いーかわらばん vol.455
- いーかわらばん
- 株式会社アウトオフィス
- 2016/02/23
- vol.455
▼INDEX▼
■ 1. 時の話題
「ハラル」「ハラム」ってご存じですか?
■ 2. 山崎発、経営を考える
効用的修羅場の買い付け(その120)
・・・検証(C)に耐えうる仮説(P)になっているか
■ 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識
<労働基準法改正案> ~今から準備を~
■ 4. おしらせ
株式会社トップ支援より
■ 1. 時の話題
<「ハラル」「ハラム」ってご存じですか?>
「インバウンド消費」なる言葉を知らない人は、ほとんどいないと言うほど、
海外からの訪日観光客は増加しました。特に、中国からの観光客については、
さまざまなメディアで取り上げられています。
しかし、案外知られていないのが、イスラム教徒の訪日観光客数の増加です。
当然ながら、宗教別の観光客数などわかりませんので正確な統計データは
ありませんが、訪日観光客数の増加率の平均を上回っているのではないか、
という推計もあるようです。
その影響か、最近「ハラル」ということばを、あちらこちらで見るように
なってきました。
「ハラル」(ハラールとも言います)とは、イスラムの教えで、「許されている」
と言う意味のアラビア語です。その反対に「禁じられている」という意味を
持つのが、「ハラム」です。
豚肉やお酒が「ハラム」に該当することは、皆さんもご存知ではないでしょうか。
日本の企業が海外、特にマレーシア、インドネシアなどで、食品や医薬品、
化粧品等の日用雑貨品の開発をする場合には、「ハラル」や「ハラム」を無視すると、
とんでもないことになります。
しかし、逆に、チャンスにもなり得ます。
世界中にはさまざまな「ハラル認証機関」があり、ハラル認証を受けた商品は、
ハラルロゴマークがつきますので、イスラム教徒は安心して購入してくれる可能性
があるのです。
多くの日本企業がこういった認証を受けながら、商品開発を行っています。皆様も
一度、研究対象にされてみてはいかがでしょうか。
■ 2. 山崎発、経営を考える
<効用的修羅場の買い付け(その120)
・・・検証(C)に耐えうる仮説(P)になっているか>
前回までの3回で、
ゴールにおける「目的」の重要性
その1 とことん深く考えること
その2 とことん納得すること
その3 ぶれてはならない部分を見極めること
についてご説明をいたしましたが、今回は、
その4 価値ある検証をすること
について考えてみましょう。
この「経営を考える」でも、何回も「仮説→実行→検証」(おおまかには
「P→D→C→A」と考えていただいて結構です)の重要性についてお話を重ねてきました。
この仮説(P)には、ゴール仮説(目標、目的)とプロセス仮説(行動)とが含まれます。
それでは、仮説(P)を構築することの必要性はどこにあるのでしょうか。言い換えれば、
なぜ、「実行(D)→検証(C)」だけではだめなのでしょうか。
ここは非常に奥が深く、いくつもの理由があるのですが、今回との関連だけで申し上げ
ますと、価値ある検証(C)をするために、仮説(P)が必要!
