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いーかわらばん vol.462

  • いーかわらばん
  • 株式会社アウトオフィス
  • 2016/05/26
  • vol.462

▼INDEX▼

■ 1. 時の話題

各地に広がる免税商店街

■ 2. 山崎発、経営を考える

効用的修羅場の買い付け(その127)・・・
        究極のゴールを持たせることができる人が真のリーダー

■ 3. 財務ホット情報

事業承継税制

■ 4. おしらせ

株式会社トップ支援より

■ 1. 時の話題

<各地に広がる免税商店街>


最近「免税商店街」という言葉をよく耳にするようになりました。


免税商店街とは、狭義では、訪日した外国人が免税手続きを一カ所でできるように

したもので、「免税手続き一括カウンター」という呼称が正式です。


これは、2015年4月に創設された「手続委託型輸出物品販売場制度」

によって、第三者に、まとめて免税手続きを委託できるようにしたものです。


国内第一号は、制度発足の直後、昨年5月にスタートした岡山市の表町

商店街で、天満屋岡山店にカウンターが設けられています。その後は、

飛騨高山、大阪心斎橋、金沢、高松、長崎など各観光地で実施または計画

されています。



外国人観光客にとっては欠かせない便利な制度ですが、これをさらに売上に

結び付けようとすると、より大きな視点でのプロモーションが必要になります。



それを踏まえた広義の免税商店街は、SNS等を駆使した海外メディアへの

発信に始まり、商店街全体の行程の見本、各店舗独自のおもてなし、記念写真、

お見送りに至るさまざまなノウハウが統合されたものであるはずです。


観光立国を目指すのであれば、観光先進国のシンガポールなどを参考に

しながら、強力なリーダーシップを持って、日本ならではのノウハウを

築き上げてほしいと思います。

■ 2. 山崎発、経営を考える

<効用的修羅場の買い付け(その127)・・・
        究極のゴールを持たせることができる人が真のリーダー>


過去3回で、個人における究極のゴール内容の共通点について考えてきました。


「健康、家族、職場等」が、個人における究極のゴール内容の第一の共通点、

「目標」が第二の共通点、そして「自己の存在価値」が第三の共通点ということ

になりました。


これは、たまたま私どもが実施している研修において、限られた時間と場面で

出てきた一つの結論に過ぎません。しかし、その限界を十分に認識したうえで、

なお、経営者、あるいはリーダーという視点からこれらを眺めた場合、重要な

ことがいくつか導き出せると思っています。



一つ目は、経営者あるいはリーダーたる者は、これらの個人における究極のゴール

自体を、自ら、その時々において、常に、持ち続けて、それに向かって動いて

いなければならない、という点です。いや、実際には反対で、こういった究極の

ゴールを持ち、それに向かって動いている人がリーダーになっている、と言った

方がいいでしょうか。



しかし、この一つ目の重要点よりも、もっともっと重要なことがあると私は思って

います。それが二つ目のポイントです。



それは、こういった究極のゴールを持ち合わせていない人に、その重要性を認識

させ、究極のゴールを自ら持ち続けさせ、それに向かって動いてもらうように

仕向けることができる人が、真のリーダーではないか、ということです。



この「経営を考える」でも何回となく強調してきたように、私は真のリーダーの

能力は、

・引き寄せる力(巻き込む力)

・やりきる力(実現する力)

