん、読まないよりは読んだほうがいいのかもしれませんが、そのとらえ
方が、きわめて「表層的」と感じることが多いのです。

これは、開発などで、何かの調査をするようなときにも、よく感じます。

たとえば、インターネットで、ある人があるデータや法律を用いて一つの結論
を出している、とすると、それが唯一絶対の結論であるかのような報告が
上ってきたりします。

そのおおもとのデータや、法律そのものに自ら触れてみて、
 「本当にそうか?」
 「もっと違うとらえ方はないのか?」
 「彼があの結論を出した背景は何だろう?」
といった「深層」にいたる「努力」をするケースは稀なのが現実です。

情報が簡単に入手できることは非常に便利なのですが、情報や単なるハ
ウツーを知識として鵜呑みにして、それを深めたり、独自のものを生み出す
探究心、忍耐力を身に着ける教育が家庭や学校で行われてこなかったこと
による一つの現象かもしれません。

火山の噴火は一つの現象、その底にあるマグマを極めた人のみが、別の
火山で噴火させることができる、と私は中学校の教師から徹底的に教えら
れました。

だから
 ・書物は必ず「原典」に戻れ、二次情報に頼るな
 ・人の話は可能な限り本人から直接聞け
 ・そして、それらを参考にして、とことん自分自身で考えろ
 ・そのためには、できる限りかならず自分でやってみろ
とも言われました。

混迷の時代だからこそ、表層の「テクニック」ではなく、深層にある「本質」
に迫るために、こういった視点をもっと強調すべきではないでしょうか。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<「仮説」は、傍観者的「分析」では生まれない!>

前回は、「ここ30回の体系振り返り」を行いました。その中で、仮説を
構築する際に、意識すべき重要なこととして、
  
  ① 「想い」を「かたち」にする(暗黙知と形式知)
  ② 高い「価値観」を持つ(価値判断基準)
  ③ 「矛盾の解決こそ価値」という視点を持つ(弁証法的視点)

を取り上げ、今後②③についてお話をする、と予告しました。

最近仮説についての本が多く出版されていますが、ともすれば、
科学的な手法に傾いているものが多いように思います。

もともと科学用語と言ってもいいものですから、ある意味当然のこと
ですが、実際のビジネスの開発現場において、仮説は、
 
 客観的 かつ 直観的

に生まれてくるように感じるのです。

ただし、ここでいう「客観的」は、「相手の立場になりきって」と言う意
味であり、決して「さめた傍観者の目で」ということではありません。ま
さに「体感」の世界なのです。

裏返して言うと、傍観者的に行った「○○分析」といった手法だけで、
有用な仮説が生まれた経験は私にはほとんどありません。

これは分析が必要ないと言っているわけではなく(むしろ仮説を生み
出す際にはどこかで必ず必要です)、価値のある仮説を作るには、
それにとどまらない、「もう一つの能力」が必要だと思うのです。

私は、「思考力」をあえて二つに区分しています。

ひとつは、「論理的思考力」
もう一つは、「共感的思考力」

です。同じ「思考力」ということばでも、前者は、「考」に重点があり、
後者は、「思」に重点があります。

有用な仮説を打ち立てる「もう一つの能力」は、この「共感的思考力」
です。そしてもうお分かりいただけると思いますが、これこそが、
 
 ② 高い「価値観」を持つ(価値判断基準)

に結びつくものです。次回以降、さらに深めてみたいと思います。

■ 3. 財務ホット情報

<平成18年分個人所得税の確定申告>

2月16日(金)より、平成18年分の個人所得税の確定申告
の受付が始まります。

会社から給与を受けていて、年末調整が済んでいる人でも、
平成18年中の年収が2,000万円を超えている人、医療費控除
の適用がある人などは、確定申告をする必要があります。
また、平成18年度に、ローンを組んで住宅を購入した人は、
最初の1年目は確定申告が必要です。

今回は、平成18年分の所得税から適用される主な改正事項
を確認したいと思います。


①定率減税額が10%に!
  
  平成17年以前は所得税の額を20%減税(最高25万円)して
  いたものが、平成18年度は 10% の減税(最高12万5千円)と
  なっております。

②住宅耐震改修費の特別控除
   
  一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合に、その費用
  の10%相当額(最高20万円)を、所得税の額から控除すること
 となりました。
  この特別控除を適用するときは、地方公共団体の長が発行
 する「住宅耐震改修証明書」などの書類の添付が必要になり
  ます。
  なお、住宅耐震改修特別控除を受ける場合には、住宅ローン
  控除(住宅借入金等特別控除)と重ねて適用することはできま
  せんので、ご注意下さいませ。

③寄付金控除
   
国・地方公共団体や社会福祉法人、NPO法人などに寄付した
  場合には、寄付金控除の規定が適用できます。
  ただ、一定金額以上でないと適用できず、平成17年は下限額が
  1万円であったものが、平成18年度は5千円まで下限額が引き
  下げられました。(平成18年4月1日以後支出分)
  つまり、寄付金控除が若干適用しやすくなったわけです。

④確定申告不要の少額配当金
   
未公開株式の配当金は、平成17年度まで10万円以下であれば、
  確定申告不要でしたが、平成18年度(平成18年5月1日以後)の
  ものは、会社法施行にともない、剰余金の分配(配当金)の計算
 期間を考慮して、10万円基準を考えなければなりません。
  つまり、10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12ヶ月 
               (最高12ヶ月)
  で計算した金額以下であれば、確定申告が不要とできるわけです。
 なお、上場株式の配当金については、金額制限無く、確定申告
 不要とすることができます。


確定申告の期限は3月15日(木)でございます。
ご質問等ございましたら、弊社までお問い合せ下さいませ。

■ 4. おしらせ

いーかわらばんのバックナンバーをホームページに掲載しております。
途中購読の方で興味のある方は弊社ホームページをご覧下さい。
http://www.nksy.co.jp

次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

【web】 https://www.nksy.co.jp
【mail】 mail@nksy.co.jp

☆弊社お客様並びに名刺を頂いた方にもお送りさせて頂いております。
突然の配信をお許しください。
☆展示会等のご案内を掲載させて頂きます、ご一報下さい。
☆メールマガジンの登録・解除は自由です。配信の解除・送信先メールアドレスの変更はお手数ですが、
mail@nksy.co.jp
にご連絡ください。
☆無断転送はご遠慮願います。

いーかわらばん
著者・論文