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いーかわらばん vol.218

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2006/03/23
  • vol.218

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

実質1人会社のオーナー給与が損金不算入?

■ 2. 山崎発、経営を考える

「ふっと浮かぶ」コツ・・・?

■ 3. 財務ホット情報

平成18年度法人税制改正注目項目一覧

■ 1. 時の話題

<実質1人会社のオーナー給与が損金不算入?>

まさか、そのままこの改正が国会を通過しそうになるとは、夢にも
思っていませんでした。中小企業の各団体からの、大きな反対の
声があがらないのも不思議です。

この改正の概要を整理してみましょう。

実質的なオーナーとその一族が全体の株式の90%以上を所有し、
かつ常時業務に従事する役員の過半数を占めているような会社
では、オーナーへの役員給与について、給与所得控除相当部分
について、損金算入が許されない、というものです。

ただし、過去3期の法人所得と、その役員給与の平均額が800万
円以下の場合など、適用除外になるケースがあります。

この改正の趣旨はどこにあるのでしょうか。

形は法人でも実質個人と同じような形態にある会社のオーナーが、
法人からそれなりの多額の給与をもらって、給与所得控除が適用
され、オーナー個人の税金が安くなるのは矛盾している、だから、
個人事業を行っているのと同じようにしよう、というわけです。

だとしたら、法人税という税体系の中で、所得税の歪みを是正しよ
うとすることは根本的におかしいのではないかと思います。これは
租税理論の根幹にかかわる問題です。

また、実質的には、個人と同様ではなかったとしても、この要件に
あてはまってしまう会社はかなりあると想定されます(最低5,6万社
は該当するだろう、という見方もあります)。

さらにこうした課税を逃れるために、形式的に持株割合を異動
したり、あるいは無理やり役員の入れ替えを行ったりする会社も
出てくるでしょう。日本の大半を占める中小企業の発展、ひいては
日本経済の発展にとって、決して望ましいものではないと思います。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<「ふっと浮かぶ」コツ・・・?>

前回は、畑村洋太郎氏の言葉を借りて、「思いつきノート」と「知の引
き出し」というタイトルでお話をしました。

すなわち、ふっと浮かんだ種をメモする環境を持ち、その種を整理する
仕掛けを持つことによって、種を覚えていることができるかどうか、に
ついてお話をしたわけです。

今回からしばらくは、そのおおもとにあたる部分について考えてみましょう。

すなわち、種が「ふっと浮かぶ」のは、ほんとにたまたまなのか、あるいは、
逆にすでにお話したように、関心さえあれば、「ふっと浮かぶ」のか、という
問題です。

もちろん前提として、強い関心が必要ですが、多分そこには、「ふっと浮
かぶ」ためのコツ(発想法とでもよぶべきもの)があるのではないだろうか、
と思われます。

この種の本もたくさん出ています。私も仕事柄、書店で見かけるものは
読み尽くしたつもりですが、前回ご紹介した、畑村洋太郎氏の『創造学
のすすめ』もその一つです。

また、元電通の星野匡氏の『発想法入門』(日経文庫)は、発刊以来
15年を超え3版を重ねた名著で、発想法を体系的にやさしく身につけ
ようとする人には必読書でしょう。

ここでは、
・分析した情報から発想する方法     欠点列挙法など4法
・連想して発想する方法           カタログ法など7法
・図に描いて発想する方法         マインド・マップなど6法
・発想を転換させる方法           チェックリスト法など4法
・ブレインストーミングとその応用      ブレインストーミングなど4法
・アイディアを収束させていく方法      KJ法など3法
・アイディアが出やすい雰囲気を作る方法 睡眠発想法など4法
といったものが取り上げられています。

さらに、中島孝志氏の『ウケる!発想術』に記載されている「30の発想
ツール」もかなり実用的で知っておいて損はありません。

もちろん、川喜田二郎氏の『発想法』(中央公論新社)は、氏名から
命名されたKJ法という、日本独自の発想法の解説で、企業人なら
どこかで経験しているかもしれません。

さて、本の紹介みたいになってしまいましたが、次回以降、私なりに考
えている「ふっと浮かぶコツ」について、整理していきたいと思います。

■ 3. 財務ホット情報

<平成18年度法人税制改正注目項目一覧>

平成18年度税制改正大綱が決定され、詳細が徐々に
明らかになってきておりますので、今回は皆様に関係の
ある法人課税の注目すべき改正点を列挙致しました。

①役員給与の損金算入のあり方の見直し
  ・実質的一人会社のオーナー給与について、給与所得控除
   相当部分が損金不算入に
  ・役員給与の定期定額要件が緩和
②交際費課税の見直し
   一人5千円以下の飲食費(役員間を除く)は損金算入が可能に
③少額減価償却資産の特例に上限が設定
   30万円未満資産の全額損金算入制度は、合計300万円までに
④同族会社の留保金課税の見直しと延長
  ・留保金課税不適用要件のうち、「設立後10年以内の中小企業者」
   と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止に
  ・同族会社要件を3株主グループから1株主グループへ
⑤研究開発税制の拡充
   現行の税額控除制度の「増加型」と「総額型」が統合
⑥IT促進税制の廃止

ご質問等ございましたら、弊社までお問い合わせ下さいませ。



<役員賞与の損金算入についての続報>
 
2/23号の財務ホット情報にて、役員賞与の損金算入の事前届出
に際しては、年間の全額を届け出なければならない、とお伝えさせ
て頂いておりました。
その後の情報で一般に見られるような、毎月の定額役員報酬に
別途特定月の賞与が支払われる場合には、その賞与部分だけの
届出だけで構わないこととなりそうです。
(どの部分が定時同額の給与かが明らかなので。)

ただし、毎月変動する・支払のない月がある等の役員給与につい
て損金算入するには、全額の届出が必要になります。

■ 4. おしらせ

  
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次回のテーマは以下の通りです。

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