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いーかわらばん vol.134

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2004/06/16
  • vol.134

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

石油価格上昇の要因

■ 2. 山崎発、経営を考える

クレームとPOUとの関係

■ 3. 事業承継の真視点

無知は悲劇の大元!

■ 4. おしらせ

オープンセミナーのお知らせ

■ 1. 時の話題

<石油価格上昇の要因>

前回の「いーかわらばん」の「時の話題」では、『デフレとインフレの板挟
み』というタイトルで、中国需要の増加による素材価格の上昇と、中東
情勢による石油価格の上昇がインフレの主たる理由である、と書きまし
た。

何人かのお客様から、石油価格の上昇も中国需要の増加が理由では
ないか、というご指摘をいただきました。その通りですので、さらに整理し
て、説明を付け加えさせていただきます。

私は、1バレル40ドルという13年ぶりの高値には、大きく三つぐらいの
理由があると考えています。

一つは、皆さんのご指摘のとおり、中国需要の増大です。

あれだけの人口を抱える国で、年率10%前後の高度経済成長が、石油
消費量を押し上げるのは、当然といえば当然でしょう。自動車の台数も
急増し、あっという間に、日本を抜いて石油消費量世界第二位になって
しまいました。

中国も大慶油田を抱えていますが、その産出量はピークを越えています
し、一方で、東シナ海等の油田開発は遅々として進んでいません。

二つ目の理由は、前回触れたように、中東情勢です。

OPECの結束が従来に比べてかなり強く、七油種平均1バレル22~28
ドル程度という目標水準を維持すべく、増産を控える傾向が強くなって
います。

それに加えて、イラクの混乱、サウジアラビアでのテロ発生によって、供
給の不安定要因がつきまとっています。イラクの石油増産も、今のまま
ではとても進まないだろう、という状況です。

三つ目は、世界で、期待の大型油田の開発が遅れている、という要因
です。

サウジアラビアは増産余力は日産100万バレルが精一杯、北海油田や
メキシコはほぼ限界に達し、埋蔵量豊富なロシアは、パイプラインが不足
していて、採掘しても送れない、といった現況です。

世界の電子化は、良質な電気の供給により成り立っているわけですが、
特に我が国では、原子力発電が、安全性に対するアレルギーから思う
ように進まず、結局、まだまだかなりの部分を、火力に頼らざるを得ない
のが現状です。

一歩間違うと「オイルショック」になっても不思議ではない状況です。

再度、省エネの精神で、需要を抑える方策を強化する必要があると思い
ます。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<クレームとPOUとの関係>

前回は、使用価値が、主として、機能価値と情緒価値に分類できること、
そして、特に情緒価値が強くなればなるほど、商品の価格弾力性がなく
なること(価格が高くなっても需要が減ることはない!)を申し上げました。

ここで、少し横道にそれますが、クレームと使用価値の関係を簡単に整
理しておきましょう。

とりあえず、クレームを、人的クレームと物的クレームに分けて考えます。

人的クレームとは、接客の不満など人の対応のまずさに対するクレーム
です。

一方、物的クレームとは、商品の機能不全や異物混入等、「モノ」そのも
のに対するクレームです。

考えてみれば当然、しかし重要な、四つの点を、確認しておきましょう。

一つは、物的クレームは、目で見てすぐわかるケースを除いて、販売時
点で発生することは少ない、ということです。逆に言えば、ほとんどが使用
時点での発生です。

二つ目は、そういった使用時点でのクレームを、使用者が販売元、製造元
に伝えるケースは、かなり少ない、といった傾向があることです。むしろ、
二度と買わない、あるいは、不満を周辺にぶちまける、といった行動に出る
確率のほうが高いのです。

三つ目は、人的クレームは、うまく処理しないと、情緒価値を台無しにする、
ということです。

したがって、四つ目は、クレームが、その販売元、製造元にスムーズに届く
仕組みが勝負である、という点です。

次回はこの四つ目について、開発との関連で少し詳しく整理していきましょう。

■ 3. 事業承継の真視点

<無知は悲劇の大元!>

相続の分け前を巡り、さんざん一族で揉めたあげく、結局、自社株以外何も
取得できないかたちで社長に就任した長男には、その後、どんな運命が待
っていたのでしょうか。

まず、自社株にかかる高い相続税を払うために、自分の過去の預金をはた
いても足りない分、かなりの額の借金をしなければなりませんでした。

さらに、揉めに揉めた結果、専務や常務をしていた実弟、義弟は会社を離れ
独自に会社を興しました。そして、
「所有している株式の買い取りをして欲しい、もし買いとれない場合は、買い
たい人がいるので、その人に売る」
と言ってきたのです。

商法には、「株式譲渡自由の原則」といった精神が底流にあります。

もちろん、株式の譲渡制限を定款等に規定している場合は、取締役会の承
認がなければ譲渡できませんが、その場合でも、もしノーというなら、2週間
以内に買い取る人を指定しなければならないことになっています。

結局、長男は、今後のことを考え、自分が買い取ることにしました。ここで、
また、高額の借金をしなければならない「ハメ」になったのです。

さらに、長男は、会社の資金繰りを少しでもよくしようと、実弟、義弟の興した
会社に、従来の営業の一部を譲渡しました。

ところが、それが、会社法の規定する株主総会の特別決議を経ていなかった、
ということで、株式を持っている従業員から、徹底的に突き上げを食らうことに
なりました。

自社株対策の重要性に加えて、商法の企業防衛法としての知識を持つことの
必要性がこの事例からおわかりだと思います。

次回はこういった「会社相続の掟」を整理しながら、さらにその対策を深めて
いきましょう。

■ 4. おしらせ

<オープンセミナーのお知らせ>

日時:7月22日(木)14:00~16:30 場所:阪急グランドビル19F関西文化サロン
テーマ:『オーナー企業の会社の譲り方・引継ぎ方』
お問い合せ:ビジネスエージェンシー 高島 090-1021-0421
申し込み方法は当社ホームページ講演予定をご確認下さい。
http://www.nksy.co.jp

アウトオフィス及び財務のお客様へのお知らせです。

6月から10月にかけて、簡易監査を実施したいと思います。
6月15日以降、順次、ご訪問時に実施させて頂きますので
ご協力お願い致します。
6月は、現預金・借入金に関係する項目につき監査させて頂きます。
詳しくは、担当者からご連絡させて頂きますのでよろしくお願い致します。

担当:財務指導部 山本雅文

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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 財務ホット情報
  • 4. おしらせ

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