いーかわらばん vol.128
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2004/04/28
- vol.128
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
2038年問題
■ 2. 山崎発、経営を考える
最高レベルへのルート
■ 3. 財務ホット情報
社宅家賃の徴収
■ 4. おしらせ
いーかわらばんのバックナンバーをホームページに掲載しております。
■ 1. 時の話題
<2038年問題>
いわゆる「2000年問題」が世間を騒がせてから、はや4年が経過いたしまし
た。しかし、実は、「2038年問題」も結構深刻になるのでは・・・といった事件
がつい最近発生しました。
KDDIが今年の1月10日から2月25日の期間に電話サービス等を利用した
顧客へ請求した4万5千件余りにミスが生じたのです。正しい請求額との差は
なんと1,346万円にのぼった模様です。
本来UNIX系は、保持できる秒数が2の31乗、すなわち約21億秒で、スタート
が1970年1月1日0時ということになっていますから、約21億秒後の2038
年1月19日を過ぎたくらいの時点で、それを1901年12月と誤認識してしまうよ
うです。
となると、当然、「まだ2038年になっていないのになんで問題が起こるの?」と
疑問に思われると思います。
たまたまKDDIのシステムでは、課金システムが時刻を0.5秒単位で処理する
かたちになっていたため、1970年と2038年のちょうど中間である今年はじめ
に問題が生じてしまった、というわけです。
こういった問題がわれわれのコンピュータに発生しないかどうかをどうかを早め
に確認するのはもちろん、大手の銀行やカード会社からのコンピュータ処理され
たさまざまな書類も、とりあえずそのまま信じ込まないでチェックしてみる、といっ
たことが要求されるでしょう。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<最高レベルへのルート>
前回は最高レベルを目指すことはWhatを生み出す力、すなわち自立型人材と
いう点で、非常に重要である、とご説明いたしました。
今回は、最高レベルを設定することの二つ目の効果、最高レベルを目指すこ
とと、中途レベルを目指すこととでは、通るルートが根本的に違う、というお話を
したいと思います。
わかりやすい例として、いつも講演で使うのが、ヤマト運輸の「翌日配達」です。
ヤマトは「翌日配達」という、当時としては最高レベルの目標を設定し、それに
執着したからこそ、今日がある、と私は思っています。
当時の郵便局や国鉄が、小荷物配達に1週間、10日かかっていたから、そ
れよりは短めで、ということで、「3日後配達」あたりを目標としていたら今日の
ヤマト運輸はなかったでしょう。
「3日後配達」と、「翌日配達」とでは、やり方が根本的に違うからです。トラック
ターミナルのあり方、人員配置、トラック台数、そのルート、集配の方法等々、
「3日後配達」を達成した延長線上に、翌日配達があるわけではないのです。
言い換えれば、「3日後配達」の学習効果は、「翌日配達」に及ばないのです。
ここは、特に「足元を固めて順々に」と考えがちな日本の経営者の陥り
やすい過ちです。
では、どのような足下の固め方をすればいいのでしょうか。
最高レベルである「翌日配達」を「3日後配達」から行うのではなく、「翌日配達」
という最高レベルを絶対に崩すことなく、それを限られた地域で実験することのほ
うが、はるかに学習効果は上がります。あくまでも、最高レベルを崩したら、その
分スピードが遅くなってしまうのです。
これは、実際の経営における、仮説、実行、検証が効果を生むか、生まないか、
ということにも大きく関連してきます。
次回は、スピードとの関連も含め、最高レベルの効果を違った側面から整理して
みましょう。
■ 3. 財務ホット情報
<社宅家賃の徴収>
転勤や入社により、社宅や独身寮の入れ替わりが終わり、ほっと一息ついてい
る頃ではないでしょうか。一息ついたところで、チェックしてみて欲しいのが、社宅
家賃の問題です。
会社が従業員に対して社宅や寮を貸し与える場合、税務上は、従業員から“通
常の賃料”又は“通常の賃料の50%以上”を受け取っているならば、給与課税の問
題は生じません。
社宅や独身寮のような小規模住宅等(床面積99平方メートル、木造なら132平方
メートル以下)の“通常の賃貸料”は会社が社宅等を所有しているのか、第三者か
らの借り上げなのかに関わらず、固定資産税の課税標準額をもとに算出されるた
め、一般的な月額の賃借料と比較すると格段に安いものとなっています。
月額の賃借料相当額=下記①+②+③
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×当該家屋の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
ところで、従業員から受け取っている賃借料が通常の賃借料の50%未満であれ
ば、従業員は経済的利益を受けたものとみなされ、“通常の賃借料”から従業員
から受け取っている賃借料を控除した差額は給与課税とされます。
つまり、“通常の賃借料”が1万円の場合、従業員から6,000円を受け取っている
場合は給与課税されませんが、4,000円受け取っている場合には、“通常の賃借
料”の50%未満となり、差額の6,000円が給与課税されることになります。
なお、会社が役員に対して社宅等を貸し与える場合には、従業員のケースとは
異なった計算をすることとなっており、会社が実際支払う賃借料そのものの50%
以上を役員が支払っていれば、給与課税が生じないとされています。
■ 4. おしらせ
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次回は、祝日につき、お休みさせていただきます。
その次のテーマは以下の通りです。
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