の二つに集約できると考えています。



この引き寄せる力(巻き込む力)の源泉は、上記二つ目の、究極のゴールを持って

いない人にそれを持たせ、その実現に向けて動くように仕向けるところにあると

思っているのです。



では、誰に言われるまでもなく「最初から」こういった究極のゴールを持っている人は

どれくらいいるのでしょうか。



こんな課題について正確な調査や統計があるはずもありませんので、私の感覚になり

ますが、ほとんどいない、と言っていいでしょう。「おぎゃー」と生まれたときから

持っているとなると、皆無です。



発達心理学の研究においても、こういった能力は、後天的な環境と体験と示唆の産物

である割合が極めて高い、と言われています。



ここにヒントがあります。



すなわち、最初から究極のゴールを持ち合わせていない多くの人たちに対し、少しだけ

早くそれを持つことができた人が、「環境と体験と示唆を用意する」ことにより持たせる

ことがほんとうにできたならば、その人は真のリーダーの仲間入りをしたことになります。



また、より多くの人に、より質の高い究極のゴールを持たせることができる人が、より

レベルの高いリーダーということになります。



反対に、自分自身は持っていたとしても、それを持ち合わせていない人に持たせることが

できない人は、真のリーダーではないことになってしまうのです。



では、持っていない人に究極のゴールを持たせ、その実現に向けて動くようにするには

何が必要か、それを次回以降考えていくことにしましょう。

■ 3. 財務ホット情報

<事業承継税制>


事業承継税制とは、非上場の中小企業の事業承継を税制面から支援するために

設けられたもので、後継者が先代経営者より会社の株式を引き継ぐ際の、相続税や

贈与税の納税が猶予される、という内容になっています。

今回は、相続税の方を中心にお話を進めていきます。



相続税の場合は、対象会社の議決権株式の2/3(既に保有していた株式は含む)に

達するまでの80%、に対応する納税が猶予されます。

2/3×80%ですので、約53%ということになります。



実際の計算方法は

A 全相続人の、対象会社の株式および以外の現預金・不動産・上場株式等

 全相続財産に対する本来の相続税額

B 後継者の、対象会社の株式のみを相続したと仮定した場合の相続税額

C 後継者の、対象会社の株式の20%のみを相続したと仮定した場合の相続税額

をそれぞれ計算し

D 後継者の納税猶予額=B-C

E 後継者の期限内に納付すべき税額=A-D

で導き出すという、かなり複雑な計算式となっています・・・。



この特例を受けるための要件としましては

イ 対象会社が中小企業者であること、資産管理会社でないこと等

ロ 相続人(後継者)が相続開始後5ケ月目までに会社の代表権を有すること、

  その関係者グループで総議決権数の50%超を有し、かつその中で筆頭株主と

  なること等

  (改正により、親族以外の後継者へ、遺贈による適用が可能となりました。)

ハ 被相続人がかつて代表者であったこと、その関係者グループで総議決権数の

  50%超を有し、かつその中で筆頭株主であったこと等

ニ 相続開始日から5ケ月目以降8ケ月目までに、経済経済産業大臣の認定

  を受けること(事前確認は廃止されました。)

ホ 相続税の申告期限までに、相続税額及び利子税に見合う担保を提供すること

  (特例を受ける対象株式を担保提供することでも可)

ヘ 相続税申告を期限(10ケ月)内に行うこと

等々が必要です。



その後、相続税の申告期限後5年内は、

1 後継者が代表者であり続けること

2 承継時の雇用を平均で8割以上確保すること

3 相続した株式を継続して保有すること

4 転業や廃業をしないこと

5 経済産業大臣と税務署長へ毎年届出を行うこと

を継続しなければなりません。

これらを継続し続ければ、後継者が死亡した時点で納税猶予税額が免除されます。



逆に、これらのうち一つでも満たさなかった場合には、その時点で納税猶予は

打ち切られ猶予税額と利子税を納付しなければなりません。

(改正により、猶予期間が5年を超えた場合は5年内分の利子税は免除となりました。)



事業承継税制は節税効果の大きい制度であるのは確かですが、ここでは

書ききれていない厳しい要件が付されていますので、適用するには綿密な検討が

必要です。

■ 4. おしらせ

<株式会社トップ支援より>


 [研修、プロジェクト等の報告]



◇ 5月13日(金)

    第3期「ファミリー研修N」(クローズ)



◇ 5月18日(水)

   次世代幹部予備校 第7回(オープン)

    経営戦略総論・戦略策定プロセス・伝統的経営管理論・リーダーシップ等



◇ 5月19日(木)

   取締役検定知識100講 法務コース第2回(オープン)

   株主総会・役員・内部告発・等



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次回のテーマは以下の通りです。

  • 1. 時の話題
  • 2. 山崎発、経営を考える
  • 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識
  • 4. おしらせ

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