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いーかわらばん vol.200

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2005/10/26
  • vol.200

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

“地デジ” を携帯で見る時代!

■ 2. 山崎発、経営を考える

電卓から液晶ビューカム、そしてAQUOSへ!

■ 3. 財務ホット情報

それぞれの制度で対象となる中小企業の範囲-その3-

■ 1. 時の話題

<“地デジ” を携帯で見る時代!>

“地デジ”すなわち「地上デジタルテレビ放送」は2003年に、東京、
大阪、名古屋でサービスを開始しましたが、2005年末には、視聴
可能世帯数は2700万、全体の57%をカバーする予定です。

その地上デジタルテレビ放送が、2006年4月からは、モバイルとして
普及する可能性が出てきました。

というのも、地上デジタル放送推進協会、日本放送協会(NHK)、日
本テレビ放送網(日本テレビ)、テレビ朝日、東京放送(TBS)、テレビ
東京、フジテレビジョン、テレビ埼玉、千葉テレビ放送の民放7社が、携
帯電話など移動体を対象とした地上デジタル放送のワンセグメント部
分の受信サービス、「ワンセグ」を、2006年4月1日より開始すると発表し
たからです。

地上デジタル放送では、一つのチャンネルが13セグメントに分かれた構
造になっています。そのうち、ハイビジョン放送では12セグメント、通常
画質の放送では4セグメント割り当てられています。

モバイル端末(主に携帯電話)向けは画面が小さくてよいため、1セグ
メント割り当てられており、1セグメント放送と呼ばれます。それを正式に
「ワンセグ」というサービス名称に決定したのです。

通常のテレビとの違いは、第一に、移動しながらでも画像が乱れずに
受信できることです。

第二に、デジタル放送であるがゆえに、映像や音声以外にデータ放送
を同時に受信できます。したがって、携帯電話では、画面が上下に二
分割されて、番組視聴中にそれと関連するより詳しい内容をWebで閲
覧できる、といった特徴があります。

放送とインターネットの融合・・・。

ネット企業が放送会社に触手を伸ばす背景を垣間見ることができるの
ではないでしょうか。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<電卓から液晶ビューカム、そしてAQUOSへ!>

しばらくは、「見えざる資本」の特徴について整理してみることにしまし
ょう。

「見えざる資本」の特徴の第一、それは、同時に何回でも使うことが
できる、ということです。専門的には、「同時多重利用が可能である」
と言ったりします。

これには当然、メリットとディメリットがあります。

まずメリットですが、企業内に蓄積された見えざる資本が同時に何回
でも使える、ということは、使えば使うほど、そのコストは逓減していく
ことになります。

たとえば、シャープの例を考えてみましょう。

電卓で培った液晶の技術を、液晶ビューカムに、携帯端末に、そして
AQUOSにと発展させていく姿を見たとき、私はつくづくみえざる資本の
メリットを感じないわけにはいきません。

液晶ビューカムに電卓用の液晶技術を使ったからといって、誰も文句
を言わないし、電卓用の液晶技術が枯渇するわけでもない・・・。

何回でも使えるから、ゼロから開発する会社に比べると、圧倒的なコ
スト優位性を確保することが可能だ・・・

このことは、特に液晶技術のように開発に多くの投資が必要なものに
ついては、参入障壁を高くすることにも繋がります。

といいながら、一方で、ディメリットも存在します。

同時に何回でも使えるということは、「私のものだ!」と、所有権なり、
占有権なりを主張しにくいものである、ということです。まさに知的財産
権保護が叫ばれる理由がここにあるわけです。

次回は、見えざる資本の第二の特徴へと移りましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<それぞれの制度で対象となる中小企業の範囲-その3->

今回は、税法における中小企業の範囲についてお知らせしたいと思い
ます。前回同様、規定により少しずつ範囲が異なります。


● 税法での中小企業の範囲

税法での中小企業は、規定や適用される特例などによって、その範囲
が違ってきます。

             
【法人税の軽減税率(22%)が適用される中小法人】 

   資本金1億円以下の法人

【「試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除」など、
 措置法の特例の規定要件としての中小企業】 
  
   資本もしくは出資の金額が1億円以下の法人(資本・出資を有しない
   法人の場合は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)
   ただし、その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一
   の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式の総数
   又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人は
   除かれる。 

【特別税額控除の特例要件としての特定中小企業】 
  
   資本金3,000万円以下

【「IT投資促進税制」では】 
 
   資本金3億円以下の法人については金額要件を低く設定している。

【留保金課税の不適用特例の適用対象となる中小企業】 

   中小企業新事業活動促進法の適用企業を対象とする。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ
  

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次回のテーマは以下の通りです。

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  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 今月の事務
  • 4. おしらせ

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