いーかわらばん vol.227
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2006/06/01
- vol.227
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<ホワイトカラー・エグゼンプション>
労働法関係において、「ホワイトカラー・エグゼンプション」という概念が
ここ数年脚光を浴びるようになってきました。
なにやら難しい言葉ですが、「エグゼンプション」とは、「適用除外」という
意味です。ホワイトカラーを適用除外することですが、では、何について
適用除外するのでしょうか?
答えは、週40時間の労働時間規制に関しての適用除外です。
これはもともとアメリカで実施された制度で、ホワイトカラーの中でも、特
定の職種について、給与が一定額以上の労働者は、週40時間以上
働いても割増賃金を受けることができない、といったものです。
日本においても、この制度を導入する可能性が高まってきました。
平成17年3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年
計画」においては、
「Ⅲ 措置事項
11.雇用・労働関係
ウ.新しい労働者像に応じた制度改革
①労働時間規制の適用除外の拡大等(厚生労働省)」
という見出しで、今後導入に向けて検討する旨が鮮明に記されています。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0325/
また、2005年6月21日付で、日本経団連が
「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」
といったものを提出しています。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html
経営者側にとっては、当然導入に賛成ですが、労働者側はこれこそが
過労死等に結びつく元凶の一つだとして、反対の姿勢を明確にしています。
ホワイトカラーの中で、どれくらいの人が、本当の意味で自立的・裁量的に
動いているのか、その実態を考えると、当初はかなり絞り込んだ適用をすべき
であろうと感じます。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<あなたは傍観者ですか? 実践者ですか?>
発想術について、逆転の発想術、オズボーンのリスト、マンダラート、時間
空間移動術・・・等々とお話を進めてまいりました。これ以外にも、集団で
行うKJ法など、多くの手法を多くの人たちが編み出してきました。
個別の手法の説明については、きりがないので、vol.218でご紹介したいく
つかの本などを参照して、興味のある方法を自分たちのものにしていただき
たいと思います。
さて、ここ20回あまりの「経営を考える」を要約してみますと、
知恵(ノウハウ)を塊にする(vol.207~211)
↓
①見える塊にする ②使える塊にする ③増える塊にする(vol.212)
↓
知恵の展示場(vol.213)
↓
展示場で行う四つの「催し」(vol.214)
↓
①「思いつく催し」の源泉・・・強い関心+種の記憶(vol.215~217)
↓
発想術(vol.218~226)
の順にお話をしてきたことになります。
では、このあたりから。展示場で行う四つの「催し」のうち、「思いつく催し」に
別れを告げて、そのほかの催しに入っていきましょう。
残りの催しとは、
② 「組み立てる」催し
③ 「やってみる」催し
④ 「振り返る」催し
でした。これらは、①思いつく催しの後、ぐるぐると巡りながらレベルアップして
いきますから、ひとまとめにして考えるしかありません。
実は、その成功、失敗の分かれ目は、担当する「人」自身が、
傍観者であるか、実践者であるか、
です。
言葉を変えれば、心からやってみたいのか、そうでないのか、です。
この辺りを含めて、次回以降、さらに深めていきましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<平成18年度税制改正FAQ>
今年度の法人税制改正でよくある質問についてピックアップし、Q&A
形式で掲載してみました。
(1)無理やり90%要件を外すと危ない!?【役員給与関連】
Q.実質一人会社の要件から外れるために、オーナー100%保有株式
のうち11%を知人に所有してもらおうと思っています。そうすれば
当該規定は適用除外となり、節税になるのですよね?
A.確かに90%以上という要件から外れますので、一見節税になると
考えられます。しかし、その株式の異動が単に節税目的である場合
には、注意が必要です。
法人税法には「同族会社の行為計算の否認」という規定があり、この
規定によりその株式異動の行為自体が否認されるという恐れがある
のです。
したがって、株式異動を安易に実行するのではなく、第三者に株式
異動をすることに対する節税以外の明確な目的が必要であると
考えられます。
(2)参加人数の水増しは重加算税の対象に!【交際費関連】
Q.5千円以下飲食費の損金算入規定の適用を受けるために、少し人数
を多く記載しようと思うのですが、少しくらいは大丈夫ですよね?
A.この規定の「1人当たり5千円」という基準は、租税特別措置法施行令
に条文として記載されています。
したがって、人数を水増しすることは取引の偽装となり、財務省令に定
められている保存すべき書類の記載事項についての虚偽記載、いわ
ゆる悪質な脱税行為、重加算税が課される恐れがあります。
■ 4. おしらせ
山崎修一オープンセミナーのお知らせ
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テーマ:『事業承継のための自社株対策』
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次回のテーマは以下の通りです。
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- 4. おしらせ
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