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いーかわらばん vol.139

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2004/07/21
  • vol.139

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

適格年金の移行先

■ 2. 山崎発、経営を考える

具体の抽象化 抽象の具体化

■ 3. 事業承継の真視点

公正証書遺言の作成費用

■ 4. おしらせ

オープンセミナーのお知らせ

■ 1. 時の話題

<適格年金の移行先>

皆様ご承知のように、適格年金は、2012年(平成24年)3月31日を
もって、廃止されます。

まだ廃止まで8年近くあり、さらには、制度の細かい改正が相次いでい
ますので、しばらくは様子見という会社が多いと思います。

適格年金の移行先としては、
① 確定拠出年金(企業型年金)
② 確定給付年金(規約型、基金型)
③ 中小企業退職金共済(中退金)
④ 厚生年金基金
が考えられます。

そのうち、事務費を含めた掛け金等の負担を考慮しますと、中小企業
においては、上記①の企業型年金か、③の中退金が多いでしょう。

この二つの特徴を整理すると、以下のようになります。

① 退職給付債務  どちらも確定拠出型ですので対象外です。掛け金
             退職給付費用になります。
② 給付額      どちらもほぼ経過年数に比例した直線型ですので、
             退職金規程が<基本給×経過年数逓増倍率>
             場合には、給付額が乖離します。
③ 給付開始     企業型年金は原則として60歳、中退金は退職時。
④ 運用リスク    企業型年金は加入者である従業員が運用を指示
             するためリスクを負います。中退金は会社、従業
             員とも原則としてリスクは負いません。

中身は相当に深いので、早い段階からの研究をして、自社にもっともよい
方法を検討することをお薦めします。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<具体の抽象化 抽象の具体化>

前回は、「データの情報化、情報のデータ化」について説明をしました。

今回は、開発にはなくてはならないもう一つの視点で、言い回しのよく
似た「具体の抽象化、抽象の具体化」という能力についてお話をしまし
ょう。

表現は難しいけれど、言っていることはごく当たり前のことで、実はどん
なすばらしい開発も、全くの「無」から「有」を生み出すことはなく、かなら
ずどこかにヒントが転がっていた、というものです。

私がいつも講演でお話しする宅急便の生みの親、小倉さんのこの能力
はすごいし、わかりやすいと思います。

宅急便をするきっかけのひとつが、「吉野家の牛丼」!

吉野家の牛丼がなぜこんなに受けるんだろう、といろいろ考えているうち
その本質、「単品の効果」に気がつきます。それを自分の会社に置き換
えたら、何をすることになるのだろう・・・。その行き着いた先が宅急便だ
ったわけです。

あるいは、「セールスドライバー」の発想の原点となった近所の「寿司屋」!

寿司屋の職人たちのように、お客さんと世間話をしながら、寿司を握り、
出前もし、あるいは、勘定もする、これはすばらしい・・・。同じように、お客
さんとコミュニケーションをとりながら、荷物を運び、回収までする・・・こんな
システムは作れないだろうか・・・。

「吉野家の牛丼」や近所の「寿司屋」という「具」(ネタ)から、その本質的な
側面を抽出し(抽象化)、それを自分に当てはめてまた「具」を作り出す・・・
この一連の発想の流れが、「具体の抽象化、抽象の具体化」なのです。

問題は、小倉さんのように、何かを見たときに芽生える「気づく力」です。

次回は、「気づく力」について考えてみましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<公正証書遺言の作成費用>

この「真視点」のなかで、何回か出てきた遺言について、どれくらい費用
がかかるのか、という質問をよくいただきますので、今回は、少し横道に
それて、遺言費用についてお話をします。

もう皆さんご存じだと思いますが、遺言には、特殊の場合を除き、自筆
証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、基本的には、内容を記した本文に、日付、氏名を自署
して、押印すればよいだけですので、ほとんど費用はかかりません。もち
ろん無効にならないように、また考えがきちんと伝わるように弁護士等に
相談するならば、その費用は発生します。