と言っていいと思います。
新規事業開発のご指導をしながら常に感じることですが、仮説(P)なしに、あるいは、
いい加減な仮説(P)のもとで、価値ある検証(C)はできません。なぜなら、検証(C)
は、実行(D)したことを、仮説(P)と照らし合わせて行われるものだからです。
ここで、照らし合わせるべきこの仮説(P)の最も重要な部分が、その奥底にある「目的」
です。このことは案外理解されていません。
そもそも、「価値ある検証(C)」とは何をすることでしょうか。
私たちトップ支援では、「検証6項目」を設定しています。それは以下のとおりです。
第1 実行できた項目、できなかった項目は何か
第2 実行できた項目の成果は、当初の予定通りか
第3 成果に差異があるとすれば、その真の原因は何か
第4 実行できなかった真の原因は何か
第5 上記を踏まえて、今後の修正点は何か
第6 次の仮説構築につながる「学んだ点」は何か
これらの検証6項目は、すべて、それなりのレベルの仮説(P)があってこそ意味を
持ちます。このうち最後の第5、第6に注目してください。これらは、検証(C)の
締めくくりとして必ず実践すべき重要項目ですが、第1~第4とは、若干性格を異に
しています。
第5項目は、一連の行動のさらなる「成長(レベルアップ)」を目指して行う検証です。
また、第6項目は、一連の行動を「伝承」することを目指して行う検証です。
この二つは、検証(C)の終点であると同時に、「P→D→C→A」の「A」の起点です。
第1~第4はともかく、この第5、第6については、「目的」と照らし合わせなければ、
真の検証(C)には至りません。プロセス仮説(行動)はもちろん、ゴール仮説
(目標、目的)の中の目標部分まで、修正し、伝承しなければならない可能性がある
からです。
「目的」は、とことん考え、とことん納得し、ぶれてはならない部分を見極め、
さらに価値ある検証をするために必要なのです。
■ 3. 知らなきゃ損!労務の基本知識
<<労働基準法改正案> ~今から準備を~>
労働基準法の改正案が平成27年4月3日の通常国会に提出されました。
平成27年通常国会では成立されませんでしたが、閣議決定されているため、
改正案の導入は時間の問題です。
改正のポイントは下記の通りです。
1.中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
2.著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規程の新設
3.一定日数の年次有給休暇の確実な取得
4.企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取り組み促進
5.フレックスタイム制の見直し
6.企画業務型裁量労働制の見直し
7.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
上記は厚生労働省のホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html
この中で、我々中小企業に著しく関わってくるのが、1.と3.です。
1.を簡単に説明しますと、労働者の時間外労働に対して現状は、通常賃金の25%
増しによる割増賃金の支給をしています。しかし、この法律が施行されると、
中小企業でも、時間外労働が月60時間を超えた場合には、60時間を超えた部分に
対し50%以上の割増賃金を支給しなければならなくなります。
改正案の施行時期は平成31年4月なので、施行まで3年間の猶予がありますが、
将来の施行開始を見据えて、社内の残業時間の現状を把握し、残業の事前申請などの
ルール化など、残業削減のための対策を今から準備しておくことが重要です。
3.については、年次有給休暇が年10日以上付与されている労働者に対しては、
年間5日の有給取得を会社に義務付ける制度です。
この改正案は平成28年4月に施行開始となっていますが、今の所、明確に改正に
ついての情報はありません。
適用者は年10日以上有給休暇が付与されている従業員(パートアルバイトを含む)で、
年間5日に満たない有給取得者に対して、5日から取得日数を引いた残日数を取得させ
る義務が生じます。
1.にしても3.にしても人手不足の中小企業にとっては大きな痛手となります。
この機会に、残業に対する考え方、ワークシェアの活用、在宅勤務など、いろいろな
方法を検討してみてはいかがでしょうか。
■ 4. おしらせ
<株式会社トップ支援より>
[研修、プロジェクト等の報告]
◇ 2月17日(水)
次世代幹部予備校 第3回(オープン)
手形・小切手・債権回収・倒産法務・独禁法・下請法・消費者関連法他
◇ 2月18日(木)
取締役検定知識100講 労務コース第5回(オープン)
社会保険・労働保険・生命保険他
[研修のご案内]
◇ 4月21日 (木)~全6回(6カ月間)
取締役検定 知識100講 法務コースの募集を始めました。
現在、労務コースが進行中です。現在の受講生の大半がそのまま法務
コースを受講されますが、数人の受入れが可能です。
人数が限られておりますので、ご興味のある方はお問い合わせください。
株式会社トップ支援 担当:高橋
お問い合わせ先:メール:mail@nksy.co.jp TEL:03-3256-4101
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次回のテーマは以下の通りです。
- 1. 時の話題
- 2. 山崎発、経営を考える
- 3. 法の広場
- 4. おしらせ
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