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いーかわらばん vol.232

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2006/07/06
  • vol.232

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

頑張る商店街

■ 2. 山崎発、経営を考える

「想い」を「かたち」にするために・・・

■ 1. 時の話題

<頑張る商店街>

「頑張る商店街77選」・・・

これは5月30日に中小企業庁が作成した商店街の成功事例の報告
書です。下記WEBサイトでも閲覧できます。
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/shoutengai77sen/index.htm

ここでは、成功事例を次の三つに分けて掲載しています。

①「にぎわいあふれる商店街」
②「アイデア商店街」
③「まちづくりと一体になった商店街」

たとえば「にぎわいあふれる商店街」では、「お年寄りの原宿」と銘打った巣鴨地蔵
通り商店街や、地元阪神球団と一体化した阪神尼崎駅前13商店街など、合計32
の事例を挙げています。

また、「アイデア商店街」では、「丹波笹山ブランド」を掲げて成功している「笹山市
内15商店街等」など30の事例、「まちづくりと一体になった商店街」では、有名な
長浜市の「黒壁」など15の事例を掲載しています。

商店街といえば、商業統計にもあるように、年々減少し、シャッターを閉めた店舗
が多いなど、衰退著しいというのが一般の見方です。

確かに、大手の小売店チェーンが進出し、「まちの○○屋さん」は、大変な状況で
す。しかし、さまざまな知恵を出し合って共同で取り組めば、そういった大手チェー
ンにはできない独自性を出すことができる、といった教訓をこの77選は語ってい
ます。

一度、暇なときに、上記サイトを眺めてみてください。いくつかのヒントが潜んでい
るよう思います。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<「想い」を「かたち」にするために・・・>

数回前に、よい仮説を作るためには、

① 「想い」を「かたち」にする(暗黙知と形式知)
② 高い「価値観」を持つ(価値判断基準)
③ 「矛盾の解決こそ価値」という視点を持つ(弁証法的視点)
の三つを意識することだ、と申し上げました。

また、前回は、「暗黙知」と「形式知」とは何ぞや、ということについて、
野中郁次郎氏の見解に基づいて、ご説明をしました。

このあたりのことを良くご存知の方は、「つまらない」と思われるかもしれません
が、後々の議論の枠組みを整理しておきたいので、もう少しお付き合いください。

さて、難しい表現ですが、野中氏の議論をもう少し続けますと、知識創造は次の
四つの知識変換のプロセスで表される、としています。

 ① 暗黙知から暗黙知・・・共同化(カラダで知を得る)
 ② 暗黙知から形式知・・・表出化(思いやノウハウを言葉やカタチで
                     表す)
 ③ 形式知から形式知・・・連結化(言葉やカタチを組み合わせる)
 ④ 形式知から暗黙知・・・内面化(言葉やカタチを体得する)

もちろん、必ずしも、この①→④という順番で、知識が変換されていくわけでは
ありませんが、知識というものを創造していくプロセスの重要なモデルであること
には間違いありません。 

これからの時代は、「ノウハウを修得する方法」「真に知恵を身につける方法」と
いうものが、かつてないほど重要視されてくるだろうと思います。

たとえば、2007年問題といわれている団塊世代の大量退職に伴い、その方々の
持っている技術やノウハウをいかにしてスピーディに後継するか、と考えたとき、
上記①~④は必ず考えなければならないことでしょう。

では、最初に述べたように、 ①「想い」を「かたち」にする、すなわち暗黙知と
形式知の相互変換が、なぜよい仮説に繋がるのか、それを次回以降、「開発」
という行為の中で 考えてみましょう。

■ 3. 今月の事務

(1)納期の特例が適用される所得税源泉徴収税額(1月~6月分)の納付

 従業員が常時10人未満で、源泉徴収税額について納期の特例の承認を
 受けている事業所では、1月~6月に支払った給与、退職金などから徴収した
 所得税の源泉徴収税額を7月10日までに納付します。

(2)健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届けの提出

 原則として7月1日現在の被保険者全員について、「健康保険・厚生年金保険
 被保険者報酬月額算定基礎届け」を管轄の社会保険事務所に提出しなけれ
 ばなりません。提出期限は7月1日から10日までの間です。(持参日の指定が
 されている場合もあります)また、4月で昇給があった場合には、算定基礎届
 に変えて月額変更届を提出します。

(3)固定資産税・都市計画税の第2期分の納付

 固定資産税(特定の市町村では、都市計画税も含む)の第2期分を、
 市町村が定めた期日までに納付します。

(4)夏季休暇の通知

 夏季休暇を実施する企業では、取引先等に日程を通知しておき、
 先方の休暇の日程も確認しておきましょう。
 社内では、休暇中の社員の行動予定や連絡先を控えるなど緊急事態が
 発生したときに対処できるようにしておくとよいでしょう。

■ 4. おしらせ

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  テーマ:『新規事業の立案と立ち上げ方』  
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  日時:8月8日(火)  10:00~16:45 
  テーマ:『事業承継のための自社株対策』
  お問い合せ:SMBCコンサルティング 06-6222-9586  

   
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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の本棚
  • 4. おしらせ

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