ただし、遺族による破棄や隠匿、あるいは紛失、発見不能などの事態に
陥らないようにするためには、公正証書遺言にしておくに越したことはあ
りません。

公正証書遺言は、証人二人以上の立ち会いのもとで、公証人に遺言書を
作成してもらう方法です。

原本を公証役場で保管してもらうので、上記のような心配はなく、しかも、
自筆証書遺言のように相続発生後に、家庭裁判所の検認といった手続き
も不要です。

秘密証書遺言は、あらかじめ作成した遺言書を封入して封印し、証人の
立ち会いのもとで、公証人に提出して公証してもらう方法です。

これは遺言書の内容を秘密にしておきたいときに有効で、自筆でなくても
ワープロ使用も可能です。

気になる費用を、公正証書遺言の場合でご説明しますと、

 1) 公証人手数料  
     相続財産と相続人の数によって決まります。たとえば、相続財産
     1億円で、5000万円ずつ二人に相続させる場合には、
     29,000円×2人=58,000円
     が必要です。ただし、相続・遺贈額は1億円に満たない場合には、
     遺言手数料として11,000円が加算されます。
     詳しくはhttp://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htmを参照してくだ
     さい。

 2) 用紙代 
     一枚につき250円ですので、通常2,000円~3,000円でしょう。

 3) 証人費用
     人によりますが、公証役場に紹介してもらう場合には、1人1万円
     程度かかるようです。ただし、利害関係者や、未成年者は証人にな
     ることはできません。

もちろん、この場合も弁護士等の専門家のアドバイスをもらう場合には、別途
費用が必要になります。

財産の額にもよりますが、恐ろしく高い費用、ということはありませんので、公正
証書遺言を検討してみていただきたいと思います。

■ 4. おしらせ

<オープンセミナーのお知らせ>

日時:7月22日(木)14:00~16:30 場所:阪急グランドビル19F
関西文化サロン
テーマ:『オーナー企業の会社の譲り方・引継ぎ方』
お問い合せ:ビジネスエージェンシー 高島 090-1021-0421
申し込み方法は当社ホームページ講演予定をご確認下さい。
http://www.nksy.co.jp

 セミナーのご紹介
 
 ~かわらばん会員のお客様からの掲載のご依頼により掲載させて頂いております。~
  
 日時:7月28日(水)13:00受付 13:30~15:30
 場所:大阪市北区梅田1-1-3(大阪駅前第3ビル17F)
                    大阪桐杏学園内 第6会議室 
 テーマ: 『個人情報保護法にはこう対策する。Pマーク制度とセキュリティーアップ』
 内容:来年4月から施行される個人情報保護法により企業の個人情報の取り扱い方
      に注意と漏洩対策が求められております。
 外部・内部からの情報流失の防ぎ方、リスクヘッジの仕方をわかりやすく
  ご説明いたします。
 主催:株式会社 ウェブエージェント
  (官公庁・地方公共団体の各種セキュリティー対策に実績のある会社です。)
料金:無料 
 お申し込み:7月26日までに貴社名・出席者名・ご住所・TEL/FAXをご記入の上
06-6456-3626までFAX下さい。折り返しFAXにて参加証をお送りいたします。
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 上記セミナー紹介のように、お申し出がございましたら、簡単なご案内を掲載させて
 頂きますので、ご一報下さい。  


アウトオフィス及び財務のお客様へのお知らせです。

6月から、簡易監査を実施しています。
現預金の監査が終了したところから、受取手形、売掛金の監査に
  入らせて頂きます。
ご協力お願い致します。

担当:財務指導部 山本雅文

いーかわらばんのバックナンバーをホームページに掲載しております。
途中購読の方で興味のある方は弊社ホームページをご覧下さい。
http://www.nksy.co.jp   

次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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