いーかわらばん vol.175
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2005/04/27
- vol.175
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
<ビジネスブログ、たとえば日産ティーダ!>
日産自動車のティーダのビジネスブログのサイトをご覧になったことは
あるでしょうか。
その前に、そもそも「ビジネスブログ」とは何でしょうか。それは、日記
に似た形でその時々の思いや考えを綴るブログを、ビジネスの販売
促進などに役立つように活用する仕掛けのことをいいます。
それでは、ティーダのビジネスブログをのぞいてみましょう。
http://blog.nissan.co.jp/TIIDA/
ここでは、日産自動車の山本という人が、毎日のように日記風に書
いた文章に対して、一般の消費者のさまざまなコメントが自由に書き
込まれていることがわかります。
また、複数のブログサイトの間でお互いに引用がされているものがあっ
て、それを「トラックバック」と呼びます。
このトラックバックを仔細に眺めていくと、ティーダに対するさまざまな評
価が見えてきて、一つのコミュニティが作られていることがわかります。
そこでは、消費者の生の声が閲覧でき、新型車を買うときの大きな判
断基準になると同時に、企業側からすれば強力な販促手段にもなり
ます。
もちろん、よい評価が得られるとは限らず、誹謗中傷を被った場合は
逆効果はなはだしい、という可能性もあるわけで、ビジネスブログが、
「両刃の剣」といわれるゆえんです。
そういえばライブドアの堀江貴文氏も、「社長日記」なるブログを公開し、
盛んに利用していました。
いろいろな問題はあるものの、今後、企業の販促手段として、急増し
ていくことは間違いないでしょう。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<一生で何本のビールを飲むか?>
前回は、「市場シェア」と「個客シェア」の違いについて、ビールの例をも
とにお話をしました。
今回は、「深さの強み」の第二弾、「個客接触時間」について、個客シ
ェアと関連させながら考えてみましょう。
前回のビールであれば、「個客シェア」も一年間という期間で算出する
ことができます。
しかし、耐久消費財、特に家電、自動車や、住宅等に至っては、一
年間の「市場シェア」は算出できても、一年間の「個客シェア」は、よほ
ど大きな企業を「個客」と考えない限り、算出不可能です。
たとえばA君が、一年間にトヨタの車を何台買うか、なんてことは、通常、
あり得ないわけです。
したがって、このような場合には、時間をより拡張して考えて、A君が
「一生の間に」8台車を乗り換えるとするならば、そのうちトヨタの車を何
台買ってくれるか、がトヨタのA君に対する「個客シェア」と考えます。
もちろん、ビールについても、「一年間」を拡張して、「一生涯」の個客シ
ェアを算出することが概念的には可能でしょう。
ここでは、一回売ったら売りっきり、という発想ではなくて、売った後、ど
のようなアフターフォローを施すことによって、次の購入周期に確実にご
指名にあずかることができるか、その追究がポイントになります。
これを、企業側から、顧客にどれだけの購入可能性があるかという視点
で眺めると、「顧客生涯価値」という概念が生まれます。
すなわち、それぞれの個客は、一生涯の間に、金額になおして、どれだ
け当社のビールを飲む可能性を持った人か、どれだけの当社の自動車
を購入する可能性のある人かが、それぞれビールと自動車の当社にとっ
ての「顧客生涯価値」となるわけです。
少し難しい表現をすれば、顧客生涯価値は、個客シェアと個客接触時
間の関数である、ということができます。
このことは非常に重要です。というのは、顧客の(生涯)価値は、自然に
「存在しているもの」ではなく、個客シェアと個客接触時間を高めることに
よって、「創出するもの」だととらえることができるからです。
個客シェア、個客接触時間を高める手法については、追って整理するこ
ととして、次回は、さらに「商品、サービスの便益生態系」を絡めて「深さの
強み」を考えてみましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<人材投資促進税制>
平成17年度の税制改正項目のうち、法人税関係について、新たに、企業の
教育訓練費支出に対して税額控除を受けることが出来る「人材投資促進税
制」が新設されることになりました。
制度の概要は次の通りです。
(1)青色申告法人の場合
各事業年度の所得の金額の計算上損金にの額に算入される当期支出の教
育訓練費の額が、直前2事業年度の損金に算入された教育訓練費の平均
額を超える場合に、その「越える部分」(増加額)の25%が税額控除として
認められます(法人税額の10%が限度)。
増加額×25%=特別控除額≦法人税額×10%
(2)中小企業者である青色申告法人の特例
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される当期支出の教
育訓練費について、教育訓練増加割合(当期の教育訓練費の額からその
直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入された教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割
合)に応じて、教育訓練費の「総額」に対する次の割合を乗じて計算した金
額が特別税額控除として認められます。(法人税額の10%が限度)。
1.教育訓練費増加割合が40%以上の場合・・・20%
当期支出の教育訓練費×20%=特別控除額≦法人税額×10%
2.教育訓練費増加割合が40%未満の場合・・・教育訓練費増加割合×50%
例えば教育訓練費増加割合がが30%の場合
当期支出の教育訓練費×※15%=特別控除額≦法人税額×10%
※30%×50%=15%
この制度は、平成17年4月1日以降開始事業年度からの適用で、「3年間の
時限措置」となっています。
■ 4. おしらせ
山崎修一オープンセミナーのお知らせ
日時:6月16日(木)10:00~16:30
テーマ:『新規事業の発掘と立ち上げ方』
お問い合せ:三重銀経営者クラブ
詳しくは:http://www.miebank.co.jp/mir/mkc/kenshu18.html
日時:6月22日(水)10:00~17:00
テーマ:『何が何でも成功させる新規事業の発掘と立ち上げ方』
お問い合せ:UFJ総研 052-221-0865
詳しくは: http://www.ufji.co.jp/info/index.html
日時:6月23日(木)13:30~16:30
テーマ:『日本型成果主義経営はこう創る』
お問い合せ:神戸商工会議所 人材開発センター 078-303-5808
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 今月の事務
- 4. おしらせ
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