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いーかわらばん vol.169

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2005/03/16
  • vol.169

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

デジタルカメラ成熟時代へ

■ 2. 山崎発、経営を考える

順応のカスタム化

■ 3. 事業承継の真視点

持株会社について ~第4回 持株会社の作り方 その2~

■ 1. 時の話題

<デジタルカメラ成熟時代へ>

急成長を遂げてきたデジタルカメラ市場もいよいよ成熟時代を迎えつつ
あります。

現在デジタルカメラの主要な国内生産企業は、松下、ソニー、キャノン、
富士写真、三洋電機、京セラ、コニカミノルタ、オリンパス、ニコン、カシ
オ、ペンタックス・・・とまだまだ十指に余る企業が名を連ねています。

比較的業績が好調なキャノンも、カメラ事業部門の営業利益率は、
2003年度の19.3%をピークに2004年度17.1%、そして、2005
年度に至っては、16%台への落ち込みを予測しています。

一方、オリンパスは、この5年間で、デジタルカメラの売上高を2000年
の1837億円から、2004年には3700億円(当初予測)へと順調に伸
ばしているものの、半期決算の際に予測を3075億円に下方修正しまし
た。しかも映像事業部門の利益は、2004年は180億円の赤字を見込
んでいるのです。

私の持論から言えば、成長市場から成熟市場への移行は、「おこぼれ
ちょうだい経済」から「ご指名経済」への移行を意味し、供給企業数は、
急激に減少していくことになります。

すでに京セラが撤退を意思表示していますが、今後、いかなる形で業界
の淘汰、集約が進行し、「二強の時代」へと近づいていくのか、見物です。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<順応のカスタム化>

前回は、四つのカスタム化のうち、一つ目として、共創のカスタム化(コラ
ボレーティブ・カスタマイゼーション)についてのお話をしました。

今回は、二つ目として、順応のカスタム化(アダプティブ・カスタマイゼーシ
ョン)について、お話をさせていただきます。

順応のカスタム化は、やはりジェームズ・H・ギルモア、B・ジョセフ・パイン
Ⅱ世によれば、

 顧客がスタンダードタイプの商品、ただし顧客が自分自身でカスタマイズ
 できるように設計された商品に顧客自身が手を加えていくアプローチで
 ある

と定義されています。

少し前に例に出した「CoCo壱番屋」の例はこれに近い姿といえるでしょう。

スタンダードタイプのカレーという商品があり、しかも、顧客が自分自身で
カスタマイズできるように設計されていて、顧客自身が自分の好みにより
手を加えて、自分の食べたいカレーを創ることができるようになっています。

あるいは、デルコンピュータのダイレクトモデルも、基本的には、この順応
のカスタム化の範疇に入ります。

この順応のカスタム化は、前々回お話したように、
(1) 商品・サービス自体を、その提供者が変えるか、変えないか
(2) 商品・サービスの表現(外見)を変えるか、変えないか
という点から、共創のカスタム化の対極にあるといえます。

順応のカスタム化は、(1)(2)のどちらも変えない、共創のカスタム化は、双方
を変える、という位置づけになるからです。

これを、実際に事業開発をする視点から見たときには、次の二つの違いとな
って現れてきます。

重要な第一の違いは、「人」の介在のあり方です。

メガネのミキでわかるように、共創のカスタム化は提供側の「人」が介在する
ことがきわめて重要です。共に創るのですから、顧客満足のための人的投入
が不可欠です。

一方、CoCo壱番屋やデルコンピュータでは、顧客自身があらかじめ設定さ
れたシステムにしたがって選択をするだけで、そこには供給者側の「人」はほ
とんど介入しないのです。

ここから第二の違い、すなわち選択肢が、アナログ的か、デジタル的か、とい
うポイントが生まれてきます。

メガネのミキの場合には、きわめて感性的にサービスが完成されていきます
ので、アナログ的選択肢なのに対し、CoCo壱番屋やデルの場合には、デジ
タル的選択肢の設定が可能なのです。

すなわち、箒の先端部分がアナログ的選択であればあるほど、そこには「人
の介在」が必要となり、先部分がデジタル的選択肢になるほど、「人の介在」
が少ない分、「商品・サービスのシステム」に選択肢を内在させなければなら
ないのです。

■ 3. 事業承継の真視点

<持株会社について ~第4回 持株会社の作り方 その2~>

前回は、相続や贈与といった行為があったときに適用されるのが相続税法で
あり、類似業種比準価額や純資産価額、配当還元価額は、そういった相続税
法上の概念であるというお話をいたしました。

今回は、相続や贈与以外の行為、たとえば売買が発生したときの考え方に
ついて、ご説明しましょう。

前回申し上げましたように、取引自体は、売り手側の売りたい価格と、買い手
側の買いたい価格の一致した点で、成立させればよいのです。ところが、税務
上想定している価格は必ずしもそれと一致するとは限りません。

繰り返しになりますが、売買では、原則として、相続税法は適用されません。
法人なら法人税法、個人ならば所得税法が適用されます。オーナーが会社に
株式を譲渡することにより持株会社化する場合も同様です。

所得税法、法人税法の規定では、相続税法を基本としながらも、次のような相
違点があります。細かく申し上げると難しいので、注意すべき点のみ簡単に申
し上げることにしましょう。

一つは、相続税法に規定する、大会社や中会社になる会社に当てはまる場合
においても小会社として計算することになる、という点です。このことにより、一
般的には、類似業種比準価額に対して、純資産価額の入り込む余地が大きく
なり、含み益がより多く反映される結果となります。

二つ目の相違点は、会社の所有する土地などの評価は、路線価そのままで
はない、と言う点です。より取引時価に近い概念です。

三つ目の違いは、純資産価額方式において、清算所得課税に該当する42%
控除が適用されない、と言う点です。これは評価額を押し上げる作用がありま
す。

相続税法が定める評価方式について、基礎知識をお持ちでない方には、チン
プンカンプンだと思いますが、とりあえず知っておいていただきたいのは、売買
の場合には、必ずしも相続税法の評価額が適用されるとは限らない、という点
です。

次回は、そのずれた場合の課税リスクについて整理したいと思います。

■ 4. おしらせ

山崎修一オープンセミナーのお知らせ
  
  日時:6月22日(水)10:00~16:30
 テーマ:『新規事業開発』(仮題)
 お問い合せ:UFJ総研
  会場:名古屋

  日時:6月23日(木)13:30~16:30
 テーマ:『日本型成果主義経営はこう創る』
 お問い合せ:神戸商工会議所 人材開発センター 078-303-5808
  
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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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